労災請求は、被災労働者の勤務先を管轄する労働基準監督署長宛てに、労災請求用紙や添付書類を提出して行います。

労災請求は労働者に認められた権利であり、請求にあたって事業主や会社の許可や同意は不要です。請求用紙に事業主の証明が必要とされていますが、事業主証明は、労働者と事業主との間に雇用関係が成立していることを証明することで、労災保険給付の手続をスムーズにするためのものであり、事業主に労災請求を許可するかどうかの権限を与えたものではありません。

使用者が事業主証明を拒む場合、事業主証明が空欄のままで労災請求手続きを行うという手段が考えられます。
事業主に協力を求めた上でそれでも事業主が協力を拒む場合、一連の経緯を労基署に報告し、労災申請を受理してもらうという方法もあります。事業主が自分の事業場で労災が発生したことが明らかになることを嫌って労災請求に協力しないということは残念ながらありますが、このような方法で労災請求を行うことはできるのです。

このように、事業主が労災請求に消極的であっても、労災請求をすることは可能ですので、労災でお困りのことがあればお気軽に弁護士へご相談ください。

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