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subhuman2525
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2023-09-06
弁護士さんへお世話になるのは初めてでしたが、長い期間親身に相談に乗ったり励まして頂き、問題を解決する事ができました。 池田様、野口様、本当にありがとうございました。
B'z超ファン水樹奈々超ファン
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2023-06-27
永き日々大変お世話になりました。親身になって解決して頂きました。体調悪い自分のために生きるため新しいスタートできます。先生スタッフ様ありがとう🌈🌈🌈🌈🌈🌈
小鷹直子
小鷹直子
2023-06-22
〜交通事故〜 口コミで貴社に依頼。 こちらの都合に合わせて休日対応してくださり、適切に対応くださいました。 色々教えていただき大変勉強になりました。 あまりご縁がない方が良いのですが、いざと言うときはまたお世話になりたいです。 ありがとうございました(*´꒳`*)
maru
maru
2023-06-21
とても親身に話を聞いて下さり感謝しかありません。 弁護士費用も無理のないようにしていただき助かりました。 本当にありがとうございました。
鈴木範之
鈴木範之
2023-05-17
所長様はじめ電話対応をしてくださる方までみなさまとても親切です。顧問契約の内容も明示されていてとても良心的です。
小山道郎
小山道郎
2023-05-07
早く解決でき、助かりました。
そうめいしょう
そうめいしょう
2023-04-19
最初の顔合わせから最後の挨拶まで 約半年以上本当に困っていた時に 助けてくれた平栗先生には本当に感謝してもしきれないくらいお世話になりました。 弁護士と言う仕事柄少し上からくると思っていたら、最初からフランクに接してもらい何もわからない事を 丁寧に何時の時間でも教えていただいたりすごく助かりました。 時間がかかってしまい、平栗先生には 迷惑をかけてしまいましたが 無事解決まで持っていってくれて ありがとうございました! また、機会があれば是非別件になると 思いますがお願いしたいと思います。 自分みたいに困っている人がいるなら 絶対に平栗先生が良いと自信をもって 言えるので!

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過労死ラインとは~あなたは大丈夫?労働災害で問題となる過労死ラインについて、弁護士が解説します~
このページでは、過労死ラインについて説明し、労働災害で認定される基準についても解説します。令和3年に過労死ラインの見直しが図られ、過労死等防止対策推進法により、長時間労働、心理的負荷、異常な出来事が規定されています。1か月間に100時間を超える残業、2~6カ月間で1か月80時間を超える残業をしている方は過労死ラインといえます。

過労死ラインとは?

過労死ラインとは、ずばり、1か月間に100時間を超える残業、2~6カ月間で1か月80時間を超える残業をしていることです。 過労死ラインは、労働者が過度の労働やストレスによって健康を害し、最悪の場合には死亡する可能性がある境界線という意味をもちます。 過労死ラインという言葉は広く認知されています。 本来仕事をして生活費を稼ぐためにしているのに、仕事で長時間労働や過度なストレスにより健康や安全を害するというまさに本末転倒な状態です。 過労死ラインは個人によって異なる場合がありますが、労働時間や労働条件、ストレスの度合いなどが主な要素となります。 過労死の予防や対策は、労働時間の適正化や労働環境の改善、労働者のストレスケアなど、複数の側面から取り組む必要があります。労働者自身も自己管理や労働条件の把握、適切な休息の確保など、健康管理に努めることが重要です。

過労死の死因は?

過労死の死因は、 ・脳疾患 ・心臓疾患 ・精神障害が原因となる自殺 これらの3つに分かれます。 過労死等防止対策推進法も以下のように定義しております。 ・業務上の過重な負荷による脳血管・心臓疾患が原因となる死亡 ・業務上の強い心理的負荷による精神障害が原因となる自殺による死亡

過労死を定める法律は?

過労死については、過労死等防止対策推進法があるほか、厚生労働省「脳・心臓疾患の認定基準」(令和3年に改定)が重要です。 厚生労働省HP  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/090316_00006.html

過労死ラインを定める基準は?

過労死ラインとは、ずばり、1か月間に100時間を超える残業、2~6カ月間で1か月80時間を超える残業をしていることと説明をしました。 これは、過労を労働時間という視点で見た場合の基準(過重負荷)です。 そのほかにも、以下のような基準があり、過労死かどうかは、労働基準監督署において、総合的に判断されます。

・心理的負担

特に、精神障害の原因は、ストレスにより発症に至ります。 そのため、仕事において強いストレス(心理的負荷)が原因になったかどうかが重要となります。 例えば、病気やけが、悲惨な事故の目撃、人身事故や重大事故を起こしたこと、重大なミスをしたこと、仕事内容が大きく変化したこと、退職を強要されたこと、上司からパワーハラスメントを受けたこと、職場の対人関係でトラブルがあったこと、セクシュアルハラスメントを受けたことなど。

・異常な出来事

異常な出来事があったかどうかも重要です。 基準では、「急激な血圧変動や血管収縮などを引き起こすことが、医学的に妥当と認められる出来事」と説明されています。 例えば、 極度の緊張を強いられる状態 極度の興奮を強いられる状態 極度の恐怖を感じる状態 極度に驚愕する状態 これらを引き起こすような突発的、あるいは予測困難な異常事態、急激な作業環境の変化がある場合にも、強い心理的負荷を与える出来事といえます。

・不規則な勤務

勤務時間に不規則性がある場合には関連性が認められやすくなります。 考慮要素としては、拘束時間の長さ、連続勤務(休日なし)、勤務間インターバルが短い勤務、不規則な勤務、交代制勤務、深夜勤務など。

・出張の多い勤務

主張が多い場合には、通常の勤務地で働く業務に比べて労働者の心身に与える負荷が大きいとされ、業務との関連性が認められやすくなります。 考慮要素としては、頻度、期間、交通手段、移動距離、宿泊の有無、出張中の休憩の有無内容
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。