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工場内でのプレス機を使った金属加工中に、プレス機に指を挟まれて8級の認定があり、労災保険以外に約1000万円の損害賠償金を会社から取得した事例
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ぷぷらん
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2025-05-30
平栗先生にご対応いただきました。 相談センターで初めてお会いして、私のおかれている状況から即判断してご提案くださいました。安心感、頼れる感じがすごくしましたので、この方にぜひお願いしたいと思いました。私の中で不安なところがあったのですが、親身になってお話を聞いてくださり、ご対応していただけました。本当に平栗先生にお願いしてよかったと思います。大変お世話になりました。
吉野邦明
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2025-05-30
マンションの不具合による速やかな対応が求められる退去依頼案件において、夜間まで先方代理人との交渉を実施頂き、結果的に想定していた期日よりも前倒しで退去が完了するなど満足感は極めて高いものとなりました。
Yamano 210
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2025-05-20
長い間悩んでいた事があり思い切って相談させていただきましたが、とても親切にわかりやすく対応していただきました。
しらすさん
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2025-05-10
横領の刑事事件で遠藤先生に担当して頂きました。 最初から金額的にも特段心配することないと安心するお言葉をかけて頂きました。 弁償は叶いませんでしたが、先方より連絡があった際はすぐ連絡くださいと裁判が終わった後のフォローもしてくださりとても感謝しています。 本当にありがとうございました!
あんころもち
あんころもち
2025-05-06
とても丁寧な対応で最後まで対応して頂きありがとうございまそた。
駒形知子
駒形知子
2025-04-24
申先生にお世話になっています。 親しい人から受けた攻撃に哀しみ、傷つき心もボロボロ状態だった時に申先生と出会えて天の采配とありがたく感じています。 ややこしい問題ですがわかりやすく教えてくださいます。 解決までしばらくかかりそうですが申先生が伴走してくださる事で心強く進めます。感謝の気持ちでいっぱいです。
C F
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2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

労働災害に強い埼玉の弁護士事務所が、解決事例をご紹介します。

紛争の内容

ご依頼者Aさんは、工場内でプレス機を使った金属加工をする仕事についていましたが、プレス機の操作中に、機械の中に手が入ってしまい、指を何本か切断する大けがを負ってしまいました。
仕事中の怪我だったので、労災保険が適用されました。2年間にわたり治療をしましたが、指は完全に切断されてしまったので、それが後遺障害として認定されました。

労働災害によって負った傷病の治療を続けたにもかかわらず後遺障害が残ってしまった場合、障害の程度に応じ障害補償給付を受けることができます。
Aさんは、「1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指を失ったもの」に該当し、後遺障害等級8級3号に認定されました。
その結果、給付基礎日額の503日分の障害補償一時金と、65万円の特別支給金が給付されました。

しかし、事故の過程では会社にも非があるのではないかと考え、「埼玉で労災に強い」弁護士法人グリーンリーフ法律事務所をインターネットで探していただいたようで、相談に来られました。
今後の見通しをご説明し、契約となりました。

交渉・調停・訴訟などの経過

弁護士が委任を受けてからは、労働局から「労働者死病報告書」を入手したり、病院のレセプトを入手して、分析をしました。
また、事故の過程で過失があるかを調査し、損害賠償金を算定しました。そして、勤めていた会社に、損害賠償の請求をしました。
会社側にも弁護士がつき、やはりAさんの過失を争ってきました。
当初、Aさんが9割悪いという主張をされましたが、機械の安全カバーがされていなかった事等を指摘し、Aさんに有利な過失割合まで交渉ができました。

本事例の結末

その結果、労災からの給付以外に、約1000万円の損害賠償金を支払ってもらうことになり、訴訟をせずに、適正な賠償金を受け取ることができました。

本事例に学ぶこと

労災事故に基づく損害賠償請求をした場合は、必ずと言って良いほど、「過失割合」が問題となります。
その他、損害の算定はかなり専門的ですので、労災事故に強い弁護士でないと対応できないケースもあります。

当事務所は、「労災専門チーム」をもうけていますので、お困りの方はまずご相談ください。