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工場内でのプレス機を使った金属加工中に、プレス機に指を挟まれて8級の認定があり、労災保険以外に約1000万円の損害賠償金を会社から取得した事例
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subhuman2525
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2023-09-06
弁護士さんへお世話になるのは初めてでしたが、長い期間親身に相談に乗ったり励まして頂き、問題を解決する事ができました。 池田様、野口様、本当にありがとうございました。
B'z超ファン水樹奈々超ファン
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2023-06-27
永き日々大変お世話になりました。親身になって解決して頂きました。体調悪い自分のために生きるため新しいスタートできます。先生スタッフ様ありがとう🌈🌈🌈🌈🌈🌈
小鷹直子
小鷹直子
2023-06-22
〜交通事故〜 口コミで貴社に依頼。 こちらの都合に合わせて休日対応してくださり、適切に対応くださいました。 色々教えていただき大変勉強になりました。 あまりご縁がない方が良いのですが、いざと言うときはまたお世話になりたいです。 ありがとうございました(*´꒳`*)
maru
maru
2023-06-21
とても親身に話を聞いて下さり感謝しかありません。 弁護士費用も無理のないようにしていただき助かりました。 本当にありがとうございました。
鈴木範之
鈴木範之
2023-05-17
所長様はじめ電話対応をしてくださる方までみなさまとても親切です。顧問契約の内容も明示されていてとても良心的です。
小山道郎
小山道郎
2023-05-07
早く解決でき、助かりました。
そうめいしょう
そうめいしょう
2023-04-19
最初の顔合わせから最後の挨拶まで 約半年以上本当に困っていた時に 助けてくれた平栗先生には本当に感謝してもしきれないくらいお世話になりました。 弁護士と言う仕事柄少し上からくると思っていたら、最初からフランクに接してもらい何もわからない事を 丁寧に何時の時間でも教えていただいたりすごく助かりました。 時間がかかってしまい、平栗先生には 迷惑をかけてしまいましたが 無事解決まで持っていってくれて ありがとうございました! また、機会があれば是非別件になると 思いますがお願いしたいと思います。 自分みたいに困っている人がいるなら 絶対に平栗先生が良いと自信をもって 言えるので!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
0120-25-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日10:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。
埼玉県トップクラスのグリーンリーフ法律事務所

労働災害に強い埼玉の弁護士事務所が、解決事例をご紹介します。

紛争の内容

ご依頼者Aさんは、工場内でプレス機を使った金属加工をする仕事についていましたが、プレス機の操作中に、機械の中に手が入ってしまい、指を何本か切断する大けがを負ってしまいました。
仕事中の怪我だったので、労災保険が適用されました。2年間にわたり治療をしましたが、指は完全に切断されてしまったので、それが後遺障害として認定されました。

労働災害によって負った傷病の治療を続けたにもかかわらず後遺障害が残ってしまった場合、障害の程度に応じ障害補償給付を受けることができます。
Aさんは、「1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指を失ったもの」に該当し、後遺障害等級8級3号に認定されました。
その結果、給付基礎日額の503日分の障害補償一時金と、65万円の特別支給金が給付されました。

しかし、事故の過程では会社にも非があるのではないかと考え、「埼玉で労災に強い」弁護士法人グリーンリーフ法律事務所をインターネットで探していただいたようで、相談に来られました。
今後の見通しをご説明し、契約となりました。

交渉・調停・訴訟などの経過

弁護士が委任を受けてからは、労働局から「労働者死病報告書」を入手したり、病院のレセプトを入手して、分析をしました。
また、事故の過程で過失があるかを調査し、損害賠償金を算定しました。そして、勤めていた会社に、損害賠償の請求をしました。
会社側にも弁護士がつき、やはりAさんの過失を争ってきました。
当初、Aさんが9割悪いという主張をされましたが、機械の安全カバーがされていなかった事等を指摘し、Aさんに有利な過失割合まで交渉ができました。

本事例の結末

その結果、労災からの給付以外に、約1000万円の損害賠償金を支払ってもらうことになり、訴訟をせずに、適正な賠償金を受け取ることができました。

本事例に学ぶこと

 労災事故に基づく損害賠償請求をした場合は、必ずと言って良いほど、「過失割合」が問題となります。
その他、損害の算定はかなり専門的ですので、労災事故に強い弁護士でないと対応できないケースもあります。

当事務所は、「労災専門チーム」をもうけていますので、お困りの方はまずご相談ください。