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担当弁護士 時田弁護士 大変スピーディーで誠実な対応をいただきまして、大変感謝しております。 大変お世話になりました。
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交通事故の件で、時田先生に依頼しました。 すごく迅速に解決してくださいました。お忙しいはずなのに迅速にご対応いただけましたし、結果も想像を超える解決で驚きました。 相談当初から、心強い言葉をかけてくださりこの先生なら任せられると心から思いました。交通事故は精神的にも疲弊しますが、救われた気持ちでした。 きっと私以外の他の依頼者の方も同じことを思っておられると思います。 この度は本当にありがとうございました。 もし何かあったらまたグリーンリーフ法律事務所さんに相談しようと思います。
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びびびび(びび)
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私は、遠藤先生に助けて頂きとても感謝しております。車で直進していたところ、反対車線から大きくはみ出してきた車に、正面衝突されました。保険にも入っていなかった相手に泣き寝入りしていたのですが、遠藤先生に細かな配慮をしていただきながら、事をすすめることができました。遠藤先生はいつお休みしていらっしゃるのか、心配になるほど、私や相手に時間を割いてくださいました。温かい励ましの言葉も頂きました。弁護士の方はちょっと冷たいイメージを持っていましたが、遠藤先生の温かいお人柄に、ほっとさせられました。皆様も何かありましたら、是非、遠藤先生を頼って欲しいです。
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Sun
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この度は、遠藤先生、小松原先生にお世話になり大変助かりました。レスポンスも早くとても心強かったです。ありがとうございました。
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KIM 2
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この度は、遠藤先生と小松原先生にお世話になりました。家族が不安な時も、迅速でとても親切丁寧に寄り添い相談に乗ってくださいました。とても頼りになりました。お二人にお願いして良かったと思います。 ありがとうございました。
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みき“さんちゃん”
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今回、平栗弁護士に依頼をしました。弁護士の先生に依頼することは初めてでしたが平栗弁護士は良い意味で弁護士の先生っぽくなく、話しやすく安心して相談ができました。話を丁寧に聞いてくださり、私の気持ちをくみ取って思っていた以上の交渉をしていただきました。先生のおかげでとても早く解決にいたりましたこと、心より感謝申し上げます。この度は本当にありがとうございました。
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chiiiko k
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ミラー同士の接触事故で遠藤先生に大変お世話になりました。希望する結果にはなりませんでしたが、迅速な対応などがとても良かったので本当にお願いして良かったと思います。 LINEでのやり取りも連絡が取りやすくて良かったです。 またお願いしたいと思いました。 ありがとうございました。
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Mけん
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平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
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パン
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追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
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基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
労働者災害補償保険法施行規則 別表第一 障害等級表
(平成23年2月1日施行)
障害 等級 給付の内容 身体障害
第一級
当該障害の存する期間一年につき給付基礎日額の三一三日分
一  両眼が失明したもの
二  そしやく及び言語の機能を廃したもの
三  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四  胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五  削除
六  両上肢をひじ関節以上で失つたもの
七  両上肢の用を全廃したもの
八  両下肢をひざ関節以上で失つたもの
九  両下肢の用を全廃したもの
第二級
同二七七日分
一  一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二  両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
二 の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
三  両上肢を手関節以上で失つたもの
四  両下肢を足関節以上で失つたもの
第三級
同二四五日分
一  一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二  そしやく又は言語の機能を廃したもの
三  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四  胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五  両手の手指の全部を失つたもの
第四級
同二一三日分
一  両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二  そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三  両耳の聴力を全く失つたもの
四  一上肢をひじ関節以上で失つたもの
五  一下肢をひざ関節以上で失つたもの
六  両手の手指の全部の用を廃したもの
七  両足をリスフラン関節以上で失つたもの
第五級
同一八四日分
一  一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
一 の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
一 の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
二  一上肢を手関節以上で失つたもの
三  一下肢を足関節以上で失つたもの
四  一上肢の用を全廃したもの
五  一下肢の用を全廃したもの
六  両足の足指の全部を失つたもの
第六級
同一五六日分
一  両眼の視力が〇・一以下になつたもの
二  そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三  両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
三 の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
四  せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
五  一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
六  一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七   一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの
第七級
同一三一日分
一  一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
二  両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
二 の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
三  神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四  削除
五  胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六  一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失つたもの
七  一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
八  一足をリスフラン関節以上で失つたもの
九  一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一 〇 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一 一 両足の足指の全部の用を廃したもの
一 二 外貌に著しい醜状を残すもの
一 三 両側のこう丸を失つたもの
第八級
給付基礎日額の五〇三日分
一  一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二  せき柱に運動障害を残すもの
三  一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失つたもの
四  一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの
五  一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六  一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七  一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八  一上肢に偽関節を残すもの
九  一下肢に偽関節を残すもの
一 〇 一足の足指の全部を失つたもの
第九級
同三九一日分
一  両眼の視力が〇・六以下になつたもの
二  一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
三  両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
四  両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五  鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六  そしやく及び言語の機能に障害を残すもの
六 の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
六 の三 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
七  一耳の聴力を全く失つたもの
七 の二 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
七 の三 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
八  一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの
九  一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
一 〇 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
一 一 一足の足指の全部の用を廃したもの
一 一の二 外貌に相当程度の醜状を残すもの
一 二 生殖器に著しい障害を残すもの
第一〇級
同三〇二日分
一  一眼の視力が〇・一以下になつたもの
一 の二 正面視で複視を残すもの
二  そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
三  十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三 の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
四  一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
五  削除
六  一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
七  一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
八  一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
九  一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
一 〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第一一級
同二二三日分
一  両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二  両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三  一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
三 の二 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三 の三 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
四  一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
五  せき柱に変形を残すもの
六  一手の示指、中指又は環指を失つたもの
七  削除
八  一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
九  胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第一二級
同一五六日分
一  一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二  一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三  七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
四  一耳の耳かくの大部分を欠損したもの
五  鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六  一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七  一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八  長管骨に変形を残すもの
八 の二 一手の小指を失つたもの
九  一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
一 〇 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
一 一 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
一 二 局部にがん固な神経症状を残すもの
一 三 削除
一 四 外貌に醜状を残すもの
第一三級
同一〇一日分
一  一眼の視力が〇・六以下になつたもの
二  一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
二 の二 正面視以外で複視を残すもの
三  両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
三 の二 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三 の三 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
四  一手の小指の用を廃したもの
五  一手の母指の指骨の一部を失つたもの
六  削除
七  削除
八  一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
九  一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
一 〇 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
第一四級
同五六日分
一  一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二  三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
二 の二 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
三  上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
四  下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五  削除
六  一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
七  一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
八  一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
九  局部に神経症状を残すもの
一 〇 削除
一  視力の測定は、万国式視力表による。屈折異常のあるものについてはきよう正視力について測定する。
二  手指を失つたものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三  手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四  足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五  足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。