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かずひろ
かずひろ
2025-11-16
満足のいく内容でかつ、とても素早く対応して頂きました
平野照幸
平野照幸
2025-11-13
交通事故の件で、お世話になりました。遠藤さんに依頼し、親身になって相談にのっていただき、大変わかりやすく説明もしていただきました。迅速に対応していただき示談までしっかりもっていっていただきました。 中々、弁護士にお願いすることは無いとは思いますが、もしまたお願いするようなことがあれば、是非遠藤さんにお願いしたいです。
m a
m a
2025-11-06
何件もの他の弁護士先生に相談をしたところ、説教をされ難しいと思うと断られ諦めかけていたところで、グリーンリーフ法律事務所のHPを拝見しました。数々の実績があるのを見てここでダメなら諦めようと思い電話をさせて頂きました。平栗先生はお話を聞いてくださりすぐに解決できます!と言って下さいました。非常に心強かったです。 圧倒的な知識と情報量で難しい私の事案を解決してくださり心より感謝を申し上げます。 同じ事案では勿論二度とお世話になることはないことを誓い、別の重大な事案が万が一自分自身に降りかかってきた時は真っ先に平栗先生に相談をさせて頂きたいと思います。 本当に有難うございました。
櫻田真央
櫻田真央
2025-11-01
遠藤先生に担当してもらいました。すごくお世話になりました!ありがとうございます!
ぽん
ぽん
2025-10-24
平栗先生にお世話になりました。相手方がかなり厄介だったため、メンタルが追い込まれた状態でお願いしましたが、精神的にも体力的にもとても救われました。案件がかなり立て込んでいてお忙しいと仰っていたところ、とても親身に対応していただき感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。弁護士さんにお世話になるようなことはないと願いたいですが、もし万が一何かあったらまた平栗先生にお願いしたいです。
A* NIKE
A* NIKE
2025-10-24
このたびは、私たちのために尽力していただき、心より感謝申し上げます。 遠藤先生には、細やかなお心遣いと迅速なご対応をいただき、私たち家族は大変心強く感じておりました。ご多忙の中、さまざまなことにご対応いただき、私たちの不安や疑問にも一つひとつ丁寧に答えてくださり、本当に支えられました。 今回、遠藤先生にお願いできて本当によかったと心から思っております。もし今後、同じようなことで悩む方がいれば、ぜひ遠藤先生をお勧めしたい気持ちです。本当にありがとうございます! 周りから聞いてもこんな弁護士さん居ないよ って言われるくらい遠藤さんは本当に良くしていただきました! 本当に遠藤さんが息子の担当でよかったです!息子も感謝しております! また別件で何か弁護士先生を頼りたい時は是非個人的に遠藤さんを指名したいと 思っております! 遠藤様がいる限り最高な弁護士事務所だと思っているので自分の周りには推薦して広めたいとおもっております! この度は本当にありがとございました🙇‍♀️
ぐーぐー
ぐーぐー
2025-10-16
この度息子の件で権田先生にお世話になりました。 とても優しく、息子に寄り添ってくださいました。 レスポンスも早く助かりました。 ありがとうございました。
渡部恵子
渡部恵子
2025-10-16
自己破産、厳しい助言もたくさんありましたが正直に向き合いました。 お陰で適切な指導を頂き自己改善することができました。担当弁護士の方がとてもエネルギッシュだったのでいつも元気をもらい前向きで居られたことに感謝します。
柳沢よりこ
柳沢よりこ
2025-10-15
身内のトラブルで担当してくださった遠藤先生はとても親身に支えてくださいました。事務所の方も丁寧で受付けてくださいました。本当に助かりました。
西田ひろと
西田ひろと
2025-10-01
交通事故の件で平栗先生にお世話になりました。 平栗先生はとても優しく、親身になって対応して頂けました。ありがとうございます! また何かあったら平栗先生にお願いしたいと思います。 この度は本当にありがとうございます!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

労災保険を退職後に後から申請できるかどうか解説します

労災保険が適用される事故に遭ったにも関わらず、労災保険が使えるかわからなかった、会社が使わせてくれなかった等の理由で、そのまま退職してしまう方も多いようです。そこで、このような場合でも労災保険を後から申請できるかどうか、注意点等について、グリーンリーフ法律事務所の弁護士が解説してきます。

労災保険の申請期限について

労災保険の申請期限について

実は、労災保険給付の請求には、時効があります。
一般の債権は10年(権利を行使できることを知っている場合5年)で時効消滅することになっています。しかし労災保険では、次のように短い期間で時効になってしまいます。
保険給付を受ける権利は、一定の期間行使しないでいると、時効により消滅しますので、請求手続きの機関に注意して、早めに申請をしなければいけません。あとから申請できることがわかったという場合でも、もはや手遅れとなってしまいます。

・療養(補償)給付たる療養の費用
・休業(補償)給付
・介護(補償)給付
・葬祭料(葬祭給付)
・二次健康診断等給付

以上は、2年を経過したときに時効となります。

・障害(補償)給付
・遺族(補償)給付等を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅することになります。

健康保険を使用してしまった場合の労災保険申請

健康保険を使用してしまった場合の労災保険申請

健康保険と労災の関係

労災保険制度では、労働者が業務中または通勤途中に災害にあい、その労働災害によって負傷、または病気にかかった場合には、 労働者の請求に基づき、治療費の給付などを行っています。
業務中や通勤中の出来事が原因となって、負傷したり、病気になったり、死亡した場合には、法律上、健康保険は使えず、労災保険を利用することになります。
しかし、それを知らずに、健康保険を使って治療を受けてしまったらどうするのでしょうか。
結論、仕事でのケガ等に健康保険を使うと、一時的に 治療費の全額を自己負担しなければなりません。

※健康保険は、労働災害とは関係のない傷病に対して支給されるもの

ただ、健康保険から労災保険へ切替える方法はあります。

健康保険から労災保険への切替え方法

健康保険から労災保険に切り替える場合には、以下の手続きが必要です。
まず、受診した病院に、健康保険から労災保険への切替えができるかどうかを確認しましょう。

① 健康保険から労災保険への切り替えができる場合
健康保険を利用した病院に確認をした結果、健康保険から労災保険への切り替えができるという場合は、病院の窓口で支払った金額(一部負担金)が返還されます。

また、切替え手続の方法としては、労災保険の様式第5号、または、16号の3の請求書を 受診した病院に提出してください。

② 健康保険から労災保険への切り替えができない場合

一時的に、医療費の全額を自己負担した上で、労災保険を請求することになります。

※ ただし、既に労災認定を受けている場合であって、医療費の全額負担が困難な場合等には、一時的に医療費の全額を自己負担することなく請求する方法もありますので、希望される場合は、労働基準監督署へ相談するのが早いです。

請求の方法ですが、

● 一時的に医療費の全額を自己負担してから、労災保険の手続きをする(原則)
① 健康保険の保険者(全国健康保険協会等)へ労働災害である旨を申し出る
② 保険者から医療費の返還通知書等が届きますので、返還額をお支払い
③ 労災保険の様式第7号又は第16号の5を記入の上、返還額の領収書と病院の窓口で支払った金額(一部負担金)の領収書を添えて、労働基準監督署へ請求

一時的に医療費の全額を自己負担するのが困難な場合は…

① 労働基準監督署へ、全額を自己負担せずに請求したい旨を申し出
② 労働基準監督署で保険者と調整を行い、保険者への返還額を確定
③ 保険者から返還通知書等が届きますので、労災保険の様式第7号又は第16号の5を記入の上、返還通知書等を添えて、労働基準監督署へ請求

労災保険は退職後にも申請できるのか?

労災保険は退職後にも申請できるのか?

結論として、退職後でも労災申請は可能です。
また、既に労災保険を利用している最中に退職しても、労災保険の適用が終わるということはありませんのでご安心ください。大けがをしてしまうと、やむなく、会社を退職することもあろうかと思います。

また、退職してしまうと、「誰が手続をするの?」という疑問があるかと思います。

この点、労災保険の申請には、事業主の記載や証明が必要な項目がありますが、退職後で会社の協力が得られないという場合には、空欄でも労災保険の申請をすることは可能です。
すなわち、ご自身だけで申請はできます。

労災に遭ったら弁護士に依頼すべきか

労災に遭ったら弁護士に依頼すべきか

労災事故に遭ったら、会社に対して多額の損害賠償請求ができる可能性があります。
会社には、安全配慮義務と使用者責任があります。これに違反している場合は、損害の請求が可能となります。
ただし、以下のようなケースでは、弁護士費用を考えると難しいことが多いです。

・後遺障害の認定がない場合
・もっぱらご自身の過失に基づく場合(通勤中の交通事故で加害者側である・何もないところで勝手に転んだ・会社の業務とは関係のないところでケガをした等)

逆に言うと、後遺障害等級が確定しており、会社に義務違反が認められる場合は、請求できる可能性が高まりますので、まずは弁護士に相談すると良いでしょう。

労災保険のまとめ

労災保険のまとめ

労災保険の申請には時効があり、申請期限が限られているので気をつけましょう。
また、会社に責任が認められる場合は、損害賠償請求ができる可能性があります。

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