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仕事中に指を切断してしまった場合の労災事故
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りょう
りょう
2025-09-26
仕事での運送中の物損事故で被害にあい、その件でお世話になりました。私の弁護士特約の保険が使えない事もあり他の法律事務所で何件も断られ困っていたところ、やっとこちらの先生に話を聞いて頂けることになり本当に有難かったです。実際にお会いして、優しい物腰の申先生に対応してもらって安心して相談する事が出来ました。その後の先生との連絡もLINEで何度もやり取りが出来たのでそれも良かったです。 また機会があれば相談したいと思いました。 大変お世話になり本当にありがとうございました。
ばずかにゃん
ばずかにゃん
2025-09-22
他にも弁護士事務所の相談を受けましたが、 グリーンリーフ法律事務所の弁護士さんは信頼があり、わかりやすく、親身に相談に乗ってくださります。また何かあった時はお願いしようと思います。
ふたば
ふたば
2025-09-17
慰謝料請求の件で依頼しました。時田先生、小松原先生に担当していただきました。本当に辛い日々でしたが、先生方が親身になって話を聞いてくださり、相手方との交渉も安心して進めることができ、少しずつ前を向けるようになりました。本当にありがとうございました!!私はもうお世話にならないことを願いますが、今同じような状況にいる方にはおすすめしたいです!
kazu kame
kazu kame
2025-09-14
契約前からも丁寧に相談に乗って頂けました。契約後も過去の判例も交えて妥当性のある落とし所を提案頂き、最終的に満足のいく結果に導いて頂けました。星5で評価させて頂きます。
高橋景子
高橋景子
2025-09-08
この度、息子が大変お世話になり迅速な対応や、管轄区域以外でも精神的に相談に乗って頂き、本当に感謝しております。
はるち
はるち
2025-09-03
平栗先生にお世話になりました。 困難な事件にも関わらず 解決に至るまで 親身になり 必ず解決できるようにと 色々な案を考えて頂き 導いてくれました。 どうしたらいいのか 悩んで頭抱えていた中 本当に精神面でも 助かりました。 平栗先生にお願いして 本当に良かったです。 心から感謝しております。
Y
Y
2025-09-02
昨年から立て続けに2度の交通事故に会い、2件とも遠藤先生に担当して頂きました。 2件目は年始にも関わらず迅速な対応、分かりやすい説明、両事故共相手方との交渉もしっかりとして頂き大変助かりました。 とても頼りになる先生で今後も何かあった際は遠藤先生を頼りたいと思います。
B Butta
B Butta
2025-08-19
平栗先生にお世話になりました。 大変分かり易く、的確なアドバイスを頂き、 短期期間で裁判を終えることができました。 私自身が裁判所に出廷する必要もなかったため、 仕事への影響もなかったです。 依頼者としては、裁判に時間がかかるほど メンタル的にも金銭的にも負担が大きいと思います。 平栗先生が解決への最短ルートを提示してくださり、 助かりました。 (ないことを祈りますが、、、) 万が一、人生でトラブルにあったら、 平栗先生にご相談させて頂きます。 この度はありがとうございました。
ぐれーのトトロ
ぐれーのトトロ
2025-08-05
息子の件で権田先生に大変お世話になりました。本当にありがとうございました。 いつでも相談にのりますので連絡くださいと言ってくださり心強かったです。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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ローラーに指を挟まれた、プレス機に指を挟まれた、チェンソーで指を切ってしまった等、仕事中に、指を切断してしまう事故が起きた場合、原則として「労災事故」にあたると考えられます。すぐに手術で指がくっつけば良いのですが、そのまま失ってしまうケースもあります。 その場合、「後遺障害」に認定を受けることができます。以下は、どのような状態になれば、後遺障害のどの等級にあたるかをまとめたものです。
障害等級 後遺障害の内容
第3級
両手の指全部の喪失
第4級
両手の指全部の用廃
第6級
片手の指全部、または親指を含む指4本の喪失
第7級
片手の親指を含む指3本、または親指を除く指4本の喪失、片手の指全部、または親指を含む指4本の用廃
第8級
片手の親指を含む指2本、または親指を除く指3本の喪失、片手の親指を含む指3本、または親指を除く指4本の用廃
第9級
片手の親指、または親指を除く指2本の喪失、片手の親指を含む指2本、または親指を除く指3本の用廃
第10級
片手の親指、または親指を除く指2本の用廃
第11級
片手の人差し指、中指またはくすり指の喪失
第12級
片手の小指の喪失、片手の人差し指、中指またはくすり指の用廃
第13級
片手の小指の用廃、片手の親指の指骨の一部喪失
第14級
片手の親指以外の指の指骨の一部喪失、片手の親指以外の指の遠位指節間関節の屈伸ができない場合
該当した等級に応じて、労災保険からお金が支払われます。
ところで、労災保険からの給付は、比較的スムーズに申請できるケースが多いですが、 「会社に対する損害賠償」は、自ら動く必要があります。 黙っていても、会社からは何の補償も得られないケースがほとんどです。 流れについてはマンガを作成しましたのでご参照ください。 労災マンガ
また、すべてのケースで会社に損害賠償を求められるわけではありません。 会社に「安全配慮義務違反」がなければいけません。 これを見つけたり主張するには、弁護士の力がいるでしょう。
当事務所では労災事故を専門的に扱うチームを編成していますので、労災事故にあった方は一度ご相談ください。