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事故での賠償について、定期金賠償を認める最高裁判決
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subhuman2525
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2023-09-06
弁護士さんへお世話になるのは初めてでしたが、長い期間親身に相談に乗ったり励まして頂き、問題を解決する事ができました。 池田様、野口様、本当にありがとうございました。
B'z超ファン水樹奈々超ファン
B'z超ファン水樹奈々超ファン
2023-06-27
永き日々大変お世話になりました。親身になって解決して頂きました。体調悪い自分のために生きるため新しいスタートできます。先生スタッフ様ありがとう🌈🌈🌈🌈🌈🌈
小鷹直子
小鷹直子
2023-06-22
〜交通事故〜 口コミで貴社に依頼。 こちらの都合に合わせて休日対応してくださり、適切に対応くださいました。 色々教えていただき大変勉強になりました。 あまりご縁がない方が良いのですが、いざと言うときはまたお世話になりたいです。 ありがとうございました(*´꒳`*)
maru
maru
2023-06-21
とても親身に話を聞いて下さり感謝しかありません。 弁護士費用も無理のないようにしていただき助かりました。 本当にありがとうございました。
鈴木範之
鈴木範之
2023-05-17
所長様はじめ電話対応をしてくださる方までみなさまとても親切です。顧問契約の内容も明示されていてとても良心的です。
小山道郎
小山道郎
2023-05-07
早く解決でき、助かりました。
そうめいしょう
そうめいしょう
2023-04-19
最初の顔合わせから最後の挨拶まで 約半年以上本当に困っていた時に 助けてくれた平栗先生には本当に感謝してもしきれないくらいお世話になりました。 弁護士と言う仕事柄少し上からくると思っていたら、最初からフランクに接してもらい何もわからない事を 丁寧に何時の時間でも教えていただいたりすごく助かりました。 時間がかかってしまい、平栗先生には 迷惑をかけてしまいましたが 無事解決まで持っていってくれて ありがとうございました! また、機会があれば是非別件になると 思いますがお願いしたいと思います。 自分みたいに困っている人がいるなら 絶対に平栗先生が良いと自信をもって 言えるので!

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事務所について

事務所概要・アクセス

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令和2年7月9日、交通事故についてですが、事故での賠償について保険会社に対し、被害者が毎月一定額を受け取る「定期金賠償」を命じる最高裁判決が下されました。 この判決は、今後の交通事故の賠償に影響すると思われますので、本コラムで取り上げたいと思います。
この裁判は、交通事故によって傷害を受け、その後後遺障害が残った被害者が、加害者・加害車両の保有者に損害賠償を請求するとともに、保有者の加入する任意保険会社を相手に、判決の確定を条件に,損害賠償の額と同額の支払を求めるというものでした。 主な争点は、後遺障害による逸失利益について、定期金による賠償の対象となるか否か、でした。 第1審、控訴審ともにこの「定期金賠償」を認めていました。
最高裁判所は、逸失利益についても定期金賠償を認める場合があることを認めたうえで、後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を命ずるに当たっては、「交通事故の時点で,被害者が死亡する原因となる具体的事由が存在し,近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り,就労可能期間の終期より前の被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とすることを要しない」と述べました。
では、なぜ、「定期金賠償」が争点となったのでしょうか。 現在、交通事故や労災事故の賠償を受ける場合には、逸失利益も一括での賠償支払いを受けることが通常ですが、この一括払いを受ける際、「中間利息」相当分を控除されてしまいます。 簡単に言えば、賠償額から利息分を差し引かれてしまうので、計算上の賠償額よりも少なくなってしまうのです。 定期金賠償であれば、このような利息控除はありませんから、被害者は、定期金賠償を求めたものと考えられます。
他方、定期金賠償とすれば、必ず有利になるというわけでもありません。 すなわち、保険会社が継続的に支払う中で被害者の状況を確認し、労働能力が改善された場合には、事情変更を理由とする賠償額減額の訴えを起こすことが可能とも考えられるからです。
以上の通り、事故において定期金賠償を求めるメリットがあるかは、慎重に検討する必要があります。 ぜひ、交通事故・労災に強い、グリーンリーフ法律事務所にご相談ください。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。