仕事中に腰を痛める方は多いです。腰を痛めた場合に、労災となるケース・労災認定されないケースの分かれ目はなんでしょうか。

簡単に言うと、その痛みの発生が、「業務に起因」し、かつ「業務遂行中」である必要があります。

つまり、「仕事のせい」と言えるかどうかです。もともと腰痛持ちの人が、ただ腰が痛くなったというだけでは認められないのです。

この点、厚生労働省から、「腰痛の労災認定」について基準が公表されています。それによると、

1 災害性の原因による腰痛の労災認定

① 業務遂行中に突発的なできごととして生じたと明らかに認められること
 又は、通常の動作と異なる動作による急激な力の作用が業務遂行中に突発的なできごととして生じたと明らかに認められること

② かつ、腰部に作用した力が腰痛を発症させ、又は腰痛の既往症若しくは基礎疾患を著しく増悪させたと医学的に認められること

具体例:重量物の運搬作業中に転倒した場合や、重量物を 2 人で担いで運搬する最中にその内の 1 人が滑って肩から荷を外した場合

具体例:持ち上げる重量物が予想に反して、重かったり、逆に軽かったりする場合や、不適当な姿勢で重量物を持ち上げた場合

2 災害性の原因によらない腰痛の労災認定
 ※日々の業務による腰部への負荷が徐々に作用して発症した腰痛。

① 筋肉などの疲労を原因とした腰痛

■次のような業務に比較的短期間(約 3 か月以上)従事したことによる筋肉等の疲労が原因の場合
・ 約 20kg 以上の重量物又は重量の異なる物品を繰り返し中腰の姿勢で取り扱う業務(港湾荷役など)
・ 毎日数時間程度、腰にとって極めて不自然な姿勢を保持して行う業務(配電工(柱上作業)など)
・ 長時間立ち上がることができず、同一の姿勢を持続して行う業務(長距離トラックの運転業務など)
・ 腰に著しく大きな振動を受ける作業を継続して行う業務(車両系建設用機械の運転業務など)

②骨の変化を原因とした腰痛

■次のような重量物を取り扱う業務等に相当長期間(約 10 年以上)にわたって継続した場合に発症した慢性的な腰痛

・ 約 30kg 以上の重量物を労働時間の3分の1程度以上取り扱う業務
・ 約 20kg 以上の重量物を労働時間の半分程度以上取り扱う業務
・ 上記と同程度に腰部に過度の負担のかかる作業態様の業務

腰痛と労災の関係についてお悩みの場合は、当事務所にご相談ください。
また、腰痛の原因について、会社の安全配慮義務違反(重い荷物を持たせるのに補助具を使わせなかった等)が認められた場合は、会社に慰謝料の請求をすることもできます。

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