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工場内でのプレス機を使った金属加工中に、プレス機に指を挟まれて8級の認定があり、労災保険以外に約1000万円の損害賠償金を会社から取得した事例
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C F
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2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!
川口裕樹
川口裕樹
2025-04-19
今回、薬物事件で当事務所の遠藤弁護士が担当して頂きました。 接見禁止が付いている中、迅速な対応と必要以上に丁寧に外部にやり取りして頂きました。 事件の弁護も遠藤弁護士の誠実な対応して頂き勾留中の不安に押し潰されそうになる中本当に頼もしかったです。 無事釈放され本当に感謝しております。 この度は誠にありがとうございました。
MI RA
MI RA
2025-03-30
この度はありがとうございました。 離婚事案でした。 悩んでおられる方に、安心してお任せ出来るとお勧めします。 弁護士選びは素人には運でしかないですが、この投稿を見て悩んでおられる方は行動をしましょう。 平栗弁護士には感謝しかありません、ありがとうございました!
川宿田大地
川宿田大地
2025-03-27
時田剛志先生に依頼させていただきました。 交通事故の件で加害者側から訴訟を提起されました。 事故に強い系の広告を打つ数社に状況を説明するが依頼を受けていただけませんでした。 状況が面倒だったのでしょう。 友人の紹介でグリーンリーフ法律事務所に相談し時田先生に受任していただけました。 約2年の月日が流れ訴訟を取下げていただき和解となりました。 期間中、常時、状況情報を親切 丁寧 誠実に共有解説していただき精神的ダメージを感じる隙もなかったです。 おかげさまで仕事に家庭にと専念できました。 先生には大変ご負担をおかけしたことと思いますが本当に有難うございました。
石原健太郎
石原健太郎
2025-03-11
離婚の件で相談、依頼をしました。離婚の勝算がほぼ無い難しい中でも話を聞いて頂き、引き受けてもらいました。他の法律事務所は私からの依頼内容を聞くと、離婚はちょっと厳しいと言い、とりあってもらえませんでしたが、こちらの法律事務所は他の所とは違いました!しっかりと話を聞いてくれました。特に担当の平栗弁護士は前向きに話を聞いて作戦を考え、依頼者を助けたいと言う気持ちが溢れていました。平栗弁護士で無ければ離婚の成立は無かったと考えられます。とても優秀な方に出会い、平栗弁護士に私の人生を救ってもらいました。本当に感謝しかありません。 素晴らしい法律事務所だと私は思います!
DqqR _c
DqqR _c
2025-02-28
今回遠藤吏恭先生にお世話になりました 本当に凄く良い弁護士先生で感謝してます😭 また何かあれば遠藤先生にご依頼したいと思いました。
たみーけー
たみーけー
2025-02-28
優秀かつ親切かつ面白い先生が多く、埼玉の誇りの法律事務所です。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。
埼玉県トップクラスのグリーンリーフ法律事務所

労働災害に強い埼玉の弁護士事務所が、解決事例をご紹介します。

紛争の内容

ご依頼者Aさんは、工場内でプレス機を使った金属加工をする仕事についていましたが、プレス機の操作中に、機械の中に手が入ってしまい、指を何本か切断する大けがを負ってしまいました。
仕事中の怪我だったので、労災保険が適用されました。2年間にわたり治療をしましたが、指は完全に切断されてしまったので、それが後遺障害として認定されました。

労働災害によって負った傷病の治療を続けたにもかかわらず後遺障害が残ってしまった場合、障害の程度に応じ障害補償給付を受けることができます。
Aさんは、「1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指を失ったもの」に該当し、後遺障害等級8級3号に認定されました。
その結果、給付基礎日額の503日分の障害補償一時金と、65万円の特別支給金が給付されました。

しかし、事故の過程では会社にも非があるのではないかと考え、「埼玉で労災に強い」弁護士法人グリーンリーフ法律事務所をインターネットで探していただいたようで、相談に来られました。
今後の見通しをご説明し、契約となりました。

交渉・調停・訴訟などの経過

弁護士が委任を受けてからは、労働局から「労働者死病報告書」を入手したり、病院のレセプトを入手して、分析をしました。
また、事故の過程で過失があるかを調査し、損害賠償金を算定しました。そして、勤めていた会社に、損害賠償の請求をしました。
会社側にも弁護士がつき、やはりAさんの過失を争ってきました。
当初、Aさんが9割悪いという主張をされましたが、機械の安全カバーがされていなかった事等を指摘し、Aさんに有利な過失割合まで交渉ができました。

本事例の結末

その結果、労災からの給付以外に、約1000万円の損害賠償金を支払ってもらうことになり、訴訟をせずに、適正な賠償金を受け取ることができました。

本事例に学ぶこと

 労災事故に基づく損害賠償請求をした場合は、必ずと言って良いほど、「過失割合」が問題となります。
その他、損害の算定はかなり専門的ですので、労災事故に強い弁護士でないと対応できないケースもあります。

当事務所は、「労災専門チーム」をもうけていますので、お困りの方はまずご相談ください。