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ぷぷらん
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2025-05-30
平栗先生にご対応いただきました。 相談センターで初めてお会いして、私のおかれている状況から即判断してご提案くださいました。安心感、頼れる感じがすごくしましたので、この方にぜひお願いしたいと思いました。私の中で不安なところがあったのですが、親身になってお話を聞いてくださり、ご対応していただけました。本当に平栗先生にお願いしてよかったと思います。大変お世話になりました。
吉野邦明
吉野邦明
2025-05-30
マンションの不具合による速やかな対応が求められる退去依頼案件において、夜間まで先方代理人との交渉を実施頂き、結果的に想定していた期日よりも前倒しで退去が完了するなど満足感は極めて高いものとなりました。
Yamano 210
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2025-05-20
長い間悩んでいた事があり思い切って相談させていただきましたが、とても親切にわかりやすく対応していただきました。
しらすさん
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2025-05-10
横領の刑事事件で遠藤先生に担当して頂きました。 最初から金額的にも特段心配することないと安心するお言葉をかけて頂きました。 弁償は叶いませんでしたが、先方より連絡があった際はすぐ連絡くださいと裁判が終わった後のフォローもしてくださりとても感謝しています。 本当にありがとうございました!
あんころもち
あんころもち
2025-05-06
とても丁寧な対応で最後まで対応して頂きありがとうございまそた。
駒形知子
駒形知子
2025-04-24
申先生にお世話になっています。 親しい人から受けた攻撃に哀しみ、傷つき心もボロボロ状態だった時に申先生と出会えて天の采配とありがたく感じています。 ややこしい問題ですがわかりやすく教えてくださいます。 解決までしばらくかかりそうですが申先生が伴走してくださる事で心強く進めます。感謝の気持ちでいっぱいです。
C F
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2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!

基礎知識

事務所について

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過労死ラインとは~あなたは大丈夫?労働災害で問題となる過労死ラインについて、弁護士が解説します~
このページでは、過労死ラインについて説明し、労働災害で認定される基準についても解説します。令和3年に過労死ラインの見直しが図られ、過労死等防止対策推進法により、長時間労働、心理的負荷、異常な出来事が規定されています。1か月間に100時間を超える残業、2~6カ月間で1か月80時間を超える残業をしている方は過労死ラインといえます。

過労死ラインとは?

過労死ラインとは、ずばり、1か月間に100時間を超える残業、2~6カ月間で1か月80時間を超える残業をしていることです。 過労死ラインは、労働者が過度の労働やストレスによって健康を害し、最悪の場合には死亡する可能性がある境界線という意味をもちます。 過労死ラインという言葉は広く認知されています。 本来仕事をして生活費を稼ぐためにしているのに、仕事で長時間労働や過度なストレスにより健康や安全を害するというまさに本末転倒な状態です。 過労死ラインは個人によって異なる場合がありますが、労働時間や労働条件、ストレスの度合いなどが主な要素となります。 過労死の予防や対策は、労働時間の適正化や労働環境の改善、労働者のストレスケアなど、複数の側面から取り組む必要があります。労働者自身も自己管理や労働条件の把握、適切な休息の確保など、健康管理に努めることが重要です。

過労死の死因は?

過労死の死因は、 ・脳疾患 ・心臓疾患 ・精神障害が原因となる自殺 これらの3つに分かれます。 過労死等防止対策推進法も以下のように定義しております。 ・業務上の過重な負荷による脳血管・心臓疾患が原因となる死亡 ・業務上の強い心理的負荷による精神障害が原因となる自殺による死亡

過労死を定める法律は?

過労死については、過労死等防止対策推進法があるほか、厚生労働省「脳・心臓疾患の認定基準」(令和3年に改定)が重要です。 厚生労働省HP  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/090316_00006.html

過労死ラインを定める基準は?

過労死ラインとは、ずばり、1か月間に100時間を超える残業、2~6カ月間で1か月80時間を超える残業をしていることと説明をしました。 これは、過労を労働時間という視点で見た場合の基準(過重負荷)です。 そのほかにも、以下のような基準があり、過労死かどうかは、労働基準監督署において、総合的に判断されます。

・心理的負担

特に、精神障害の原因は、ストレスにより発症に至ります。 そのため、仕事において強いストレス(心理的負荷)が原因になったかどうかが重要となります。 例えば、病気やけが、悲惨な事故の目撃、人身事故や重大事故を起こしたこと、重大なミスをしたこと、仕事内容が大きく変化したこと、退職を強要されたこと、上司からパワーハラスメントを受けたこと、職場の対人関係でトラブルがあったこと、セクシュアルハラスメントを受けたことなど。

・異常な出来事

異常な出来事があったかどうかも重要です。 基準では、「急激な血圧変動や血管収縮などを引き起こすことが、医学的に妥当と認められる出来事」と説明されています。 例えば、 極度の緊張を強いられる状態 極度の興奮を強いられる状態 極度の恐怖を感じる状態 極度に驚愕する状態 これらを引き起こすような突発的、あるいは予測困難な異常事態、急激な作業環境の変化がある場合にも、強い心理的負荷を与える出来事といえます。

・不規則な勤務

勤務時間に不規則性がある場合には関連性が認められやすくなります。 考慮要素としては、拘束時間の長さ、連続勤務(休日なし)、勤務間インターバルが短い勤務、不規則な勤務、交代制勤務、深夜勤務など。

・出張の多い勤務

主張が多い場合には、通常の勤務地で働く業務に比べて労働者の心身に与える負荷が大きいとされ、業務との関連性が認められやすくなります。 考慮要素としては、頻度、期間、交通手段、移動距離、宿泊の有無、出張中の休憩の有無内容
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。