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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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このページでは、労災事故に遭われた方からよくある質問「弁護士と社労士のどちらに相談すればよいのか?」について説明します。結論としては、弁護士の方が、広く労災に関する相談から労災申請、損害賠償請求による解決まで一貫して業務をすることができるので、弁護士がお勧めです。ただし、相談する弁護士が労災事故を多く取り扱っているかなどの実績には注目しましょう。

このページは、グリーンリーフ法律事務所の弁護士が、労災事故に遭われた方からよくある質問「弁護士と社労士のどちらに相談すればよいのか?」について説明します。

労災にあったら弁護士と社労士のどちらに相談すればよいのでしょうか?

結論

ずばり、労災に詳しい弁護士に相談するのがベストです。
理由については、これから説明していきます。比較的短い記事ですので、最後までご覧ください。

理由

弁護士と社労士の違いは、弁護士が法律の専門家として広く労働災害の法律相談から労働災害の各種給付(とくに障害補償給付)の申請、さらには加害者や会社に対する適正な補償を請求し、解決するところまでワンストップで一貫して業務を行うことが可能であるのに対し、社労士は労災申請のみに従事することが出来るに過ぎません。

よって、その職業からして、社労士はあくまで労災申請のための書類作成が行えるに過ぎず、その他の事件解決のために間に入って業務を行うことができません。
このように、取り扱える事件の幅が全く異なると言っても差支えありません。

法律相談労災申請示談交渉労働審判裁判強制執行
弁護士
社労士×××××

なお、弁護士は社労士の登録をすることができますが、社労士は弁護士の登録をすることができません。
社労士法3条2項には、「弁護士となる資格を有する者は、前項の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。」 と定められております。
つまり、弁護士となる資格を有する者=司法修習修了生であれば、社労士の登録ができるということになります。

弁護士 → 社労士
社労士 → 弁護士×

会社の社労士に労災申請を進めてもらわない方がよいですか?

労災事故に遭い、適正な賠償を受け取ることを含めた解決を目指されている場合には、やはり弁護士に相談すべきことは前述のとおりです。

もっとも、事故直後の労災申請については、会社の社労士を通じて労災申請をしているケースは一般的です。

つまり、労働災害が発生した場合には、会社は管轄する労働基準監督署に対し、労災事故報告書の提出を行い、その後、治療の経過に応じて、療養(治療費)給付申請、休業補償給付申請などの申請を順次行う必要があります。通常、1カ月毎に行わなければなりません。

このような労災申請については、会社の社労士を通じて行うことが可能です。
ただし、実務では、障害補償給付の段階から弁護士に依頼をする方も少なからずいらっしゃいます。弁護士は必要に応じて、後遺障害診断書の内容をよく確認し、内容の漏れや不備があれば病院側と話をして加筆等をしてもらう場合もありますし、労基署において、顧問医の面談に同席するケースもあります。

もちろん、最初から労災申請に協力的ではない会社の場合には、弁護士が労災申請から介入することもあり、それにより労災申請が進むというケースもあります。

弁護士に依頼するメリットは?

弁護士に依頼するメリットは、労災事故に見合った適正な補償を受け取っていただけるということに尽きます。

「損害賠償請求でこんなに請求できるとは夢にも思わなかった」
「会社の責任があるなんて想像していなかった」
「加害者からの賠償は諦めていた」
このような声を、労災相談をしていると度々耳にします。

つまり、労災給付として労働基準監督署から支払われる金額は、適正な補償の一部に過ぎないため、弁護士が介入することで、適正な賠償を受け取るための交渉、労働審判、裁判を通じて、残りを回収することができるのです。

例えば、「慰謝料」といったものは、労災の給付には含まれておりません。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 時田 剛志

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