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労災で死亡事故が発生したとき、ご遺族が給付を受けることができる補償について解説します。
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ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。
コヒタロウ
コヒタロウ
2026-06-09
昨年1月に3台が絡む交通事故を起こしてしまいました。ドライブレコーダーを前後に装着していましたが、何故か作動しておらず、警察に状況の説明をしてその場は解散しました。幸いにも相手方の2名と私の3名全員が怪我をする事もなく、物損事故になりました。後日、保険会社の担当の方から、『3者の言い分がくい違っているので弁護士特約を使った方が良い』との助言があったため、グリーンリーフ法律事務所の平栗先生に相談させて頂く事になりました。平栗先生は小さな交通事故にも関わらず丁寧な対応をしてくださり、事故から1年半経過して見事に満額回収をしてくださいました。この度は誠にありがとうございました。
ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
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ご家族が労働災害に遭い、お亡くなりになってしまった場合、今後の生活はどうなるのか、労災給付からどのような補償を受けられるのか等、経済面でも不安になることも多いと思います。 本コラムでは、労災のおける死亡事故での補償について解説します。

1 労働災害とは

労働災害とは、労働者が、労働をしている時や通勤の途中に起きた事故によって、ケガをする、病気になる、お亡くなりになることを言います。 労働者には、正社員のみならず、パートやアルバイト、契約社員などの形態により雇用されている者も対象に含まれます。 具体的なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。 ・工場での作業中に、プレス機に足を挟まれて大ケガを負った。 ・高所での現場作業において、足場が滑って転落し、ケガを負った。 ・長時間のデスクワークにより脳出血や脳梗塞を発症した。 ・他の従業員による重機の操作ミスにより、下敷きになり死亡した。 ・会社を退勤した後、車で帰宅していたところ交通事故にあった。

2 労災事故の発生から労災補償給付を受けるまでの流れ

⑴ 労災保険への申請

労働者災害補償保険法という法律の第1条は、次のように規定しています。 「労働者災害補償保険は、業務上の事由、(中略)又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、(中略)又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。」 このように、労災保険は、労働者が仕事中(通勤途中も含みます。)にケガをしたり、病気になった時、お亡くなりになったときに、必要な補償を受けられるようにして、労働者やご遺族の生活を守る制度です。 そのため、企業には、労災保険への加入が義務付けられています。 そこで、労働災害が発生したときには、労働基準監督署に対し、労災保険給付を申請することになります。

⑵ 労災が認定される要件

ア 業務災害

業務中に発生した事故が労災として認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2点がポイントになります。 「業務遂行性」とは、労働者が事業主の支配ないし管理下にある中で起きた事故である、ということを言います。 例えば、職場である工場内の作業中の事故ということであれば、業務遂行性は認められることが多いのではないかと思います。 「業務起因性」とは、業務に伴う危険が現実化したこと、つまり、業務と結果(ケガや病気、死亡)の間に因果関係があることを言います。 勤務している最中の事故であれば、一般的には業務起因性は認められやすいと思われます。 一方で、本人の私的行為、業務から逸脱した行為、規律に違反する行為等は、業務起因性を否定する事情になりえます。

イ 通勤災害

通勤災害とは、労働者が会社に向かう途中や、会社から帰る途中に事故に遭い、ケガなどをすることです。 会社に事前に届け出ていた通勤ルートでなければならないというわけではなく、通勤のために合理的と言えるルートであれば、通勤災害として認められます。 一方、通勤の途中で、労働者が経路を逸脱し、または、中断した場合においては、逸脱または中断の間およびその後の往復は、通勤とはなりません。 もっとも、この逸脱または中断が、「日常生活上必要な行為であって、一定の範囲のやむを得ない事情により行うための最小限度のもの」である場合は、逸脱または中断の間以外は通勤となります。

⑶ 労災が発生した場合の給付請求の方法

給付の内容に応じて、労働基準監督署へ給付申請を行うことになります。 申請後、労働基準監督署の判断を経て、支給の決定がなされれば、給付を受けることができます。 例: ①療養(補償)給付 労災病院や労災指定病院等を受診・治療する場合には、当該病院に「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を提出し、請求します。 それ以外の医療機関を利用して受診・治療した場合には、費用を立て替えた上で、労働基準監督署に「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」を提出し、請求します。 ②休業(補償)給付 労働基準監督署に「休業(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します。 ③障害(補償)給付 労働基準監督署に「障害(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します。 ④傷病(補償)年金 労働基準監督署が職権で行うため、請求は必要ありません。 ⑤遺族(補償)年金 年金受給者である配偶者その他の遺族が、労働基準監督署に「遺族(補償)年金支給請求書」を提出し、請求します。 書類の様式や記載する内容等に不明な点があれば、労働基準監督署の窓口等で相談しながら申請手続きをするとよいでしょう。

3 ご遺族は労災からどのような補償を受けられるか

労働者がお亡くなりになってしまったときに、ご遺族が受けられる補償は主に以下のものがあります。 ⑴ 遺族(補償)年金 遺族(補償)年金を受給できるのは、お亡くなりになった労働者の収入によって生計を維持していた配偶者、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹といった方々となります。 ただし、配偶者以外の場合には、年齢による制限や、一定の障害の存在といった条件がありますので、上記のすべての方が対象となるわけではありません。 また、受給資格者には優先順位があり、一番上の順位のご遺族が、年金を受給することができます(同順位が2名以上いる場合には、支給金額が等分されます。)。 ⑵ 遺族(補償)一時金 上記の遺族(補償)年金を受給できる資格を有する者が誰もいない場合には、遺族(補償)一時金が支給されます。 また、遺族(補償)年金の受給権者が最後順位者まで失権し、受給権者であった遺族全員がそれまで受給した遺族(補償)年金および遺族(補償)年金前払一時金の総額が、給付基礎日額の1000日分に満たないときにも、一定額が支給されます。 こちらも、配偶者、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹といった方々について優先順位があり、そのなかの最上位の方が受給権者となります。 ⑶ 葬祭料・葬祭給付 ご遺族が葬儀を行う場合、葬祭料・葬祭給付が支給されます。 (ただし、ご遺族以外が葬儀を行った場合には、その方(会社)に支給されます。) なお、葬儀費用の全額が支給されるわけではなく、支給額は計算方法が決まっていますので、注意が必要です。

4 会社に対する損害賠償請求

労災保険給付は、損害の全てを補償するものではありません。 例えば、慰謝料については労災からは支給されませんので、会社に請求することになります。 会社には、労働災害を防止する義務があります。 そして、会社に対する損害賠償が認められるためには、労働災害の発生に関し、会社側の故意または過失が認められる必要があります。 一般的には、「一般不法行為責任」や「使用者としての責任」、「労働契約に付随する安全配慮義務違反」を主張していくことになります。

5 【まとめ】労働災害でご家族を失ってしまったときは、ぜひ弁護士へ相談を

これまで述べてきたように、労災によりご家族を失ってしまった場合には、労災保険から給付を受けることができる可能性があります。 もっとも、ご家族を失った悲しみの中で、これらの手続きを行うことが困難な場合もあります。 また、場合によっては、会社に対する損害賠償請求まで考える必要もあります。 すべてを抱え込まず、ぜひ一度弁護士に相談をすることをおすすめします。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。