労災事故では、会社に損害賠償請求をすると、必ずと言って良いほど「過失相殺」の主張をされます。

たしかに、よほどの事が無い限り、労働者側にも過失があると認定されるケースが多いように思います。
判例でも、多くの事例がでており、大体の傾向が確認できます。

今回は、「労働者の過失が80~40%の場合の裁判所の過失の判断基準」を簡単にまとめましたので、ご覧ください。

1 労働者の過失が80%台
 危険が明白重大な場所における労働者自身の軽率な危険発生行為があった場合

2 労働者の過失が70%台
 使用者にも義務違反があるが、労働者自身の軽率かつ明白重大な危険発生行為がある場合

3 労働者の過失が60%台
 使用者側の措置義務違反をこえる経験のある、労働者自身の軽率・不注意な不安全行為による被災や、本人の運転操作ミスに関連する被災

4 労働者の過失が50%台
 使用者側と労働者側の過失が同じくらい

5 労働者の過失が40%台
 機械の瑕疵があるとき等

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