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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
0120-25-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日10:00〜17:00


業務外の災害・疾病により給与を得られなくなった場合、傷病手当金を申請することができます。
今回は、この「傷病手当金」について、会社が申請を嫌がるという巷説にも触れながら、さいたま市大宮区で30年以上の歴史を持ち、「労災専門チーム」を擁する弁護士法人グリーンリーフ法律事務所が解説を行います。

 「傷病手当金」とは

 傷病手当金とは

傷病手当金とは、業務外の災害・疾病等により療養が必要となり、労務提供ができなくなった時に支給される金員のことを言います。

(傷病手当金) 第九十九条 被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 2 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。)を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が十二月に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。 一 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。) 二 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の九月三十日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。) 3 前項に規定するもののほか、傷病手当金の額の算定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 4 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して一年六月間とする。

支給要件

傷病手当金の支給要件は、次の通りです。
①業務中の病気やケガによる療養により、労務不能であること。
②労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過して労務を休んでいること
③給与の支給が無いこと

どんな場合に「傷病手当金」が支給されるの?

厚生労働省がHPで公表している、協会けんぽにおける傷病⼿当⾦の疾病別構成割合(令和元年度・⽀給件数ベース)によれば、原因は、
精神および行動の障害   31.30%
新生物(がん)      18.63%
筋骨格系の結合組織の疾患 10.89%
循環器系の疾患      10.05%
などとなっています。

「労災保険」の「休業補償給付」とは違うの?

休業補償給付とは

労災保険から支給される、給与の代わりになるものとイメージできます。
労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給されます。
「休業補償給付支給請求書」という書類を、労働基準監督署長に提出することで給付が受けられるようになります。

 傷病手当金との違い

上記の通り、「労災保険」から支給されるのが休業補償給付ですので、休業・療養の理由が、業務上の災害・疾病であれば労災保険の休業補償給付、業務上の災害・疾病でなければ傷病手当金ということになります。

 「傷病手当金」の申請を会社が嫌がることはあるの?

 傷病手当金の申請書式

傷病手当金支給申請書は、加入者(被保険者)が記入する欄・事業主が証明する欄・療養担当者(医師)の意見を記入する欄で構成されています。
従って、傷病手当金の支給を申請し、傷病手当金の受給を受けるためには、事業主に記載した貰うことが必要になります。

会社は申請に協力しないのか?

当事務所で取り扱った事例では、傷病手当金の申請をするに際して、事業主の協力を得られなかったというものはありません。
しかし、労災の場合には、労使関係の悪さなどから使用者が労災申請に協力してくれなかった、という相談を受けたことがあります。
従いまして、労使関係の悪さが、申請への協力拒否という形で現れることがないとは言えないものと考えられます。
また、会社が健康保険料について事実と異なった数字を申告しているなどの場合にも、申請への協力拒否が考えられます。

 傷病手当金とグリーンリーフ法律事務所

 弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

開設以来数多くの交通事故・労災を含む事故賠償に関する案件・相談に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、事故賠償に精通した弁護士が数多く在籍し、また、交通事故・労災専門チームも設置しています。
傷病手当金が最も俎上に上るのは、業務外の交通事故の場合です。
当事務所の交通事故専門チームの弁護士は、傷病手当金が関係する交通事故事件を、数多く取り扱っています。
このように、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所・交通事故、労災専門チームの弁護士は、交通事故、労災や事故賠償に関する法律相談を日々研究しておりますので、交通事故、労災事件に関して、自信を持って対応できます。

https://www.g-rosai.jp/page-27/
なお、費用が気になる方は、上記HPもご参照ください。

最後に

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 野田 泰彦

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