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ぷぷらん
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2025-05-30
平栗先生にご対応いただきました。 相談センターで初めてお会いして、私のおかれている状況から即判断してご提案くださいました。安心感、頼れる感じがすごくしましたので、この方にぜひお願いしたいと思いました。私の中で不安なところがあったのですが、親身になってお話を聞いてくださり、ご対応していただけました。本当に平栗先生にお願いしてよかったと思います。大変お世話になりました。
吉野邦明
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2025-05-30
マンションの不具合による速やかな対応が求められる退去依頼案件において、夜間まで先方代理人との交渉を実施頂き、結果的に想定していた期日よりも前倒しで退去が完了するなど満足感は極めて高いものとなりました。
Yamano 210
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2025-05-20
長い間悩んでいた事があり思い切って相談させていただきましたが、とても親切にわかりやすく対応していただきました。
しらすさん
しらすさん
2025-05-10
横領の刑事事件で遠藤先生に担当して頂きました。 最初から金額的にも特段心配することないと安心するお言葉をかけて頂きました。 弁償は叶いませんでしたが、先方より連絡があった際はすぐ連絡くださいと裁判が終わった後のフォローもしてくださりとても感謝しています。 本当にありがとうございました!
あんころもち
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2025-05-06
とても丁寧な対応で最後まで対応して頂きありがとうございまそた。
駒形知子
駒形知子
2025-04-24
申先生にお世話になっています。 親しい人から受けた攻撃に哀しみ、傷つき心もボロボロ状態だった時に申先生と出会えて天の采配とありがたく感じています。 ややこしい問題ですがわかりやすく教えてくださいます。 解決までしばらくかかりそうですが申先生が伴走してくださる事で心強く進めます。感謝の気持ちでいっぱいです。
C F
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2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

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このページでは、労災事故に遭われた方からよくある質問「弁護士と社労士のどちらに相談すればよいのか?」について説明します。結論としては、弁護士の方が、広く労災に関する相談から労災申請、損害賠償請求による解決まで一貫して業務をすることができるので、弁護士がお勧めです。ただし、相談する弁護士が労災事故を多く取り扱っているかなどの実績には注目しましょう。

このページは、グリーンリーフ法律事務所の弁護士が、労災事故に遭われた方からよくある質問「弁護士と社労士のどちらに相談すればよいのか?」について説明します。

労災にあったら弁護士と社労士のどちらに相談すればよいのでしょうか?

結論

ずばり、労災に詳しい弁護士に相談するのがベストです。
理由については、これから説明していきます。比較的短い記事ですので、最後までご覧ください。

理由

弁護士と社労士の違いは、弁護士が法律の専門家として広く労働災害の法律相談から労働災害の各種給付(とくに障害補償給付)の申請、さらには加害者や会社に対する適正な補償を請求し、解決するところまでワンストップで一貫して業務を行うことが可能であるのに対し、社労士は労災申請のみに従事することが出来るに過ぎません。

よって、その職業からして、社労士はあくまで労災申請のための書類作成が行えるに過ぎず、その他の事件解決のために間に入って業務を行うことができません。
このように、取り扱える事件の幅が全く異なると言っても差支えありません。

法律相談労災申請示談交渉労働審判裁判強制執行
弁護士
社労士×××××

なお、弁護士は社労士の登録をすることができますが、社労士は弁護士の登録をすることができません。
社労士法3条2項には、「弁護士となる資格を有する者は、前項の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。」 と定められております。
つまり、弁護士となる資格を有する者=司法修習修了生であれば、社労士の登録ができるということになります。

弁護士 → 社労士
社労士 → 弁護士×

会社の社労士に労災申請を進めてもらわない方がよいですか?

労災事故に遭い、適正な賠償を受け取ることを含めた解決を目指されている場合には、やはり弁護士に相談すべきことは前述のとおりです。

もっとも、事故直後の労災申請については、会社の社労士を通じて労災申請をしているケースは一般的です。

つまり、労働災害が発生した場合には、会社は管轄する労働基準監督署に対し、労災事故報告書の提出を行い、その後、治療の経過に応じて、療養(治療費)給付申請、休業補償給付申請などの申請を順次行う必要があります。通常、1カ月毎に行わなければなりません。

このような労災申請については、会社の社労士を通じて行うことが可能です。
ただし、実務では、障害補償給付の段階から弁護士に依頼をする方も少なからずいらっしゃいます。弁護士は必要に応じて、後遺障害診断書の内容をよく確認し、内容の漏れや不備があれば病院側と話をして加筆等をしてもらう場合もありますし、労基署において、顧問医の面談に同席するケースもあります。

もちろん、最初から労災申請に協力的ではない会社の場合には、弁護士が労災申請から介入することもあり、それにより労災申請が進むというケースもあります。

弁護士に依頼するメリットは?

弁護士に依頼するメリットは、労災事故に見合った適正な補償を受け取っていただけるということに尽きます。

「損害賠償請求でこんなに請求できるとは夢にも思わなかった」
「会社の責任があるなんて想像していなかった」
「加害者からの賠償は諦めていた」
このような声を、労災相談をしていると度々耳にします。

つまり、労災給付として労働基準監督署から支払われる金額は、適正な補償の一部に過ぎないため、弁護士が介入することで、適正な賠償を受け取るための交渉、労働審判、裁判を通じて、残りを回収することができるのです。

例えば、「慰謝料」といったものは、労災の給付には含まれておりません。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 時田 剛志

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