厚生労働省の通達によれば、「患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となる」とされています。
具体的な例が、同省のホームページに掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000647877.pdf
一部を抜粋すると、以下のような事例が挙げられています。
①医師
感染経路は特定されなかったが、日々多数の感染が疑われる患者に対する診療業務に従事していたことが認められたことから、支給決定された。
②看護師
感染経路は特定されなかったが、日々多数の感染が疑われる患者に対する問診、採血等の看護業務に従事していたことが認められたことから、支給決定された。
③介護職員
感染経路は特定されなかったが、介護施設で日々複数の感染が疑われる介護利用者に対する介護業務に従事していたことが認められたことから、支給決定された。
※なお、上記のいずれの事例も、一般生活での感染が明らかでなかったことが確認されているとのことです。
これらの事例をみると、医療従事者の方々は、日々の業務の中で、新型コロナウイルスの感染が疑われる人と接する機会が多いことから、通達のとおり、業務外での感染が明らかである場合でなければ、原則として労災保険給付の対象となるようです。