048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

tel. 048-649-4631

受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

メール相談 受給判定 LINE相談
弁護士に質問!労働災害の休業補償給付について教えて?!
初回相談料0円
お気軽にお問合わせください
048-649-4631
受付時間 平日9:00〜20:00/
土曜日9:00〜17:00
櫻田真央
櫻田真央
2025-11-01
遠藤先生に担当してもらいました。すごくお世話になりました!ありがとうございます!
ぽん
ぽん
2025-10-24
平栗先生にお世話になりました。相手方がかなり厄介だったため、メンタルが追い込まれた状態でお願いしましたが、精神的にも体力的にもとても救われました。案件がかなり立て込んでいてお忙しいと仰っていたところ、とても親身に対応していただき感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。弁護士さんにお世話になるようなことはないと願いたいですが、もし万が一何かあったらまた平栗先生にお願いしたいです。
A* NIKE
A* NIKE
2025-10-24
このたびは、私たちのために尽力していただき、心より感謝申し上げます。 遠藤先生には、細やかなお心遣いと迅速なご対応をいただき、私たち家族は大変心強く感じておりました。ご多忙の中、さまざまなことにご対応いただき、私たちの不安や疑問にも一つひとつ丁寧に答えてくださり、本当に支えられました。 今回、遠藤先生にお願いできて本当によかったと心から思っております。もし今後、同じようなことで悩む方がいれば、ぜひ遠藤先生をお勧めしたい気持ちです。本当にありがとうございます! 周りから聞いてもこんな弁護士さん居ないよ って言われるくらい遠藤さんは本当に良くしていただきました! 本当に遠藤さんが息子の担当でよかったです!息子も感謝しております! また別件で何か弁護士先生を頼りたい時は是非個人的に遠藤さんを指名したいと 思っております! 遠藤様がいる限り最高な弁護士事務所だと思っているので自分の周りには推薦して広めたいとおもっております! この度は本当にありがとございました🙇‍♀️
ぐーぐー
ぐーぐー
2025-10-16
この度息子の件で権田先生にお世話になりました。 とても優しく、息子に寄り添ってくださいました。 レスポンスも早く助かりました。 ありがとうございました。
渡部恵子
渡部恵子
2025-10-16
自己破産、厳しい助言もたくさんありましたが正直に向き合いました。 お陰で適切な指導を頂き自己改善することができました。担当弁護士の方がとてもエネルギッシュだったのでいつも元気をもらい前向きで居られたことに感謝します。
柳沢よりこ
柳沢よりこ
2025-10-15
身内のトラブルで担当してくださった遠藤先生はとても親身に支えてくださいました。事務所の方も丁寧で受付けてくださいました。本当に助かりました。
西田ひろと
西田ひろと
2025-10-01
交通事故の件で平栗先生にお世話になりました。 平栗先生はとても優しく、親身になって対応して頂けました。ありがとうございます! また何かあったら平栗先生にお願いしたいと思います。 この度は本当にありがとうございます!
りょう
りょう
2025-09-26
仕事での運送中の物損事故で被害にあい、その件でお世話になりました。私の弁護士特約の保険が使えない事もあり他の法律事務所で何件も断られ困っていたところ、やっとこちらの先生に話を聞いて頂けることになり本当に有難かったです。実際にお会いして、優しい物腰の申先生に対応してもらって安心して相談する事が出来ました。その後の先生との連絡もLINEで何度もやり取りが出来たのでそれも良かったです。 また機会があれば相談したいと思いました。 大変お世話になり本当にありがとうございました。
ばずかにゃん
ばずかにゃん
2025-09-22
他にも弁護士事務所の相談を受けましたが、 グリーンリーフ法律事務所の弁護士さんは信頼があり、わかりやすく、親身に相談に乗ってくださります。また何かあった時はお願いしようと思います。
ふたば
ふたば
2025-09-17
慰謝料請求の件で依頼しました。時田先生、小松原先生に担当していただきました。本当に辛い日々でしたが、先生方が親身になって話を聞いてくださり、相手方との交渉も安心して進めることができ、少しずつ前を向けるようになりました。本当にありがとうございました!!私はもうお世話にならないことを願いますが、今同じような状況にいる方にはおすすめしたいです!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
労働災害によって負傷したり病気にかかったりして、仕事を休業しなければならない場合、労災保険によって休業補償給付が支払われることがあります。労働災害の休業補償給付についての基本的な情報を示します。

はじめに

このページでは、埼玉県で30年以上、労働災害問題を扱ってきた法律事務所の弁護士が、労働災害によって負傷したり病気にかかったりして、仕事を休業しなければならない場合の休業補償給付について、有益な情報を提供しております。

参考となる厚生労働省のホームページ

「休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続」 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-13.pdf

休業補償給付とは

休業補償給付の対象となる者

・労働者 ・雇用された家事手伝いの者 ・学生等のアルバイト・パート労働者

休業補償給付の対象となる場合

・業務中に負傷または病気にかかった場合 ・通勤途中に負傷または病気にかかった場合

休業補償給付の支払期間

・休業日数に応じて日額を支払う ・負傷や病気の状態によって、支払い期間が異なる ・療養期間が終了した場合、給付は打ち切られる

休業補償給付の金額

・日額の計算方法は、基本給、残業代、深夜勤務手当等の賃金を対象として、その日の出勤予定時間に応じて計算される。

休業補償給付の申請方法

労災保険の休業補償給付を受けるためには、以下の手続きが必要です。 労働災害発生後、早めに雇用者に通報する。 雇用者は、労働災害報告書を作成し、労働基準監督署に提出する。 雇用者は、被災者に対して労災保険給付申請書を渡し、必要事項を記入させる。 被災者は、労災保険給付申請書に必要事項を記入し、雇用者に提出する。 労働基準監督署は、労働災害報告書をもとに労災保険給付の審査を行う。 労災保険給付が認められた場合は、労災保険から直接支払われる。 簡単にいうと、労災保険に加入している企業であれば、事業所の保険担当者を通じて手続きを行い、自営業者や労働者で個人加入している場合は、社会保険事務所に申請手続を行います。 労働災害によって仕事を休業しなければならなくなった場合、労働者や家事手伝いの者、アルバイト・パート労働者は、上記のように休業補償給付を受けることができます。具体的な手続き方法については、弁護士にお問い合わせください。

休業補償給付と労災保険との関係は?

労働災害の休業補償給付は、労働災害保険(労災保険)によって支払われます。労災保険は、労働者が業務中や通勤中に負傷した場合や、業務中に病気にかかった場合に、医療費や休業補償給付などの給付を行う社会保険制度です。 労災保険に加入している企業や個人は、保険料を支払うことで、万が一の場合に備えて給付を受けることができます。労災保険の加入には、法律で定められた要件があります。詳細については、労働基準監督署や社会保険事務所にお問い合わせください。

休業補償給付のメリットは?

労働災害によって仕事を休業しなければならなくなった場合、休業補償給付を受けることで、生活費や医療費などの経済的な負担を軽減することができます。また、労災保険による休業補償給付は、傷病期間中の給与の約2/3を支払うため、通常の病気休業よりも高い補償を受けることができます。 労働災害の休業補償給付は、労災保険によって支払われます。労働災害によって仕事を休業しなければならなくなった場合は、休業補償給付を受けることができます。労災保険に加入している企業や個人は、保険料を支払うことで、万が一の場合に備えて給付を受けることができます。労働災害に遭った場合は、労災保険の給付を受けるために、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

休業補償給付と損害賠償請求との関係は?

労働災害によって生じた被害に対して、労働者が求めることができる補償には、休業補償給付と損害賠償請求の2つがあります。

休業補償給付

休業補償給付は、労働者が労働災害によってけがや病気にかかり、そのために就業不能となった場合に支払われる給付金です。労働者が受け取る給付金は、通常の賃金の約80%に相当する金額が支払われます。休業補償給付は、労働災害保険によって支払われます。

損害賠償請求

損害賠償請求は、労働災害によって生じた損害を労働者が直接加害者(通常は雇用者)に対して請求することです。例えば、労働者が安全管理責任を怠った雇用者に対して、その怠慢が原因で労働災害が発生し、損害を被った場合、労働者は損害賠償を請求することができます。 休業補償給付と損害賠償請求は、それぞれ別々に受け取ることができる制度です。つまり、労働者は休業補償給付を受け取ることができると同時に、損害賠償請求を行うこともできます。ただし、休業補償給付を受け取った場合、その金額分は損害賠償請求によって得た賠償金から差し引かれる場合があります。

損害賠償請求が認められる場合とは?

損害賠償請求には、損害を受けた労働者が原因をもっぱら自己の責任である場合を除き、いくつかの要件を満たす必要があります。具体的には、以下の3つの要件が必要です。 1.損害が発生したこと 2.原因となった事実が存在すること 3.原因となった事実と損害との間に因果関係があること これらの要件を満たす場合、労働者は損害賠償を請求することができます。ただし、損害賠償請求には訴訟等の法的手続きが必要であるため、手続きや証拠の提出等については、専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。 休業補償給付と損害賠償請求は、被害を受けた労働者が受け取ることができる給付や補償ですが、それぞれ異なる制度であり、労働者が受け取ることができる金額や条件等も異なるため、しっかりと理解しておくことが重要です。

いざ労働災害に巻込まれたら

労働災害が発生した場合、労働者はまずは就業不能日数に応じた休業補償給付を受け取ることができます。休業補償給付は、被保険者である労働者が労働災害によりけがや病気にかかった場合、あるいは感染症等のために休業をすることができなくなった場合に支払われます。ただし、被保険者の負担金として保険料がかかることになります。 損害賠償請求については、労働災害によって生じた損害を労働者が直接加害者に請求することになります。損害賠償請求には、訴訟や調停等の手続きが必要であり、専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。また、損害賠償請求によって得た賠償金は、休業補償給付と同じ金銭的な補償となりますが、労働災害保険で支払われる休業補償給付と異なり、被保険者の負担金が必要ではありません。 労働者は、休業補償給付と損害賠償請求を同時に受け取ることができますが、休業補償給付を受け取った場合は、その金額分は損害賠償請求によって得た賠償金から差し引かれる場合があります。労働者は、自分にとって最も有利な方法で補償を受けるようにすることが重要です。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。