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りょう
りょう
2025-09-26
仕事での運送中の物損事故で被害にあい、その件でお世話になりました。私の弁護士特約の保険が使えない事もあり他の法律事務所で何件も断られ困っていたところ、やっとこちらの先生に話を聞いて頂けることになり本当に有難かったです。実際にお会いして、優しい物腰の申先生に対応してもらって安心して相談する事が出来ました。その後の先生との連絡もLINEで何度もやり取りが出来たのでそれも良かったです。 また機会があれば相談したいと思いました。 大変お世話になり本当にありがとうございました。
ばずかにゃん
ばずかにゃん
2025-09-22
他にも弁護士事務所の相談を受けましたが、 グリーンリーフ法律事務所の弁護士さんは信頼があり、わかりやすく、親身に相談に乗ってくださります。また何かあった時はお願いしようと思います。
ふたば
ふたば
2025-09-17
慰謝料請求の件で依頼しました。時田先生、小松原先生に担当していただきました。本当に辛い日々でしたが、先生方が親身になって話を聞いてくださり、相手方との交渉も安心して進めることができ、少しずつ前を向けるようになりました。本当にありがとうございました!!私はもうお世話にならないことを願いますが、今同じような状況にいる方にはおすすめしたいです!
kazu kame
kazu kame
2025-09-14
契約前からも丁寧に相談に乗って頂けました。契約後も過去の判例も交えて妥当性のある落とし所を提案頂き、最終的に満足のいく結果に導いて頂けました。星5で評価させて頂きます。
高橋景子
高橋景子
2025-09-08
この度、息子が大変お世話になり迅速な対応や、管轄区域以外でも精神的に相談に乗って頂き、本当に感謝しております。
はるち
はるち
2025-09-03
平栗先生にお世話になりました。 困難な事件にも関わらず 解決に至るまで 親身になり 必ず解決できるようにと 色々な案を考えて頂き 導いてくれました。 どうしたらいいのか 悩んで頭抱えていた中 本当に精神面でも 助かりました。 平栗先生にお願いして 本当に良かったです。 心から感謝しております。
Y
Y
2025-09-02
昨年から立て続けに2度の交通事故に会い、2件とも遠藤先生に担当して頂きました。 2件目は年始にも関わらず迅速な対応、分かりやすい説明、両事故共相手方との交渉もしっかりとして頂き大変助かりました。 とても頼りになる先生で今後も何かあった際は遠藤先生を頼りたいと思います。
B Butta
B Butta
2025-08-19
平栗先生にお世話になりました。 大変分かり易く、的確なアドバイスを頂き、 短期期間で裁判を終えることができました。 私自身が裁判所に出廷する必要もなかったため、 仕事への影響もなかったです。 依頼者としては、裁判に時間がかかるほど メンタル的にも金銭的にも負担が大きいと思います。 平栗先生が解決への最短ルートを提示してくださり、 助かりました。 (ないことを祈りますが、、、) 万が一、人生でトラブルにあったら、 平栗先生にご相談させて頂きます。 この度はありがとうございました。
ぐれーのトトロ
ぐれーのトトロ
2025-08-05
息子の件で権田先生に大変お世話になりました。本当にありがとうございました。 いつでも相談にのりますので連絡くださいと言ってくださり心強かったです。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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労災保険が適用される事故に遭ったにも関わらず、労災保険が使えるかわからなかった、会社が使わせてくれなかった等の理由で、そのまま退職してしまう方も多いようです。そこで、このような場合でも労災保険を後から申請できるかどうか、注意点等について、グリーンリーフ法律事務所の弁護士が解説してきます。

労災保険の申請期限について

実は、労災保険給付の請求には、時効があります。
一般の債権は10年(権利を行使できることを知っている場合5年)で時効消滅することになっています。しかし労災保険では、次のように短い期間で時効になってしまいます。
保険給付を受ける権利は、一定の期間行使しないでいると、時効により消滅しますので、請求手続きの機関に注意して、早めに申請をしなければいけません。あとから申請できることがわかったという場合でも、もはや手遅れとなってしまいます。

・療養(補償)給付たる療養の費用
・休業(補償)給付
・介護(補償)給付
・葬祭料(葬祭給付)
・二次健康診断等給付

以上は、2年を経過したときに時効となります。

・障害(補償)給付
・遺族(補償)給付等を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅することになります。

健康保険を使用してしまった場合の労災保険申請

健康保険と労災の関係

労災保険制度では、労働者が業務中または通勤途中に災害にあい、その労働災害によって負傷、または病気にかかった場合には、 労働者の請求に基づき、治療費の給付などを行っています。
業務中や通勤中の出来事が原因となって、負傷したり、病気になったり、死亡した場合には、法律上、健康保険は使えず、労災保険を利用することになります。
しかし、それを知らずに、健康保険を使って治療を受けてしまったらどうするのでしょうか。
結論、仕事でのケガ等に健康保険を使うと、一時的に 治療費の全額を自己負担しなければなりません。

※健康保険は、労働災害とは関係のない傷病に対して支給されるもの

ただ、健康保険から労災保険へ切替える方法はあります。

健康保険から労災保険への切替え方法

健康保険から労災保険に切り替える場合には、以下の手続きが必要です。
まず、受診した病院に、健康保険から労災保険への切替えができるかどうかを確認しましょう。

① 健康保険から労災保険への切り替えができる場合
健康保険を利用した病院に確認をした結果、健康保険から労災保険への切り替えができるという場合は、病院の窓口で支払った金額(一部負担金)が返還されます。

また、切替え手続の方法としては、労災保険の様式第5号、または、16号の3の請求書を 受診した病院に提出してください。

② 健康保険から労災保険への切り替えができない場合

一時的に、医療費の全額を自己負担した上で、労災保険を請求することになります。

※ ただし、既に労災認定を受けている場合であって、医療費の全額負担が困難な場合等には、一時的に医療費の全額を自己負担することなく請求する方法もありますので、希望される場合は、労働基準監督署へ相談するのが早いです。

請求の方法ですが、

● 一時的に医療費の全額を自己負担してから、労災保険の手続きをする(原則) ① 健康保険の保険者(全国健康保険協会等)へ労働災害である旨を申し出る ② 保険者から医療費の返還通知書等が届きますので、返還額をお支払い ③ 労災保険の様式第7号又は第16号の5を記入の上、返還額の領収書と病院の窓口で支払った金額(一部負担金)の領収書を添えて、労働基準監督署へ請求

一時的に医療費の全額を自己負担するのが困難な場合は…

① 労働基準監督署へ、全額を自己負担せずに請求したい旨を申し出 ② 労働基準監督署で保険者と調整を行い、保険者への返還額を確定 ③ 保険者から返還通知書等が届きますので、労災保険の様式第7号又は第16号の5を記入の上、返還通知書等を添えて、労働基準監督署へ請求

労災保険は退職後にも申請できるのか?

結論として、退職後でも労災申請は可能です。
また、既に労災保険を利用している最中に退職しても、労災保険の適用が終わるということはありませんのでご安心ください。大けがをしてしまうと、やむなく、会社を退職することもあろうかと思います。

また、退職してしまうと、「誰が手続をするの?」という疑問があるかと思います。

この点、労災保険の申請には、事業主の記載や証明が必要な項目がありますが、退職後で会社の協力が得られないという場合には、空欄でも労災保険の申請をすることは可能です。
すなわち、ご自身だけで申請はできます。

労災に遭ったら弁護士に依頼すべきか

労災事故に遭ったら、会社に対して多額の損害賠償請求ができる可能性があります。
会社には、安全配慮義務と使用者責任があります。これに違反している場合は、損害の請求が可能となります。
ただし、以下のようなケースでは、弁護士費用を考えると難しいことが多いです。

・後遺障害の認定がない場合
・もっぱらご自身の過失に基づく場合(通勤中の交通事故で加害者側である・何もないところで勝手に転んだ・会社の業務とは関係のないところでケガをした等)

逆に言うと、後遺障害等級が確定しており、会社に義務違反が認められる場合は、請求できる可能性が高まりますので、まずは弁護士に相談すると良いでしょう。

労災保険のまとめ

労災保険の申請には時効があり、申請期限が限られているので気をつけましょう。
また、会社に責任が認められる場合は、損害賠償請求ができる可能性があります。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 申 景秀

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