労災事故にあった場合、会社(使用者)に対して、「安全配慮義務違反」を理由として、損害賠償請求をすることができます。

これは、使用者に対して債務不履行責任(労働契約に基づく契約不履行)を追及するものです。

本来、使用者は、労働者が安全に働けるように配慮する義務があるが、それを怠ったから事故が起きた(=怪我をした)ということです。

安全配慮義務による損害賠償は、「時効が10年間」となります。

ただし、民法が改正されたので、2020年4月1日以降の労災事故では、「時効が5年間」となります。

数年前の事故でも、まだ会社に損害賠償を請求できる可能性が残されています。

特に、大きな怪我を負った場合は死亡したケースだと、損害額が大きくなることが多いです。

実はまだ受け取っていない賠償金があっても、会社はそのような事はほとんど教えてくれません。むしろ、少ない金額で済まそうとします。

また、労災事故にあった労働者の方が無くなっている場合は、「相続した親族」も、損害賠償請求ができる可能性があります。

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