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ごゆでたま
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2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
i b
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
労災保険と雇用保険の違い
企業を経営していると必ず直面するのが、「労災保険」「雇用保険」です。 何となく日々使っている用語ではありますが、深堀りしてみると、非常に興味深い内容となっています。 また、この二つの保険は、「労働保険」と総称され、一体的に扱われることもあります。 今回は、この「労災保険」と「雇用保険」について、さいたま市大宮区で30年以上の歴史を持ち、「労災専門チーム」を擁する弁護士法人グリーンリーフ法律事務所が解説を行います。

「労働保険」とは 

「労働保険」とは

「労働保険」とは

「労働保険」とは、「労災保険」と「雇用保険」の総称です。 労働保険の保険料の徴収等に関する法律という法律があり、この中で定義されています。 また、給付はそれぞれの保険で別個に行われているのですが、保険料の納付などは、一体で取り扱われています。
(定義) 第二条 この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総称する。

「労働保険」入らなきゃダメ?

「労働保険」は、労働者を一人でも雇用していれば適用事業に該当します。 労働者には、パート・アルバイトが含まれます。 適用事業になる事業主は、加入手続を行い、労働保険料を納付することが必要になります。

「労災保険」と「雇用保険」の違い

「労災保険」と「雇用保険」の違い
労災保険は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付がなされる制度です。 雇用保険は、労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のため、失業者や教育訓練受ける方等に対して、失業等給付を支給する制度です。 したがって、雇用継続中の労働災害での傷病の場合の「労災保険」と、失業や育児介護休業の場合の「雇用保険」という整理ができることになります。

「労災保険」とは

「労災保険」とは

労災保険とは

労災保険は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付がなされる制度です。 また、受傷・疾病にかかった労働者の社会復帰促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保を図ることも目的としています。 この労災保険は、政府が管掌しており、労働者を使用する全事業が適用事業となっています(公営や、小規模事業についての例外有)。 費用は、政府が「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」により事業主から徴収される保険料によってまかなわれます。 ここでは、主に給付について説明します。

労災保険で受給できる給付

労災保険で受給できる給付

療養補償給付

これは、いわゆる治療関係費用です。 診察、薬剤や治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅における看護、病院等への入院や看護などの療養に必要な費用が給付されます。 療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその医療機関に提出すると、請求書が、医療機関から労働基準監督署長に提出されますので、療養費を支払う必要はなくなります。 療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には、一旦療養費を立て替えて支払うことになります。医療機関への支払いの後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、労働者から労働基準監督署長に提出し、その費用が労働者に支払われることになります。

休業補償給付

これは、給与の代わりになるものとイメージできます。 労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給されます。 「休業補償給付支給請求書」という書類を、労働基準監督署長に提出することで給付が受けられるようになります。

障害補償給付

残念ながら、労災によって後遺障害が残ってしまった場合には、認定された等級に応じて、一定額の年金または一時金が支給されます。

遺族補償給付

不幸にして、労災によって労働者が死亡してしまった場合には、遺族の方へ、遺族補償年金が支給されます。

葬祭給付

葬祭料が支給されます。

傷病補償年金

休業補償給付を受けていた方が、療養開始後一定期間経過しても治癒せず、一定の障害状態にある場合に支給される給付です。 ただし、労基署長の職権によることになっています。

後遺障害について

労災における後遺障害等級は、当事務所の次のページも参照してください。 https://www.g-rosai.jp/cms/shogaitokyuhyo/

「雇用保険」とは

雇用保険で受給できる給付

雇用保険とは

雇用保険は、労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のため、失業者や教育訓練受ける方等に対して、失業等給付を支給する制度です。 また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進等をはかるための事業も行っています。 この雇用保険は、労働者を使用する全事業が適用事業となっています(小規模事業についての例外有)。 雇用保険料は、事業主と従業員の双方が負担します。 ここでは、主に給付について説明します。

雇用保険で受給できる給付

雇用保険で受給できる給付

求職者給付

一般被保険者は、次の手当を受給できるのが原則です。 ●基本手当 基本手当は、ハローワークに提出する離職票に基づき計算しますが、給与の総支給額(保険料等控除前。賞与除く)により、概ね以下のとおりとされています。 ①平均して月額15 万円程度の場合支給額は月額11 万円程度 ②平均して月額20 万円程度の場合支給額は月額13.5 万円程度 ③平均して月額30 万円程度の場合支給額は月額16.5 万円程度 ※離職時の年齢が60歳以上65歳未満の場合は、別途の計算 概ね、(離職前6か月の給与の総支給額の合計÷180)×給付率で計算されますが、 給付額には上限・下限があることに注意が必要です。 雇用保険の基本手当には、受給資格があります。 離職前2年間に被保険者期間が12か月以上必要とされていますが、倒産・解雇等の理由により離職した場合や、更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した場合は、離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上必要とされています。 また、当然ですが、雇用の予約や就職が内定及び決定していない失業の状態にある場合にのみ支給されます。 厚生労働省のHPによれば、失業の状態とは、 ・積極的に就職しようとする意思があること。 ・いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。 ・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。 とされていますので、育児や病気、ケガですぐに就職できないなどの場合には、受給できません。
●その他の手当 技能習得手当、寄宿手当、傷病手当(雇用保険(基本手当)の受給手続後に病気やけがのため15日以上職業に就くことができない状態になった場合に、雇用保険(基本手当)と同額の支給を受けることができる手当)などを受けることができる場合があります。

就職促進給付

就業促進手当としては、次のようなものがあります。 ●再就職手当 再就職手当は、基本手当の受給資格がある労働者が安定した職業に就いた場合に、一定の要件に該当する場合に支給されます。 計算式は、所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額(上限あり)。
●就業手当 就業手当は、基本手当の受給資格がある労働者であって、再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に、一定の要件に該当する場合に支給されます。 計算式は、就業日×30%×基本手当日額(上限あり)。
●常用就職支度手当 常用就職支度手当は、基本手当の受給資格がある労働者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者のうち、障害のある労働者など、就職が困難な労働者が安定した職業に就いた場合に、一定の要件に該当すると支給されるものです。
●移転費 受給資格者等がハローワーク、特定地方公共団体または職業紹介事業者の紹介した職業に就くため等の場合で、住所又は居所を変更する必要がある場合に、受給資格者と家族の移転に要する費用が支給されるものです。
●その他 広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費などの支給もあります。

教育訓練給付

働く人々の能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給される、教育訓練給付制度によって支給されるものです。

雇用継続給付

雇用継続給付とは、職業生活の円滑な継続を援助、促進することを目的とし、「高年齢雇用継続給付」、「介護休業給付」が支給される制度です。

「労災保険」と「雇用保険」の違い・まとめ

「労災保険」と「雇用保険」の違い・まとめ

労働災害と、失業や育児介護休業という適用場面の違い

今まで見てきましたように、雇用継続中の労働災害での傷病の場合は「労災保険」が適用になり、失業や育児介護休業の場合は「雇用保険」が適用になります。

加入すべき労働者の違い

事業所としては、労働保険、すなわち、労災保険も雇用保険もいずれも加入しなければいけません。 そして、労働者の観点では、労災保険は、すべての労働者が加入する必要がありますが、雇用保険は、加入すべき労働者については一定の条件があります。 なお、加入手続きは、事業所が行う必要があります。 すなわち、労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出し、その年度分の概算労働保険料を申告・納付します。 詳しくは、厚生労働省のHPをご参照ください。 厚生労働省:労働保険の成立手続 (mhlw.go.jp)

保険料の負担の違い

労災保険は、すべて事業所が保険料を負担します。 雇用保険の場合は、事業所と労働者とが保険料を負担しますが、負担率は、保険料率によって定められます。 なお、労災保険料の計算方法は、賃金総額×労災保険料率で計算します。 くわしい労災保険料率は、厚生労働省のHPをご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html また、雇用保険料の計算方法は、賃金総額×雇用保険料率で計算します。 くわしい雇用保険料率は、厚生労働省のHPをご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

労災の事故防止義務と事故時の補償責任

事業主は、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理責任を果たし、労災事故を防止する義務を負っています。 違反がある場合には、労働安全衛生法等により刑事責任が問われることがあります。   また、労災事故が発生した場合、事業主は労働基準法により補償責任を負いますが、労災保険に加入している場合には労災保険による給付が行われ、事業主は労働基準法上の補償責任を免れます。他方、労災保険に加入していない場合は、労働基準法上の補償責任を負うことになります。 なお、通常は労働基準法上の補償責任だけでは労働者に生じた損害はカバーできないので、労災での支給に不足する部分については、当該労災について不法行為・債務不履行(安全配慮義務違反)などを根拠に民事上の責任追及(損害賠償請求)がされることもあります。 そして、労働災害が発生したにもかかわらず、労働災害を報告しなかったり、虚偽の報告を行ったりした場合には、刑事責任が問われることがあるほか、刑法上の業務上過失致死傷罪等に問われることがありますので注意が必要です。

労災事件とグリーンリーフ法律事務所

労災事件とグリーンリーフ法律事務所

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

開設以来数多くの労災を含む事故賠償に関する案件・相談に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、事故賠償に精通した弁護士が数多く在籍し、また、労災専門チームも設置しています。 このように、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所・労災専門チームの弁護士は、労災や事故賠償に関する法律相談を日々研究しておりますので、労災事件に関して、自信を持って対応できます。 https://www.g-rosai.jp/cms/bengoshihiyo/ なお、費用が気になる方は、上記HPもご参照ください。

最後に

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。