新型コロナウイルス感染症が原因となり、労働災害として、4日以上休業したり、死亡したりした人(死傷者)が、1年間で6041人に上ったことが明らかとなりました。

業種別にみると、
1位 医療従事者
2位 社会福祉従事者
ここまでで6041人の約75%以上を占めるそうです。
3位 製造業
4位 建設業
と続きました。
出典:https://news.yahoo.co.jp/articles/9337366c2046e5b761d25bbfe3563a28fc8c57e3

労働災害に認定された場合、療養給付(治療費)、休業補償給付などが受けられます。
また、後遺障害が残った場合には、障害補償給付が認められる場合があります。

さらに、新型コロナウイルス自体、ここ最近の出来事であり、ここからは集積した事例がありませんが、会社に対して損害賠償請求が可能な場合もあるでしょう。
労働災害として労働災害保険から給付される費目には、慰謝料は含まれません。
新型コロナウイルスの感染症対策に関しては、国や地方公共団体から様々な予防策が発出されているところです。
仮に、会社側が予防策の徹底を怠っており、その結果コロナウイルスに感染したということになれば、会社側が従業員の安全を配慮する義務に違反しているとして、労働災害保険では補えない損害の賠償が裁判上認められる可能性があるのです。

新型コロナウイルス感染症による労働災害でお悩みの方は、実績のあるグリーンリーフ法律事務所までお気軽にご相談ください。
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