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C F
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2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!
川口裕樹
川口裕樹
2025-04-19
今回、薬物事件で当事務所の遠藤弁護士が担当して頂きました。 接見禁止が付いている中、迅速な対応と必要以上に丁寧に外部にやり取りして頂きました。 事件の弁護も遠藤弁護士の誠実な対応して頂き勾留中の不安に押し潰されそうになる中本当に頼もしかったです。 無事釈放され本当に感謝しております。 この度は誠にありがとうございました。
MI RA
MI RA
2025-03-30
この度はありがとうございました。 離婚事案でした。 悩んでおられる方に、安心してお任せ出来るとお勧めします。 弁護士選びは素人には運でしかないですが、この投稿を見て悩んでおられる方は行動をしましょう。 平栗弁護士には感謝しかありません、ありがとうございました!
川宿田大地
川宿田大地
2025-03-27
時田剛志先生に依頼させていただきました。 交通事故の件で加害者側から訴訟を提起されました。 事故に強い系の広告を打つ数社に状況を説明するが依頼を受けていただけませんでした。 状況が面倒だったのでしょう。 友人の紹介でグリーンリーフ法律事務所に相談し時田先生に受任していただけました。 約2年の月日が流れ訴訟を取下げていただき和解となりました。 期間中、常時、状況情報を親切 丁寧 誠実に共有解説していただき精神的ダメージを感じる隙もなかったです。 おかげさまで仕事に家庭にと専念できました。 先生には大変ご負担をおかけしたことと思いますが本当に有難うございました。
石原健太郎
石原健太郎
2025-03-11
離婚の件で相談、依頼をしました。離婚の勝算がほぼ無い難しい中でも話を聞いて頂き、引き受けてもらいました。他の法律事務所は私からの依頼内容を聞くと、離婚はちょっと厳しいと言い、とりあってもらえませんでしたが、こちらの法律事務所は他の所とは違いました!しっかりと話を聞いてくれました。特に担当の平栗弁護士は前向きに話を聞いて作戦を考え、依頼者を助けたいと言う気持ちが溢れていました。平栗弁護士で無ければ離婚の成立は無かったと考えられます。とても優秀な方に出会い、平栗弁護士に私の人生を救ってもらいました。本当に感謝しかありません。 素晴らしい法律事務所だと私は思います!
DqqR _c
DqqR _c
2025-02-28
今回遠藤吏恭先生にお世話になりました 本当に凄く良い弁護士先生で感謝してます😭 また何かあれば遠藤先生にご依頼したいと思いました。
たみーけー
たみーけー
2025-02-28
優秀かつ親切かつ面白い先生が多く、埼玉の誇りの法律事務所です。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
大阪市内の化学メーカーである永大化工株式会社に勤務しており、3年前当時、同社の扱った自動車用フロアマットの不具合に対するクレーム処理を担当していた男性従業員が過労死を認定(残業80時間超)されていた労災事故について、ご遺族が会社に対して約1億円の損害賠償請求訴訟を提起されました。 出典:Yahoo!ニュース
とても悲しいニュースです。 労災事故の法的解決に向けた場合、 ①労働基準監督署による労働災害の認定、 ②会社(又は加害者)に対する損害賠償請求、 という二段構えで考える必要があります。
本件ニュースによれば、①労災の認定がありますので、②が争いとなっていたものと推察できます。 通常、まずは示談交渉(裁判手続外)により解決を目指すことになります。本件でも、ご遺族側と会社側との双方に弁護士が選任されて、話し合いを進めていた可能性があります。
訴訟を提起せざるを得ないのは、 ・争点があり、話し合いでは溝が埋まらず、裁判官に判断してもらう必要がある場合、 ・時効中断させるために、必要がある場合(ただし、民法改正により、平たく言えば、不法行為構成、債務不履行構成に関わらず、権利を行使できることを知った時から5年※新民法166条、724条の2)、 が考えられます。 本件でも、このような理由から訴訟に踏み切らざるを得ない事情があった可能性があります。
会社側からよく耳にする反論は、
・安全配慮義務違反がない、と争ってくるパターン この場合、裁判になれば、事実の主張立証責任が原告(訴える)側にあるため、情報収集が不可欠になりますが、労基署や会社側から資料開示を受け、家族や同僚等の話を聞き込む等、丁寧に対応してくことが重要です。
・損害額について争ってくるパターン ※この場合、理屈っぽい話が主です。損害項目を考える上では、交通事故分野の研究が進んでおりますので、弁護士によくご相談下さい。
・過失相殺や損益相殺を主張してくるパターン ※この場合、事実関係(事故)に争いがある場合やお客様側の過失(持病等)を主張してくる場合があるでしょう。ただし、過失割合は個別的判断ですから一概には会社の主張が正しいとは限りませんし、過労死事件の最高裁判例で心因的要因による過失相殺を全否定した事案がありますので、安易な妥協は避けるべきで、味方の弁護士とよく相談する必要があります。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。