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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
0120-25-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日10:00〜17:00

労災保険が適用される事故に遭ったにも関わらず、労災保険が使えるかわからなかった、会社が使わせてくれなかった等の理由で、そのまま退職してしまう方も多いようです。そこで、このような場合でも労災保険を後から申請できるかどうか、注意点等について、グリーンリーフ法律事務所の弁護士が解説してきます。

労災保険の申請期限について

実は、労災保険給付の請求には、時効があります。
一般の債権は10年(権利を行使できることを知っている場合5年)で時効消滅することになっています。しかし労災保険では、次のように短い期間で時効になってしまいます。
保険給付を受ける権利は、一定の期間行使しないでいると、時効により消滅しますので、請求手続きの機関に注意して、早めに申請をしなければいけません。あとから申請できることがわかったという場合でも、もはや手遅れとなってしまいます。

・療養(補償)給付たる療養の費用
・休業(補償)給付
・介護(補償)給付
・葬祭料(葬祭給付)
・二次健康診断等給付

以上は、2年を経過したときに時効となります。

・障害(補償)給付
・遺族(補償)給付等を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅することになります。

健康保険を使用してしまった場合の労災保険申請

健康保険と労災の関係

労災保険制度では、労働者が業務中または通勤途中に災害にあい、その労働災害によって負傷、または病気にかかった場合には、 労働者の請求に基づき、治療費の給付などを行っています。
業務中や通勤中の出来事が原因となって、負傷したり、病気になったり、死亡した場合には、法律上、健康保険は使えず、労災保険を利用することになります。
しかし、それを知らずに、健康保険を使って治療を受けてしまったらどうするのでしょうか。
結論、仕事でのケガ等に健康保険を使うと、一時的に 治療費の全額を自己負担しなければなりません。

※健康保険は、労働災害とは関係のない傷病に対して支給されるもの

ただ、健康保険から労災保険へ切替える方法はあります。

健康保険から労災保険への切替え方法

健康保険から労災保険に切り替える場合には、以下の手続きが必要です。
まず、受診した病院に、健康保険から労災保険への切替えができるかどうかを確認しましょう。

① 健康保険から労災保険への切り替えができる場合
健康保険を利用した病院に確認をした結果、健康保険から労災保険への切り替えができるという場合は、病院の窓口で支払った金額(一部負担金)が返還されます。

また、切替え手続の方法としては、労災保険の様式第5号、または、16号の3の請求書を 受診した病院に提出してください。

② 健康保険から労災保険への切り替えができない場合

一時的に、医療費の全額を自己負担した上で、労災保険を請求することになります。

※ ただし、既に労災認定を受けている場合であって、医療費の全額負担が困難な場合等には、一時的に医療費の全額を自己負担することなく請求する方法もありますので、希望される場合は、労働基準監督署へ相談するのが早いです。

請求の方法ですが、

● 一時的に医療費の全額を自己負担してから、労災保険の手続きをする(原則) ① 健康保険の保険者(全国健康保険協会等)へ労働災害である旨を申し出る ② 保険者から医療費の返還通知書等が届きますので、返還額をお支払い ③ 労災保険の様式第7号又は第16号の5を記入の上、返還額の領収書と病院の窓口で支払った金額(一部負担金)の領収書を添えて、労働基準監督署へ請求

一時的に医療費の全額を自己負担するのが困難な場合は…

① 労働基準監督署へ、全額を自己負担せずに請求したい旨を申し出 ② 労働基準監督署で保険者と調整を行い、保険者への返還額を確定 ③ 保険者から返還通知書等が届きますので、労災保険の様式第7号又は第16号の5を記入の上、返還通知書等を添えて、労働基準監督署へ請求

労災保険は退職後にも申請できるのか?

結論として、退職後でも労災申請は可能です。
また、既に労災保険を利用している最中に退職しても、労災保険の適用が終わるということはありませんのでご安心ください。大けがをしてしまうと、やむなく、会社を退職することもあろうかと思います。

また、退職してしまうと、「誰が手続をするの?」という疑問があるかと思います。

この点、労災保険の申請には、事業主の記載や証明が必要な項目がありますが、退職後で会社の協力が得られないという場合には、空欄でも労災保険の申請をすることは可能です。
すなわち、ご自身だけで申請はできます。

労災に遭ったら弁護士に依頼すべきか

労災事故に遭ったら、会社に対して多額の損害賠償請求ができる可能性があります。
会社には、安全配慮義務と使用者責任があります。これに違反している場合は、損害の請求が可能となります。
ただし、以下のようなケースでは、弁護士費用を考えると難しいことが多いです。

・後遺障害の認定がない場合
・もっぱらご自身の過失に基づく場合(通勤中の交通事故で加害者側である・何もないところで勝手に転んだ・会社の業務とは関係のないところでケガをした等)

逆に言うと、後遺障害等級が確定しており、会社に義務違反が認められる場合は、請求できる可能性が高まりますので、まずは弁護士に相談すると良いでしょう。

労災保険のまとめ

労災保険の申請には時効があり、申請期限が限られているので気をつけましょう。
また、会社に責任が認められる場合は、損害賠償請求ができる可能性があります。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 申 景秀

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