弊所では、多数の労災の相談を取り扱っています。
ところで、「職業病」と聞くと、皆様は何を思い浮かべますでしょうか。
一般には、オフィスで働く人の肩こり、運送業者の方の腰痛、などをイメージする方が多いのではないでしょうか。
この点、労災補償の対象となる疾病は、「労働基準法施行規則別表第1の2」と、これに基づく厚生労働大臣告示で構成される「職業病リスト」で定められています。
これらリストに該当するとお考えの方は、当事務所までご相談ください。
弊所では、多数の労災の相談を取り扱っています。
ところで、「職業病」と聞くと、皆様は何を思い浮かべますでしょうか。
一般には、オフィスで働く人の肩こり、運送業者の方の腰痛、などをイメージする方が多いのではないでしょうか。
この点、労災補償の対象となる疾病は、「労働基準法施行規則別表第1の2」と、これに基づく厚生労働大臣告示で構成される「職業病リスト」で定められています。
これらリストに該当するとお考えの方は、当事務所までご相談ください。