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りょう
りょう
2025-09-26
仕事での運送中の物損事故で被害にあい、その件でお世話になりました。私の弁護士特約の保険が使えない事もあり他の法律事務所で何件も断られ困っていたところ、やっとこちらの先生に話を聞いて頂けることになり本当に有難かったです。実際にお会いして、優しい物腰の申先生に対応してもらって安心して相談する事が出来ました。その後の先生との連絡もLINEで何度もやり取りが出来たのでそれも良かったです。 また機会があれば相談したいと思いました。 大変お世話になり本当にありがとうございました。
ばずかにゃん
ばずかにゃん
2025-09-22
他にも弁護士事務所の相談を受けましたが、 グリーンリーフ法律事務所の弁護士さんは信頼があり、わかりやすく、親身に相談に乗ってくださります。また何かあった時はお願いしようと思います。
ふたば
ふたば
2025-09-17
慰謝料請求の件で依頼しました。時田先生、小松原先生に担当していただきました。本当に辛い日々でしたが、先生方が親身になって話を聞いてくださり、相手方との交渉も安心して進めることができ、少しずつ前を向けるようになりました。本当にありがとうございました!!私はもうお世話にならないことを願いますが、今同じような状況にいる方にはおすすめしたいです!
kazu kame
kazu kame
2025-09-14
契約前からも丁寧に相談に乗って頂けました。契約後も過去の判例も交えて妥当性のある落とし所を提案頂き、最終的に満足のいく結果に導いて頂けました。星5で評価させて頂きます。
高橋景子
高橋景子
2025-09-08
この度、息子が大変お世話になり迅速な対応や、管轄区域以外でも精神的に相談に乗って頂き、本当に感謝しております。
はるち
はるち
2025-09-03
平栗先生にお世話になりました。 困難な事件にも関わらず 解決に至るまで 親身になり 必ず解決できるようにと 色々な案を考えて頂き 導いてくれました。 どうしたらいいのか 悩んで頭抱えていた中 本当に精神面でも 助かりました。 平栗先生にお願いして 本当に良かったです。 心から感謝しております。
Y
Y
2025-09-02
昨年から立て続けに2度の交通事故に会い、2件とも遠藤先生に担当して頂きました。 2件目は年始にも関わらず迅速な対応、分かりやすい説明、両事故共相手方との交渉もしっかりとして頂き大変助かりました。 とても頼りになる先生で今後も何かあった際は遠藤先生を頼りたいと思います。
B Butta
B Butta
2025-08-19
平栗先生にお世話になりました。 大変分かり易く、的確なアドバイスを頂き、 短期期間で裁判を終えることができました。 私自身が裁判所に出廷する必要もなかったため、 仕事への影響もなかったです。 依頼者としては、裁判に時間がかかるほど メンタル的にも金銭的にも負担が大きいと思います。 平栗先生が解決への最短ルートを提示してくださり、 助かりました。 (ないことを祈りますが、、、) 万が一、人生でトラブルにあったら、 平栗先生にご相談させて頂きます。 この度はありがとうございました。
ぐれーのトトロ
ぐれーのトトロ
2025-08-05
息子の件で権田先生に大変お世話になりました。本当にありがとうございました。 いつでも相談にのりますので連絡くださいと言ってくださり心強かったです。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
大阪市内の化学メーカーである永大化工株式会社に勤務しており、3年前当時、同社の扱った自動車用フロアマットの不具合に対するクレーム処理を担当していた男性従業員が過労死を認定(残業80時間超)されていた労災事故について、ご遺族が会社に対して約1億円の損害賠償請求訴訟を提起されました。 出典:Yahoo!ニュース
とても悲しいニュースです。 労災事故の法的解決に向けた場合、 ①労働基準監督署による労働災害の認定、 ②会社(又は加害者)に対する損害賠償請求、 という二段構えで考える必要があります。
本件ニュースによれば、①労災の認定がありますので、②が争いとなっていたものと推察できます。 通常、まずは示談交渉(裁判手続外)により解決を目指すことになります。本件でも、ご遺族側と会社側との双方に弁護士が選任されて、話し合いを進めていた可能性があります。
訴訟を提起せざるを得ないのは、 ・争点があり、話し合いでは溝が埋まらず、裁判官に判断してもらう必要がある場合、 ・時効中断させるために、必要がある場合(ただし、民法改正により、平たく言えば、不法行為構成、債務不履行構成に関わらず、権利を行使できることを知った時から5年※新民法166条、724条の2)、 が考えられます。 本件でも、このような理由から訴訟に踏み切らざるを得ない事情があった可能性があります。
会社側からよく耳にする反論は、
・安全配慮義務違反がない、と争ってくるパターン この場合、裁判になれば、事実の主張立証責任が原告(訴える)側にあるため、情報収集が不可欠になりますが、労基署や会社側から資料開示を受け、家族や同僚等の話を聞き込む等、丁寧に対応してくことが重要です。
・損害額について争ってくるパターン ※この場合、理屈っぽい話が主です。損害項目を考える上では、交通事故分野の研究が進んでおりますので、弁護士によくご相談下さい。
・過失相殺や損益相殺を主張してくるパターン ※この場合、事実関係(事故)に争いがある場合やお客様側の過失(持病等)を主張してくる場合があるでしょう。ただし、過失割合は個別的判断ですから一概には会社の主張が正しいとは限りませんし、過労死事件の最高裁判例で心因的要因による過失相殺を全否定した事案がありますので、安易な妥協は避けるべきで、味方の弁護士とよく相談する必要があります。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。