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労災に遭ったのに、医師が後遺障害の診断書を書いてくれない?
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Mけん
Mけん
2026-08-16
平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
パン
パン
2026-08-08
追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
岩田靖浩
岩田靖浩
2026-07-30
担当の遠藤先生には交通事故の件で、大変お世話になりました。 分からない事だらけでしたが、親切に迅速に対応していただき感謝しております。 忙しい中だとは思いますが、レスポンスも早く心強かったです。 また、何かありましたら遠藤先生を指名できたらしたいなと思わせてくれる弁護士先生でした。ありがとうございました。
みんたん
みんたん
2026-07-25
こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
google ok
google ok
2026-07-20
星4.5とします。 離婚及び婚姻費用、養育費、不倫などについて、女性の為にテクニック、個人的感想を参考にと書きます。大宮駅前から少し歩いた大きなビルの13階にあります。事務な受付担当はとても良いです。自分の担当をしてもらった弁護士さんは、平栗弁護士です。LINEのレスポンスは良いですが、沢山掛け持ちしているのでLINEの返信の言葉が冷たいです。しかし、調停になると人が変わった様に別人になります。あまり機嫌悪そうなら、ヤオコーの安いかりん糖か、栄養ドリンク1本あげれば優しくなります!!そして、夫の不倫、不定行為については、証拠のハードルが高いのできちんと用意もしくは、YouTubeで「ダンベルHERO」を見るとわかりやすいです。感情論は有効ではなく完全なる証拠一択と、弁護士の力量によると思います。ですので文章で端的に経緯をまとめ持参していくと有効かつ便利です。チャットGPやGemini使って文字起こしを私は勧めます。埼玉県民であれば、アデ○ーレさんより完全にいいです。支払った金額に対して今回の結果は私にとって完全なるWinです。ただ、証拠、何を争いたいかを明確にし、自分でも勉強する必要はあります。弁護士に丸投げはできないです。26年4月からの法改正で本当に良かったです。子供の為にハードルが高いと断念せず、精神、不貞、金銭、仕事の為に泣き寝入り、子供の親権だけなど思わず、一度相談をするべきです。人生は一度きりです。丁か半かの勝負にでてもいいと思います。あとは平栗弁護士に丸投げでよいです(笑) 他の弁護士事務所もいくつか当たりましたが、コネがない方は探すテクニックが必要なので、事務所のアンケートではなくここに書かせて頂きました。皆様の参考になれば幸いです。よければGood ボタンを押して上にあげてもらって、沢山の女性に見てもらいたいです。宜しくお願い致します。
ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
労働災害に遭い、残念ながら後遺症が残ってしまう場合があります。 その場合、後遺障害の診断書を医師に作成してもらう必要がありますが、まれに、「医師が診断書を書いてくれない」という相談を受けます。 どういうことなのか、今回の記事で解説します。

1 労働災害とは

労働災害とは、労働者が、労働をしている時や通勤の途中に起きた事故によって、ケガをする、病気になる、お亡くなりになることを言います。 労働者には、正社員のみならず、パートやアルバイト、契約社員などの形態により雇用されている者も対象に含まれます。
具体的なケースとしては、
・プレス機の不具合を確認しているときに、足を挟まれて大ケガを負った。 ・高所での現場作業において、足場が滑って転落し、ケガを負った。 ・長時間のデスクワークによる負担により、脳出血や脳梗塞を発症した。 ・他の従業員による重機の操作ミスにより、手や足を切断する大ケガを負った。 ・会社を退勤した後、車で帰宅していたところ交通事故にあった。
といったものが挙げられます。

2 労災に関する基礎知識

⑴ 労災保険への申請

労働者災害補償保険法という法律の第1条は、次のように規定しています。
「労働者災害補償保険は、業務上の事由、(中略)又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、(中略)又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。」
このように、労災保険は、労働者が仕事中(通勤途中も含みます。)にケガをしたり、病気になった時に、必要な補償を受けられるようにして、労働者の生活を守る制度です。 そのため、企業には、労災保険への加入が義務付けられています。 また、労働災害に遭った時は、労働基準監督署に対し、労災保険給付を申請することになります。

⑵ 労災が認定される要件

ア 業務災害

業務中に発生した事故が労災として認められるためには、「業務遂行性」「業務起因性」という2点がポイントになります。 「業務遂行性」とは、労働者が事業主の支配ないし管理下にある中で起きた事故である、ということを言います。 例えば、職場である工場内の作業中の事故ということであれば、業務遂行性は認められることが多いのではないかと思います。 「業務起因性」とは、業務に伴う危険が現実化したこと、つまり、業務と結果(ケガや病気、死亡)の間に因果関係があることを言います。 勤務している最中の事故であれば、一般的には業務起因性は認められやすいと思われます。 一方で、本人の私的行為、業務から逸脱した行為、規律に違反する行為等は、業務起因性を否定する事情になりえます。

イ 通勤災害

通勤災害とは、労働者が会社に向かう途中や、会社から帰る途中に事故に遭い、ケガなどをすることです。 会社に事前に届け出ていた通勤ルートでなければならないというわけではなく、通勤のために合理的と言えるルートであれば、通勤災害として認められます。 一方、通勤の途中で、労働者が経路を逸脱し、または、中断した場合においては、逸脱または中断の間およびその後の往復は、通勤とはなりません。 もっとも、この逸脱または中断が、「日常生活上必要な行為であって、一定の範囲のやむを得ない事情により行うための最小限度のもの」である場合は、逸脱または中断の間以外は通勤となります。

3 後遺障害について

⑴ 後遺障害とは

労災によって怪我や病気になった場合は、労災給付として治療費を支払ってもらい、治療をします。 もちろん、完治することが一番よいのですが、症状が重い等の場合によっては、身体に不具合が残ってしまう可能性があります。 または、体の一部が欠損してしまった場合等においては、あきらかに後遺障害が残ってしまった言えます。 このように、労災によって、将来的に身体に不具合が残ることを「後遺障害」と言います。 この「後遺障害」については、労災のみならず、交通事故においても生じ得ます。

⑵ 後遺障害が認定されるまでの流れ

治療を続けていくと、ある時期において、「これ以上治療しても症状が良くならない」という状態が来ることになります。 この時期を、「症状固定」と呼びます。 症状固定までの期間は、労災給付として、休業補償や治療費を支払ってもらえることになります。 しかし、症状固定となった後は、これらは支給されなくなります。 症状固定になった後の痛みや不具合に関しては、労働基準監督署に申請をして、障害補償給付の請求をします。

⑶障害補償給付の申請までの流れ

障害補償給付の申請手続きの流れは以下のとおりです。
①症状固定後、医師に後遺障害の診断書を書いてもらう。 ②窓口に必要書類を提出し、労働基準監督署へ障害補償給付請求をする。 ③労働基準監督署による調査が行われる。 ④認定された等級の結果によって、労働者へ支給決定通知が送付されるとともに、一時金あるいは年金が支給される。

⑷後遺障害等級について

「後遺障害等級」は、障害補償の支給の金額を大きく左右します。 後遺障害等級には、1級から14級までの等級があり、数字が小さいほど障害が重く、補償が手厚くなります。 14級から8級までの等級が認められた場合は、「一時金」となり、補償は一回限りの支給となります。 7級から1級の場合は、継続的に「年金」が支給されます。 どのような怪我や病気が、後遺障害に該当するかは、認定基準が決まっています。

4 医師が後遺障害診断書を書いてくれない場合とは

ほとんどの医療機関においては、患者からの依頼があると、医師は後遺障害用の診断書を作成してくれます。 ※なお、後遺障害用の診断書を書いてくれる=後遺障害が認められるということではありません。後遺障害用の診断書には、あくまでも症状固定をした時点での身体の状況を記載してもらうことになります。 ところが、まれに、医師にお願いしても、後遺障害診断書の作成を拒否されるということがあります。

後遺障害診断書を作成してもらえない理由として考えられることと、対処法

① 医師が後遺障害は無いと判断している場合

ほとんどの医師は、症状を完治させるために懸命に治療をしています。 そのため、治療が上手くいって治癒したため、医師の見解として後遺障害は存在しないと判断される場合があります。 しかしながら、後遺障害の有無については、労働基準監督署が判断することになります。 また、後遺障害は、大きな傷病に限られません。 他覚所見の無い、痛みやしびれが残っているという状態でも、後遺障害に該当する可能性もあります。 したがって、後遺障害診断書には、あくまでも症状固定時の状況を書いてもらうことを説明し、対応をお願いすることになります。 それでも後遺障害診断書を書いてもらえない場合には、転院などの方法を検討する必要も出てくるかもしれません。

② 途中で医師が変わっている等の場合

症状固定までに時間がかかってしまったときにおいて、特に治療の最後の段階で、担当医が変わっていたり、病院を変えているような場合には、過去の治療の経過がわからないため、後遺障害診断書を作成することができないと言われてしまう可能性があります。 もっとも、上記のように、後遺障害診断書には、あくまでも症状固定時の状況を書いてもらうことになります。 したがって、やはり、症状固定をした現時点の状況を書いてもらうことをお願いすることになります。

5 【まとめ】労働災害に遭ってしまった際は、ぜひ弁護士へ相談を

これまで述べてきたように、後遺障害が残ってしまった場合には、医師が作成した後遺障害診断書とともに労災申請をすることになりますが、まれに、医師が後遺障害診断書を書いてくれないことがあります。 そのような場合には、弁護士から、後遺障害診断書の必要性を伝えて、対応してもらいたいということを、医師にお願いすることもできます。 後遺障害が認められるか否かは、その後の労災給付や勤務先との損害賠償(慰謝料など)の金額の交渉において重要な点の1つですので、弁護士のサポートを得ることを考えても良いかもしれません。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。