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ぷぷらん
ぷぷらん
2025-05-30
平栗先生にご対応いただきました。 相談センターで初めてお会いして、私のおかれている状況から即判断してご提案くださいました。安心感、頼れる感じがすごくしましたので、この方にぜひお願いしたいと思いました。私の中で不安なところがあったのですが、親身になってお話を聞いてくださり、ご対応していただけました。本当に平栗先生にお願いしてよかったと思います。大変お世話になりました。
吉野邦明
吉野邦明
2025-05-30
マンションの不具合による速やかな対応が求められる退去依頼案件において、夜間まで先方代理人との交渉を実施頂き、結果的に想定していた期日よりも前倒しで退去が完了するなど満足感は極めて高いものとなりました。
Yamano 210
Yamano 210
2025-05-20
長い間悩んでいた事があり思い切って相談させていただきましたが、とても親切にわかりやすく対応していただきました。
しらすさん
しらすさん
2025-05-10
横領の刑事事件で遠藤先生に担当して頂きました。 最初から金額的にも特段心配することないと安心するお言葉をかけて頂きました。 弁償は叶いませんでしたが、先方より連絡があった際はすぐ連絡くださいと裁判が終わった後のフォローもしてくださりとても感謝しています。 本当にありがとうございました!
あんころもち
あんころもち
2025-05-06
とても丁寧な対応で最後まで対応して頂きありがとうございまそた。
駒形知子
駒形知子
2025-04-24
申先生にお世話になっています。 親しい人から受けた攻撃に哀しみ、傷つき心もボロボロ状態だった時に申先生と出会えて天の采配とありがたく感じています。 ややこしい問題ですがわかりやすく教えてくださいます。 解決までしばらくかかりそうですが申先生が伴走してくださる事で心強く進めます。感謝の気持ちでいっぱいです。
C F
C F
2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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本コラムを執筆している2021年7月現在、新型コロナウイルス禍が収束する兆しは見えておりません。 そのような中、日々新型コロナウイルス感染症に立ち向かっていらっしゃる医療関係者の方々、また、新型コロナウイルス感染症以外の通常医療を提供してくださっている医療関係者の方々に敬意を表します。
さて、令和2年4月28日・厚生労働省労働基準局補償課長が発出している「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」によれば、業務従事中の新型コロナウイルス感染に関しては、次の通りとのことです。
新型コロナウイルス感染症(以下「本感染症」という。)に係る労災補償業務にお ける留意点については、…(中略)…労災保険給付の対象となるものであるが、その判断に際しては、本感染症 の現時点における感染状況と、症状がなくとも感染を拡大させるリスクがあるという本感染症の特性にかんがみた適切な対応が必要となる。
このため、当分の間、別表第1の2第6号5の運用については、調査により感染 経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したも のと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とすること。
」としたうえで、 具体的な取扱いとしては、
(1)国内の場合 ア 医療従事者等 患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となること。
イ 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されたもの 感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保 険給付の対象となること。 1 0 年 保 存 機 密 性 1 令 和 3 年 4 月 1 日 か ら 令和 13 年3月 31 日まで
ウ 医療従事者等以外の労働者であって上記イ以外のもの 調査により感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的 に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したもの と認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること。 この際、新型コロナウイルスの潜伏期間内の業務従事状況、一般生活状況 等を調査した上で、医学専門家の意見も踏まえて判断すること。
(ア)複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務 (イ)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
とされていますので、情報共有いたします。 出典 https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000635285.pdf