弊所では、多数の労災の相談を取り扱っています。
外国籍の方が就業中に事故に遭った場合も、もちろん労災の申請ができますし、給付を受けることができます。
但し、会社に対して、労災に基づく損害賠償を請求する場合に、逸失利益で問題になる可能性があります。
「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」など、日本での在留活動に制限のない在留資格のある場合は、日本人と全く同様に算定します。
在留期間の定めのある在留資格の場合は、日本に置いて得ていた収入額を基礎として算定しますが、在留期間更新後の期間については、在留期間の更新可能性を立証する必要があります。
観光などの短期滞在の場合は、本国に帰って生活するのが通常なので、本国の収入額を基礎として計算すべきとされておりますが、日本での就労可能性を考慮することがあります。
当事務所では、事案に応じた適切な解決ができるよう、今後とも研鑽に努めてまいります。
		
			外国籍の方の労災事故について		
	事務所概要・アクセス
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階 048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

弊所では、多数の労災の相談を取り扱っています。
外国籍の方が就業中に事故に遭った場合も、もちろん労災の申請ができますし、給付を受けることができます。
但し、会社に対して、労災に基づく損害賠償を請求する場合に、逸失利益で問題になる可能性があります。
「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」など、日本での在留活動に制限のない在留資格のある場合は、日本人と全く同様に算定します。
在留期間の定めのある在留資格の場合は、日本に置いて得ていた収入額を基礎として算定しますが、在留期間更新後の期間については、在留期間の更新可能性を立証する必要があります。
観光などの短期滞在の場合は、本国に帰って生活するのが通常なので、本国の収入額を基礎として計算すべきとされておりますが、日本での就労可能性を考慮することがあります。
当事務所では、事案に応じた適切な解決ができるよう、今後とも研鑽に努めてまいります。
		
							



        			 
111 レビュー