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2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。
コヒタロウ
コヒタロウ
2026-06-09
昨年1月に3台が絡む交通事故を起こしてしまいました。ドライブレコーダーを前後に装着していましたが、何故か作動しておらず、警察に状況の説明をしてその場は解散しました。幸いにも相手方の2名と私の3名全員が怪我をする事もなく、物損事故になりました。後日、保険会社の担当の方から、『3者の言い分がくい違っているので弁護士特約を使った方が良い』との助言があったため、グリーンリーフ法律事務所の平栗先生に相談させて頂く事になりました。平栗先生は小さな交通事故にも関わらず丁寧な対応をしてくださり、事故から1年半経過して見事に満額回収をしてくださいました。この度は誠にありがとうございました。
ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
労働災害がおきた時の遺族年金について解説します
不幸にも労働災害で労働者が亡くなってしまった場合、遺族はどういう補償が受けられるでしょうか。配偶者の給与がないと生活ができないという方も多いかと思います。労災で亡くなってしまった場合は、労災保険から、遺族補償年金や特別支給金等を受取ることができます。本記事では、それらを弁護士が解説してきます。

ご遺族が労災で受けられる補償について

ご遺族が労災で受けられる補償について

労災保険・労働災害とは何か

労働災害とは、会社で労働者として働く人が、業務中や通勤中に、負傷、疾病、死亡などを被ることです。 そして、労災保険とは、「労働者災害補償保険」の略称です。労働者の方は基本的には、労災保険に加入しており、業務中や通勤中に負傷したり、障害を負ったり、亡くなった場合には、労働者本人や遺族に、保険金を支給されるという制度になります。

労災事故で受けられる補償の内容

業務または通勤が原因で亡くなった労働者の遺族に対しては、 ・遺族補償給付(業務災害の場合) ・複数事業労働者遺族給付(複数業務要因災害の場合) ・遺族給付(通勤災害の場合) 大きく分けて、以上が支給されます。また、葬祭を行った遺族などに対して、 ・葬祭料(業務災害の場合) ・複数事業労働者葬祭給付(複数業務要因災害の場合) ・葬祭給付(通勤災害の場合) 以上が支給されます。

遺族(補償)年金とはなにか?内容を解説します

遺族年金を受け取れる方

遺族(補償)等年金は、次に説明する「受給資格者」(受給する資格を有する遺族)のうちの最先順位者(「受給権者」といいます。)に対して支給されます。 遺族(補償)等年金の受給資格者となるのは、被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹ですが、妻以外の遺族については、被災労働者の死亡の当時に一定の高齢または年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要です。 「被災労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた」とは、もっぱらまたは主として被災労働者の収入によって生計を維持していた場合だけでなく、被災労働者の収入によって生計の一部を維持していた、いわゆる「共稼ぎ」の場合もこれに含まれます。 受給権者となる順位は次のとおりです。 一番多いパターンは、夫婦と子供がいる場合に夫が亡くなったので、「妻」が受給するというパターンでしょう。
①妻または60歳以上か一定障害の夫 ②18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の子 ③60歳以上か一定障害の父母 ④18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫 ⑤60歳以上か一定障害の祖父母 ⑥18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上または一定障害の兄弟姉妹 ⑦55歳以上60歳未満の夫 ⑧55歳以上60歳未満の父母 ⑨55歳以上60歳未満の祖父母 ⑩55歳以上60歳未満の兄弟姉妹 ※一定の障害とは、障害等級第5級以上の身体障害をいいます。 ※配偶者の場合、婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方も含まれます。また、被災労働者の死亡の当時、胎児であった子は、生まれたときから受給資格者となります。 ※最先順位者が死亡や再婚などで受給権を失うと、その次の順位の者が受給権者となります(これを「転給」といいます)。※⑦~⑩の55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は、受給権者となっても、60歳になるまでは年金の支給は停止されます(これを「若年停止」といいます)。

遺族年金はいくらもらえるのか

遺族補償年金の支給額は、以下の通りです。受け取れる金額は、遺族の人数によって変わります。
遺族数 年金額
1人 給付基礎日額の153日分(遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は基礎給付日額の175日分)
2人 給付基礎日額の201日分
3人 給付基礎日額の223日分
4人以上 給付基礎日額の245日分
また、遺族(補償)等年金を受給することとなった遺族は、1回に限り、年金の前払いを受けることができます。 若年停止により年金の支給が停止されている場合でも、前払いを受けることができます。 前払一時金の額は、給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分のなかから、希望する額を選択できます。 なお、前払一時金が支給されると遺族(補償)等年金は、各月分(1年たってからの分は法定利率で割り引いた額)の合計額が、前払一時金の額に達するまでの間支給停止されます。

遺族補償年金の請求の流れについて知りたい方へ

遺族補償年金の請求の流れについて知りたい方へ

遺族(補償)年金を請求する手続について説明します。

遺族補償年金請求の手続 まずは、所轄の労働基準監督署長に、「遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書」(様式第12号)または「遺族年金支給請求書」(様式第16号の8)を提出してください。 請求書は、厚生労働省のホームページで入手できます。 受給権者が2人以上いる場合同順位の受給権者が2人以上いるときは、そのうちの1人を年金の請求、受領についての代表者とすることになっています。 世帯を異にし、別々に暮らしている場合などやむを得ない事情がある場合は別として、原則として同順位の受給権者がそれぞれ年金を等分して受領することは認められません。

提出に当たって必要な添付書類

1.必ず添付するもの ・死亡診断書、死体検案書、検視調書またはそれらの記載事項証明書など、被災労働者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類 ・戸籍の謄本、抄本など、請求人および他の受給資格者と被災労働者との身分関係を証明することができる書類 ・請求人および他の受給資格者が被災労働者の収入によって生計を維持していたことを証明することができる書類 2.請求人または他の受給資格者が被災労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明できる書類

遺族年金の時効について

遺族(補償)等年金は、被災労働者が亡くなった日の翌日から5年を経過すると、時効により請求権が消滅しますのでご注意ください。

遺族補償年金の支払い月

遺族(補償)等年金は、支給要件に該当することとなった月の翌月分から支給され、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に、それぞれの前2か月分が支払われます。

遺族(補償)等年金前払一時金(前払い)

遺族(補償)等年金前払一時金(前払い)
遺族(補償)等年金を受給することとなった遺族は、1回に限り、年金の前払いを受けることができます。

前払いの内容

前払一時金の額は、給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分のなかから、希望する額を選択できます。 なお、前払一時金が支給されると遺族(補償)等年金は、各月分(1年たってからの分は法定利率で割り引いた額)の合計額が、前払一時金の額に達するまでの間支給停止されます。

前払いの請求の手続

遺族(補償)等年金前払一時金の時効は、被災労働者が亡くなった日の翌日から2年です。 原則として、遺族(補償)等年金の請求と同時に、「遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金・遺族年金前払一時金請求書」(年金申請様式第1号)を、所轄の労働基準監督署長に提出してください。 ただし、被災労働者が亡くなった日の翌日から2年以内で、かつ年金の支給決定の通知のあった日の翌日から1年以内であれば、遺族(補償)等年金を受けたあとでも前払一時金を請求することができます。この場合は、給付基礎日額の1,000日分から既に支給された年金の額の合計額を減じた額の範囲で請求していただくことになります。

遺族(補償)一時金の内容等について解説します

遺族(補償)一時金の内容等について解説します
遺族(補償)等給付には、遺族(補償)等年金と遺族(補償)等一時金の2種類があります。 遺族(補償)等一時金は、次のいずれかの場合に支給されます。 ①被災労働者の死亡の当時、遺族(補償)等年金を受ける遺族がいない場合 ②遺族(補償)等年金の受給権者が最後順位者まですべて失権したとき、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金の額および遺族(補償)等年金前払一時金の額の合計額が、給付基礎日額の1,000日分に満たない場合

一時金の受給権者は?

遺族(補償)等一時金の受給資格者は、①~④にあげる遺族でこのうち最先順位者が受給権者となります(②~③の中では、子・父母・孫・祖父母の順)。同順位者が2人以上いる場合は、それぞれ受給権者となります。 なお、子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の身分は、被災労働者の死亡の当時の身分です。 ①配偶者 ②労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母 ③その他の子・父母・孫・祖父母 ④兄弟姉妹

一時金の給付の内容は?

上記の①の場合
遺族(補償)等一時金 給付基礎日額1000日分
遺族特別支給金 300万円
遺族特別一時金 算定基礎日額1000日分
上記②の場合
遺族(補償)等一時金 給付基礎日額の1000日分から支給済遺族(補償)年金等の合計額を差し引いた金額
遺族特別支給金
遺族特別一時金 算定基礎日額の1000日分から支給済遺族特別年金の合計額を差し引いた金額

一時金の請求の手続

所轄の労働基準監督署長に、「遺族補償一時金・複数事業労働者遺族一時金支給請求書」(様式第15号)または「遺族一時金支給請求書」(様式第16号の9)を提出してください。 なお、特別支給金の支給申請は、原則として遺族(補償)等一時金の請求と同時に行うこととなっており、様式も同一です。 遺族補償年金と一緒で、遺族(補償)等一時金は、遺族(補償)等年金の場合と同様に、被災労働者が亡くなった日の翌日から5年を経過すると、時効により請求権が消滅しますのでご注意ください。

葬祭料等(葬祭給付)について

葬祭料等(葬祭給付)について
労災でお亡くなりの場合は、葬祭料も給付されます。 葬祭料等(葬祭給付)の支給対象は、必ずしも遺族とは限りませんが、通常は葬祭を行うにふさわしい遺族となります。 なお、葬祭を執り行う遺族がなく、社葬として被災労働者の会社が葬祭を行った場合は、その会社に対して葬祭料等(葬祭給付)が支給されることとなります。 ポイントは、葬祭料の支給は、必ずしも遺族に限らないということです。 葬祭料等(葬祭給付)の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額です。 この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は給付基礎日額の60日分が支給額となります。 請求方法は、所轄の労働基準監督署長に、「葬祭料又は複数事業労働者葬祭給付請求書」(様式第16号)または「葬祭給付請求書」(様式第16号の10)を提出してください。 なお、葬祭料等(葬祭給付)は、被災労働者が亡くなった日の翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅しますのでご注意ください。

遺族補償年金のまとめ

遺族補償年金のまとめ
遺族(補償)年金は、受給資格者のうち、最先順位者だけが受給権者となることができます。 最先順位者が死亡や再婚などで受給権を失うと、その次の順位の者が受給権者となりますこれを「転給」といいます。 労災の遺族給付には国が定めたこのようなルールがあり、申請も基本的には自分でできるとは思いますが、難しい方は、弁護士にご相談ください。 労災の申請だけでなく、会社に対して損害賠償請求ができるケースも多々あります。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。