厚生労働省の通達によれば、医療従事者等以外の方であり、感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる業務に従事し、業務により感染した蓋然性が高いものと認められる場合は、労災保険給付の対象となるとされています。

このうち、職場で複数の感染者が確認された場合の労災認定の具体的な例が、同省のホームページに掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000647877.pdf

一部を抜粋すると、以下のような事例が挙げられています。
①製造業の技術者
感染経路は特定されなかったが、発症前 14日間に、会社の事務室において品質管理業務に従事していた際、当該事務室で、他にも新型コロナウイルスに感染した者が勤務していたことが確認された。このため、感染リスクが相対的に高いと考えられる労働環境下での業務に従事しており、私生活での行動等から一般生活では感染するリスクが非常に低い状況であったことが認められたことから、支給決定された。

②建設業の営業職
感染経路は特定されなかったが、発症前 14日間に、会社の事務室において営業業務に従事していた際、当該事務室で、他にも新型コロナウイルスに感染した者が勤務していたことが確認された。このため、感染リスクが相対的に高いと考えられる労働環境下での業務に従事しており、私生活での行動等から一般生活では感染するリスクが非常に低い状況であったことが認められたことから、支給決定された。

これらの事例をみると、発症直前の時期に職場内の同じ部屋に新型コロナウイルスの感染者がおり、かつ、私生活での行動等から一般生活での感染の可能性が非常に低いと認められる場合には、労災保険の給付対象になる可能性があると思われます。

上記の事例を見て、同様のケースを経験した心当たりのある方は、労災の申請を検討してみることをお勧めします。

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