生きるためには、私たちは、労働をしなければいけません。

人によっては労働は自己実現かもしれませんし、人によっては労働は苦痛かもしれません。
しかし、労働をどのようにとらえたとしても、誰一人、労働災害に遭っていい労働者はいません。
使用者は、労働者を守り、保護する責任があります。

しかし、残念ながら、使用者の怠慢によって、あるいは、使用者の過失によって、労災事故は起きてしまいます。
私たちは、守られるべき労働者が、遭遇する必要のない労災事故に遭遇してしまったとき、お力になりたいと考えております。

労災の手続は会社が行うことが多いですが、「労災隠し」が横行していることは周知の事実ですし、「会社に損害賠償ができる」ケースがあることも会社自身が教えてくれるはずもありません。

例えば、労災からの補償では、「慰謝料」は支給されません。ケガや後遺障害による慰謝料は、使用者である会社に請求するほかありません。

このような事でお悩みの方は、労災事故や交通事故で経験のある当事務所に、ご相談ください。