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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
0120-25-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日10:00〜17:00
「労災(労働災害)に遭ったら、どのような流れで手続きを進めれば良いのでしょうか?」 といったご相談を受けるケースがよくあります。 労災に遭ったら、労災保険の申請をしましょう。 労災保険からは、治療費や休業補償などの給付を受けられます。 ただ労災保険をどのように申請すれば良いかわからない方も多いのではないでしょうか? この記事では労災に遭ったらどうすべきか、労災保険の申請方法など解決の流れを弁護士が解説します。 労災に遭われた方はぜひ参考にしてみてください。

1.労災事故発生から解決への流れ

労災事故発生から解決への流れは、主に以下の4ステップとなります。
  • 労災事故を会社へ報告する
  • 治療を受ける
  • 労災保険を申請する
  • 会社への損害賠償請求を検討する
  それぞれについてみていきましょう。

2.労災事故を会社へ報告する

労災事故に遭ったら、まずは会社へ報告すべきです。 事業者は社内で労災事故が起こった場合、労働基準監督署へ報告しなければなりません。 また労災保険給付を受けるためにも、会社の協力を得られる方がスムーズです。 労災が発生したら、速やかに会社へ報告して労災保険の申請準備を始めましょう。

3.治療を受ける

労災事故に遭うと多くの場合、被災者はケガをしてしまいます。 病院で入通院をして治療を受けましょう。 労災事故の場合、治療費については労災保険から支給してもらえます。

3-1.労災病院などで治療を受ける場合

労災病院や労災指定病院で治療を受ける場合、労災保険から直接病院へ治療費を払ってもらえます。 被災者自身が病院の窓口で費用を負担する必要はありません。

3-2.労災病院以外の病院で治療を受ける場合

労災病院や労災指定病院以外の病院で治療を受ける場合、治療費はいったん被災者が立て替える必要があります。 後に労災保険へ治療費を請求すると、立て替えた金額が戻ってきます。

3-3.治療を終了する時期

労災事故後の治療は「症状固定」するまで受け続けましょう。 症状固定とは「これ以上治療を継続しても症状が改善しなくなった状態」です。 症状固定した状態で後遺症が残っていたら、労災保険で後遺障害認定を受けて等級に応じた給付金を受け取れる可能性もあります。 症状固定時については医師が判断するので、自己判断で治療をやめずに通院を継続しましょう。

4.労災保険を申請する

労災に遭ったら、労災保険の申請を行いましょう。 労災保険とは、労災に遭った被災者へさまざまな給付を行うための保険です。 すべての労働者は労災保険に入っているので、労災事故に遭ったときには労災保険から給付金を受け取れます。 ただし給付金を受け取るには申請をしなければなりません。 以下では労災保険給付の種類、申請方法や流れをみていきましょう。

4-1.労災保険の種類

労災保険には以下のような種類があります。
  • 療養補償給付…病院で治療を受けたときの治療費の給付です。
  • 休業補償給付…休業に対する補償です。
  • 障害補償給付…後遺障害が残った場合の給付金です。
  • 傷病補償給付…一定の重症となった場合に給付される給付金です。
  • 遺族補償給付…被災者が死亡した場合に遺族へ支給されます。
  • 葬祭料…葬儀を行うための費用の給付です。

4-2.労災保険申請の流れ

労災保険を申請する際には、以下のような流れになります。
  • 被災者が会社へ労災を報告する
  • 会社が労働基準監督署へ労働者死傷病報告書を提出する
  • 被災者が労働基準監督署へ労災の申請書を提出する
  • 労働基準監督署で調査が行われる
  • 労災給付決定
  • 給付金が支給される

4-3.労働基準監督署へ労災の申請書を提出する方法

労災保険を受け取るには、被災者が労働基準監督署へ申請を出さねばなりません。 どのような方法で申請を出せば良いのか、みてみましょう。

労災保険の申請書を作成する

まずは労災保険の申請書を作成しなければなりません。 作成すべき書類の書式は厚生労働省のサイトで用意されているので、ダウンロードして利用しましょう。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html 利用すべき書式は、申請内容によって異なります。 療養補償給付・療養給付(治療費)の申請様式
申請する給付の内容 申請様式
療養補償給付(業務災害) ※労災病院で治療を受けた場合 様式第5号
療養給付(業務災害) ※労災病院で治療を受けた場合 様式第16号の3
療養補償給付(通勤災害) ※労災病院以外の病院で治療を受けた場合 様式第7号
療養給付(通勤災害) ※労災病院以外の病院で治療を受けた場合 様式第16号の5
休業補償給付・休業給付(休業に対する補償)の申請様式
申請する給付の内容 申請様式
休業補償給付(業務災害) 様式第8号
休業給付(通勤災害) 様式第16号の6
障害補償給付・障害給付(後遺障害に対する補償)の申請様式
 申請する給付の内容 申請様式
障害補償給付(業務災害) 様式第10号
障害給付(通勤災害) 様式第16号の7

労災保険給付の申請先

労災申請のための書類は、所轄の労働基準監督署へ提出します。 ただし労災病院や労災指定病院で治療を受けた場合、病院へ直接申請書類を提出します。この場合、労災保険から直接病院へ治療費を払ってもらえるので、被災者の窓口負担はありません。

会社を通じて労災保険を申請する方法

労災保険を申請する方法には、被災者が自分で直接労働基準監督署へ必要書類を提出する方法以外に、会社を通じて提出する方法もあります。 法律上も、被災者本人が労災請求することが困難な場合、会社は被災者の労災申請をサポートしなければならないと義務づけられています(労災保険法施行規則23条1項)。 自分で手続きするのが手間になる場合などには、会社へ協力を求めると良いでしょう。

4-4.労働基準監督署で調査が行われる

被災者が労基署へ労災給付申請の必要書類を提出すると、労基署で調査が行われます。 具体的な調査内容としては、労基署からの会社への資料提出依頼や被災者への聞き取りなどが行われるケースが多数です。

4-5.労災保険金の給付決定

調査の結果、「労災に該当する」と判断されれば各種の労災保険金が給付されます。

不支給決定が出た場合の異議申し立て方法について

労災保険の不支給決定が出た場合、被災者はその内容を争えます。 まず労基署長の決定に不服がある場合、被災者は労働者災害補償保険審査官へ審査請求ができます(決定を受け取ってから3か月以内)。 審査官の決定にも不服がある場合などには、労働保険審査会へ再審査請求ができます(審査官の決定を受け取ってから2か月以内)。 それでも不服がある場合などには地方裁判所へ取消請求を提起することが可能です(審査会の裁決を受け取ってから6か月以内)。

労災保険申請から給付までにかかる期間

労災保険を申請してから給付までにかかる期間は、申請した給付の内容によって異なります。以下でそれぞれの給付金にかかる期間をみてみましょう。
  • 療養補償給付・療養給付…1か月程度
  • 休業補償給付・休業給付…1か月程度
  • 障害補償給付・障害給付…3か月程度
  • 遺族補償給付・遺族給付…4か月程度
ただし上記はあくまでも目安であり、実際にかかる期間は上記より長いケースもあります。たとえばうつ病などの精神疾患の場合や、過労死、過労自殺の場合などでは時間がかかる傾向がみられます。こういった事案の場合には6か月以上かかるケースが多いと考えましょう。

労災保険申請の時効

労災保険の申請には時効があります。 給付ごとに時効の期限が異なるので、確認しましょう。
  • 療養補償給付
時効の期限:2年 起算日:治療費を支払った日の翌日
  • 休業補償給付
時効の期限:2年 起算日:賃金の支払いを受けなかった日の翌日
  • 障害補償給付
時効の期限:5年 起算日:症状固定日の翌日

5.会社への損害賠償を検討する

労災に遭うと、労災保険からの給付以外にも、会社へ損害賠償請求できるケースがよくあります。会社には労働者の安全に配慮すべき安全配慮義務があり、それに違反した場合には債務不履行責任が発生するからです。直接の加害者へ損害賠償請求できるケースもあります。 労災に遭ったら、会社や加害者への損害賠償請求も検討しましょう。 グリーンリーフ法律事務所では被災された労働者の方のサポートに力を入れて取り組んでいます。労災保険の申請をご検討の場合などには弁護士がサポートしますので、労災に遭われたらお気軽にご相談ください。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。