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2026-02-24
今回、遠藤吏恭先生に親身になって寄り添っていただき、早急な対応で最良の結果を導いてくださいました。家族で心から感謝しております。
RiMo
RiMo
2026-02-20
平栗先生のお力添えいただいたおかげで、無事解決することが出来ました。 この度はご尽力いただきまして誠にありがとうございました。 平栗先生とご縁がございましたことに大変感謝しております。 緊張で伝えたいことを上手く整理できていなかった私の声にしっかりと耳を傾けて下さり、その思いに寄り添いながら非常に分かりやすく、今後について懇切丁寧にご説明して下さいました。 そして先生の温かく優しいお人柄もあって、相談したいことや自分の考えなど気軽にお話することも出来ました。 お忙しい中、こちらからご連絡差し上げることも多く、長い時間の会話になってしまった際にも、いつも快く受け入れて下さり、真心を持って歩み寄り、常に安心感を与えて下さった姿は今も印象に残っております。 こうした平栗先生の穏やかで優しいお人柄、冷静な対応力のお陰で、相談する前ににあった不安な気持ちがいつから希望に満ち溢れ、問題解決の実現に寄与したことは言うまでもありません。改めて、深く感謝を申し上げます。 今後また何かお願いすることがあれば、大変恐縮ではございますが、平栗先生にぜひお願いしたいと思います。 本当に、本当に、ありがとうございました。
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2026-02-16
自己破産の手続きのために法テラスを利用した際、遠藤先生に出会い、お願いすることになりました。 すべて自分の責任で起きたことでしたが、遠藤先生は責めることなく、常にこちらの立場に立って親身に話を聞いてくださいました。 状況に応じて考えられる方法をいくつも教えてくださり、不安な気持ちがかなり軽くなりました。 きっと多くの案件を抱えていらっしゃる中の一つだったと思いますが、とても丁寧に対応していただき、本当に感謝しています。 また何かあったときには、ぜひ遠藤先生に相談させていただきたいと思います
亨山田
亨山田
2026-02-14
平栗弁護士。 今回、父の交通事故の弁護でお世話になりました。 弁護士の方に相談させて頂くのは初めてでとても緊張していましたが、お話しもしっかり聞いて頂き、親身になって聞いてくれました。気さくな感じでとても話やすかったです。 こちらのわからない事などもひとつひとつ教えていただけて、細かいところまで聞いて対応して頂いて感謝しかありません。 母が足が不自由で直接事務所にお伺いするのが難しかったのですがzoomで対応して頂いてありがたかったです。 今回弁護をお願い出来て本当に良かったです。 本当にお世話になりありがとうございました。
やゆ
やゆ
2026-02-05
申先生には最初から最後まで本当にお世話になりました。こちらが100で理解できるまで難しい言葉もわかりやすく何度も説明してくださり、途中でこちらが引越しになったにも関わらず最後までしっかり対応してくださりお陰様で無事最後を迎えることができました。 不安なく今を迎えられたのは間違いなく申先生のおかげだと思います。 この度は、本当に大変お世話になりました。 こちらの事務所に相談に行き、申先生に出会えたことに本当に感謝しております。ありがとうございました!
You
You
2026-01-19
人身事故でお世話になりました。遠藤先生には色々と親身に相談に乗っていただき、精神的にかなり救われました。ありがとうございました。
まあ
まあ
2026-01-17
長文ですみません。弁護士の先生に相談したいけど、どこに相談して良いのかわからないという方は多いと思います。訪問する前に、LINEで大まかな相談ができるのも良いと思います。ここを利用させていただいたのは3年前になります。当時、高校生の娘がいじめ加害の疑いをかけられ、時田弁護士に相談したのがきっかけです。対応していただいたお陰で、加害事実は無かったとなり、普段の生活を取り戻す事ができました。弁護士の先生に入っていただけなかったら、疑惑をかけられたままだったと思います。それ以降、何かあったら、時田先生に相談させてもらおうと思っておりました。今回は、仕事上のトラブルについて、相談させてもらいました。法律の観点から、今後、何をすべきか教えていただけたので、不安を解消する事ができました。今回も相談して良かったです。
かずみ
かずみ
2026-01-16
2024年12月の交通事故で平栗先生にお世話になりました。 日常で弁護士の先生方と接する機会がないため緊張しましたが、初めてお会いした印象は気さくでとても話しやすい先生でした。 その後の連絡においてのやり取りもマメにして下さり、気軽に質問したりお願いすることが出来ました。 事故は相手方に過失のある状況で、私が思っていたこと、言いたかったことを先生は相手方に強く主張して下さいました。 おかげさまで無事に示談が成立し、慰謝料等にも大変満足できる内容で解決致しました。 今後何かありましたら、また平栗先生にお願いしたいと思います。先生、本当にありがとうございました。
teruyuki kojima
teruyuki kojima
2026-01-07
交通事故による示談交渉でお世話になりました。 ほぼ満額の示談金を受け取る事ができました。 申先生、迅速丁寧なご対応ありがとうございます。
こてまる
こてまる
2026-01-05
平栗先生にお世話になりました。 相談時にこちらの話を遮らず、冷静に整理してくださいました。 法的な説明も分かりやすく、感情的にならずに判断できたのがありがたかったです。 安心して相談できる先生だと思います。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
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労働災害によって負傷したり病気にかかったりして、仕事を休業しなければならない場合、労災保険によって休業補償給付が支払われることがあります。労働災害の休業補償給付についての基本的な情報を示します。

はじめに

このページでは、埼玉県で30年以上、労働災害問題を扱ってきた法律事務所の弁護士が、労働災害によって負傷したり病気にかかったりして、仕事を休業しなければならない場合の休業補償給付について、有益な情報を提供しております。

参考となる厚生労働省のホームページ

「休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続」 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-13.pdf

休業補償給付とは

休業補償給付の対象となる者

・労働者 ・雇用された家事手伝いの者 ・学生等のアルバイト・パート労働者

休業補償給付の対象となる場合

・業務中に負傷または病気にかかった場合 ・通勤途中に負傷または病気にかかった場合

休業補償給付の支払期間

・休業日数に応じて日額を支払う ・負傷や病気の状態によって、支払い期間が異なる ・療養期間が終了した場合、給付は打ち切られる

休業補償給付の金額

・日額の計算方法は、基本給、残業代、深夜勤務手当等の賃金を対象として、その日の出勤予定時間に応じて計算される。

休業補償給付の申請方法

労災保険の休業補償給付を受けるためには、以下の手続きが必要です。 労働災害発生後、早めに雇用者に通報する。 雇用者は、労働災害報告書を作成し、労働基準監督署に提出する。 雇用者は、被災者に対して労災保険給付申請書を渡し、必要事項を記入させる。 被災者は、労災保険給付申請書に必要事項を記入し、雇用者に提出する。 労働基準監督署は、労働災害報告書をもとに労災保険給付の審査を行う。 労災保険給付が認められた場合は、労災保険から直接支払われる。 簡単にいうと、労災保険に加入している企業であれば、事業所の保険担当者を通じて手続きを行い、自営業者や労働者で個人加入している場合は、社会保険事務所に申請手続を行います。 労働災害によって仕事を休業しなければならなくなった場合、労働者や家事手伝いの者、アルバイト・パート労働者は、上記のように休業補償給付を受けることができます。具体的な手続き方法については、弁護士にお問い合わせください。

休業補償給付と労災保険との関係は?

労働災害の休業補償給付は、労働災害保険(労災保険)によって支払われます。労災保険は、労働者が業務中や通勤中に負傷した場合や、業務中に病気にかかった場合に、医療費や休業補償給付などの給付を行う社会保険制度です。 労災保険に加入している企業や個人は、保険料を支払うことで、万が一の場合に備えて給付を受けることができます。労災保険の加入には、法律で定められた要件があります。詳細については、労働基準監督署や社会保険事務所にお問い合わせください。

休業補償給付のメリットは?

労働災害によって仕事を休業しなければならなくなった場合、休業補償給付を受けることで、生活費や医療費などの経済的な負担を軽減することができます。また、労災保険による休業補償給付は、傷病期間中の給与の約2/3を支払うため、通常の病気休業よりも高い補償を受けることができます。 労働災害の休業補償給付は、労災保険によって支払われます。労働災害によって仕事を休業しなければならなくなった場合は、休業補償給付を受けることができます。労災保険に加入している企業や個人は、保険料を支払うことで、万が一の場合に備えて給付を受けることができます。労働災害に遭った場合は、労災保険の給付を受けるために、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

休業補償給付と損害賠償請求との関係は?

労働災害によって生じた被害に対して、労働者が求めることができる補償には、休業補償給付と損害賠償請求の2つがあります。

休業補償給付

休業補償給付は、労働者が労働災害によってけがや病気にかかり、そのために就業不能となった場合に支払われる給付金です。労働者が受け取る給付金は、通常の賃金の約80%に相当する金額が支払われます。休業補償給付は、労働災害保険によって支払われます。

損害賠償請求

損害賠償請求は、労働災害によって生じた損害を労働者が直接加害者(通常は雇用者)に対して請求することです。例えば、労働者が安全管理責任を怠った雇用者に対して、その怠慢が原因で労働災害が発生し、損害を被った場合、労働者は損害賠償を請求することができます。 休業補償給付と損害賠償請求は、それぞれ別々に受け取ることができる制度です。つまり、労働者は休業補償給付を受け取ることができると同時に、損害賠償請求を行うこともできます。ただし、休業補償給付を受け取った場合、その金額分は損害賠償請求によって得た賠償金から差し引かれる場合があります。

損害賠償請求が認められる場合とは?

損害賠償請求には、損害を受けた労働者が原因をもっぱら自己の責任である場合を除き、いくつかの要件を満たす必要があります。具体的には、以下の3つの要件が必要です。 1.損害が発生したこと 2.原因となった事実が存在すること 3.原因となった事実と損害との間に因果関係があること これらの要件を満たす場合、労働者は損害賠償を請求することができます。ただし、損害賠償請求には訴訟等の法的手続きが必要であるため、手続きや証拠の提出等については、専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。 休業補償給付と損害賠償請求は、被害を受けた労働者が受け取ることができる給付や補償ですが、それぞれ異なる制度であり、労働者が受け取ることができる金額や条件等も異なるため、しっかりと理解しておくことが重要です。

いざ労働災害に巻込まれたら

労働災害が発生した場合、労働者はまずは就業不能日数に応じた休業補償給付を受け取ることができます。休業補償給付は、被保険者である労働者が労働災害によりけがや病気にかかった場合、あるいは感染症等のために休業をすることができなくなった場合に支払われます。ただし、被保険者の負担金として保険料がかかることになります。 損害賠償請求については、労働災害によって生じた損害を労働者が直接加害者に請求することになります。損害賠償請求には、訴訟や調停等の手続きが必要であり、専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。また、損害賠償請求によって得た賠償金は、休業補償給付と同じ金銭的な補償となりますが、労働災害保険で支払われる休業補償給付と異なり、被保険者の負担金が必要ではありません。 労働者は、休業補償給付と損害賠償請求を同時に受け取ることができますが、休業補償給付を受け取った場合は、その金額分は損害賠償請求によって得た賠償金から差し引かれる場合があります。労働者は、自分にとって最も有利な方法で補償を受けるようにすることが重要です。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。