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R T
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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
はじめて労働災害に直面した方やご家族の方がグリーンリーフに相談する理由
「労働災害」というのは、実際に事故が起きてから、初めて、「何をどうすればよいのか・・・」と途方に暮れ、まずはインターネットで調べてみるという方がとても多いです。 つまり、ご自身やその周りで事故が起きなければ、このページをご覧になることもなかったのではないでしょうか。 グリーンリーフ法律事務所は、このような労働災害に実際に遭われた方から選ばれ続け、労働災害専門チームの弁護士が法律相談、示談交渉、訴訟などの活動を担って参りました。 このページでは、初めて労働災害に遭われた方が検索しているキーワードを中心に、解説していきたいと思います。

【キーワードのランキング】(Google検索結果に基づく)

1 「労働災害 死亡事故」 2 「労働災害とは わかりやすく」 3 「労働災害 補償」 4 「労働災害 2020」 5 「労働災害とは 厚生労働省」 6 「労災 怪我」 7 「労働災害 統計」 8 「労災 休業補償 手続き 誰が」

【解説】

1 「労働災害 死亡事故」

労働災害は、怪我だけでなく、死亡事故が生じているのは事実です。 令和2年には、802名もの死亡者が発生していることが厚生労働省から公表されております(令和2年における労働災害発生状況について)。 死亡事故に遭われたご家族の方へ。 グリーンリーフが紹介している記事がありますので、宜しければご参照ください。 *外壁工事中に転落し死亡業務中の交通事故で死亡建築現場前の路上で車両誘導中に資材落下で死亡サイロ清掃中に一酸化炭素中毒症状で死亡

2 「労働災害とは わかりやすく」

一言で分かりやすくいえば、“通勤中または勤務中に起きた事故”です。 ご存じではない方も多いのですが、通勤中の「交通事故」についても、労働災害に認定されることがあります。 交通事故には、保険会社が登場しますが、労災保険の適用を受けることが可能です。その方が、交通事故の損害賠償だけで対応するより、特別支給金部分を多く受け取ることもできるので、経済的には得になることがほとんどです。 グリーンリーフでは、交通事故専門チームと労災専門チームが完全連携しており、いずれにも対応可能です。

3 「労働災害 補償」

労働災害が生じた場合、どのような補償があるのか?と気になる方はとても多いです。 大きく分けて A 労災保険給付、 B 損害賠償、 の二つを獲得できる可能性があります。

A 労災保険給付には、以下の種類があります。

・療養補償給付(療養給付) ・休業補償給付(休業給付) ・傷病補償年金(傷病年金) ・障害補償給付(障害給付) ・遺族補償給付(遺族給付) ・葬祭料(葬祭給付) ・介護補償給付(介護給付) ・二次健康診断等給付
管轄する労働基準監督署において認定を受ける必要があります。 埼玉県内の窓口はこちらです。
□管轄と所在地
①さいたま労働基準監督署(〒330-6014さいたま市中央区新都心11-2ランド・アクシス・タワー14F) さいたま市(岩槻区をのぞく)、 鴻巣市(旧川里町 赤城、赤城台、新井、 上会下、北根、屈巣、境、関新田、広田 を除く)、 上尾市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、 桶川市、北本市、北足立郡伊奈町
②川口労働基準監督署(〒332-0015川口市川口2-10-2) 川口市、蕨市、戸田市
③熊谷労働基準監督署(〒360-0856熊谷市別府5-95) 熊谷市、本庄市、深谷市、大里郡寄居町、児玉郡(美里町、神川町、上里町)
④川越労働基準監督署(〒350-1118川越市豊田本1-19-8 (川越合同庁舎)) 川越市、東松山市、富士見市、坂戸市、鶴ケ島市、ふじみ野市、比企郡(滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、川島町、吉見町、鳩山町)、入間郡(毛呂山町、越生町)、秩父郡東秩父村
⑤春日部労働基準監督署(〒344-8506春日部市南3-10-13) 春日部市、さいたま市(のうち岩槻区)、 草加市、八潮市、三郷市、久喜市、越谷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、南埼玉郡宮代町、北葛飾郡(杉戸町、松伏町)
⑥所沢労働基準監督署(〒359-0042所沢市並木6-1-3(所沢合同庁舎)) 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市、入間郡三芳町
⑦行田労働基準監督署(〒361-8504行田市桜町2-6-14) 行田市、加須市、羽生市、鴻巣市(のうち旧川里町 赤城、赤城台、新井、上会下、北根、屈巣、境、関新田、広田)
⑧秩父労働基準監督署(〒368-0024秩父市上宮地町23-24) 秩父市、秩父郡(横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)
B 損害賠償には、以下の種類があります。
・休業損害 ・入通院慰謝料 ・後遺障害慰謝料 ・後遺症逸失利益 ・その他、たくさんの項目があります。

4 「労働災害 2020」

令和2年(2020年)のデータは、こちらが参考になります。 厚生労働省「令和2年労働災害発生状況

5 「労働災害とは 厚生労働省」

厚生労働省は、「業務災害とは、業務上の事由による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「傷病等」といいます。)をいいます。」としています。また、「業務上とは、業務が原因となったということであり、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることをいいます。業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険の適用される事業場(法人・個人を問わず一般に労働者が使用される事業は、適用事業となります。)に雇われて働いていることが原因となって発生した災害に対して行われます。」とされています。 詳しくは、こちらの厚生労働省の説明をご覧ください。

6 「労災 怪我」

労災と怪我は、すなわち業務上の負傷のことを指します。 労働時間内(残業含む)に事業場施設内で業務に従事している場合に生じた負傷は、原則として、労働災害による怪我になります。 ただし、例外として、就業中に私的行為を行ったことが原因である場合、故意に災害を発生させた場合、個人的な恨みなどにより暴行を受けた場合、地震や天災地変等により被災した場合などは、災害に認められない場合もあります。 詳しくは、グリーンリーフの弁護士にご相談ください。

7 「労働災害 統計」

過去の統計については、厚生労働省のホームページに分かりやすく、一覧性のあるページとして掲載されています。 厚生労働省の「労働災害発生状況」をご覧ください。

8 「労災 休業補償 手続き 誰が」

労災の手続を誰がするのか?という疑問を持っている方が多いようです。 結論から申しますと、お怪我をした労働者あなた自身(死亡事故の場合はご遺族の方)で行う必要があります。 もっとも、労働災害保険の手続には、会社側には、協力しなければならない義務があります。 つまり、労働者災害補償保険傷害補償給付等請求(申請)書の内、所定事項の事業主証明が必要であり(労災保険法施行規則14条の2参照)、事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならないとされております(同施行規則23条2項)。 もし、会社側として、労災ではないと考えたとしても、同様に協力しなければなりません(その上で、会社側は労基署に自らの意見を伝えることは可能です)。 万一、会社が「労災隠し」をしようとしていれば、それは犯罪ですし、許されません。 つまり、事業者は、労災事故が発生した場合、労働者死傷病報告を労働基準監督署長に提出しなければなりませんので、提出をしなかったり、虚偽の内容を報告したりした場合、50万円以下の罰金が科されることになります(労働安全衛生法第120条、第122条)。
以上、皆様の気になるキーワードに照らして、一括して解説を加えました。 私たちは、労災専門チームの弁護士として自信と誇りを持っております。 あなた自身、友人、家族が労災事故に遭い苦しんでいる。 しかし、何がどうなるのかさっぱりわからないし、今後のことが不安である。 会社は一定の補償(給与)を払ってくれているからそれ以上請求するのが忍びない。 いろいろとお悩みがあろうかと思います。 労災事故のご相談は、グリーンリーフ法律事務所を選択肢の一つとしてご検討ください。