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労災に遭ったのに、医師が後遺障害の診断書を書いてくれない?
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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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労働災害に遭い、残念ながら後遺症が残ってしまう場合があります。 その場合、後遺障害の診断書を医師に作成してもらう必要がありますが、まれに、「医師が診断書を書いてくれない」という相談を受けます。 どういうことなのか、今回の記事で解説します。

1 労働災害とは

労働災害とは、労働者が、労働をしている時や通勤の途中に起きた事故によって、ケガをする、病気になる、お亡くなりになることを言います。 労働者には、正社員のみならず、パートやアルバイト、契約社員などの形態により雇用されている者も対象に含まれます。
具体的なケースとしては、
・プレス機の不具合を確認しているときに、足を挟まれて大ケガを負った。 ・高所での現場作業において、足場が滑って転落し、ケガを負った。 ・長時間のデスクワークによる負担により、脳出血や脳梗塞を発症した。 ・他の従業員による重機の操作ミスにより、手や足を切断する大ケガを負った。 ・会社を退勤した後、車で帰宅していたところ交通事故にあった。
といったものが挙げられます。

2 労災に関する基礎知識

⑴ 労災保険への申請

労働者災害補償保険法という法律の第1条は、次のように規定しています。
「労働者災害補償保険は、業務上の事由、(中略)又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、(中略)又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。」
このように、労災保険は、労働者が仕事中(通勤途中も含みます。)にケガをしたり、病気になった時に、必要な補償を受けられるようにして、労働者の生活を守る制度です。 そのため、企業には、労災保険への加入が義務付けられています。 また、労働災害に遭った時は、労働基準監督署に対し、労災保険給付を申請することになります。

⑵ 労災が認定される要件

ア 業務災害

業務中に発生した事故が労災として認められるためには、「業務遂行性」「業務起因性」という2点がポイントになります。 「業務遂行性」とは、労働者が事業主の支配ないし管理下にある中で起きた事故である、ということを言います。 例えば、職場である工場内の作業中の事故ということであれば、業務遂行性は認められることが多いのではないかと思います。 「業務起因性」とは、業務に伴う危険が現実化したこと、つまり、業務と結果(ケガや病気、死亡)の間に因果関係があることを言います。 勤務している最中の事故であれば、一般的には業務起因性は認められやすいと思われます。 一方で、本人の私的行為、業務から逸脱した行為、規律に違反する行為等は、業務起因性を否定する事情になりえます。

イ 通勤災害

通勤災害とは、労働者が会社に向かう途中や、会社から帰る途中に事故に遭い、ケガなどをすることです。 会社に事前に届け出ていた通勤ルートでなければならないというわけではなく、通勤のために合理的と言えるルートであれば、通勤災害として認められます。 一方、通勤の途中で、労働者が経路を逸脱し、または、中断した場合においては、逸脱または中断の間およびその後の往復は、通勤とはなりません。 もっとも、この逸脱または中断が、「日常生活上必要な行為であって、一定の範囲のやむを得ない事情により行うための最小限度のもの」である場合は、逸脱または中断の間以外は通勤となります。

3 後遺障害について

⑴ 後遺障害とは

労災によって怪我や病気になった場合は、労災給付として治療費を支払ってもらい、治療をします。 もちろん、完治することが一番よいのですが、症状が重い等の場合によっては、身体に不具合が残ってしまう可能性があります。 または、体の一部が欠損してしまった場合等においては、あきらかに後遺障害が残ってしまった言えます。 このように、労災によって、将来的に身体に不具合が残ることを「後遺障害」と言います。 この「後遺障害」については、労災のみならず、交通事故においても生じ得ます。

⑵ 後遺障害が認定されるまでの流れ

治療を続けていくと、ある時期において、「これ以上治療しても症状が良くならない」という状態が来ることになります。 この時期を、「症状固定」と呼びます。 症状固定までの期間は、労災給付として、休業補償や治療費を支払ってもらえることになります。 しかし、症状固定となった後は、これらは支給されなくなります。 症状固定になった後の痛みや不具合に関しては、労働基準監督署に申請をして、障害補償給付の請求をします。

⑶障害補償給付の申請までの流れ

障害補償給付の申請手続きの流れは以下のとおりです。
①症状固定後、医師に後遺障害の診断書を書いてもらう。 ②窓口に必要書類を提出し、労働基準監督署へ障害補償給付請求をする。 ③労働基準監督署による調査が行われる。 ④認定された等級の結果によって、労働者へ支給決定通知が送付されるとともに、一時金あるいは年金が支給される。

⑷後遺障害等級について

「後遺障害等級」は、障害補償の支給の金額を大きく左右します。 後遺障害等級には、1級から14級までの等級があり、数字が小さいほど障害が重く、補償が手厚くなります。 14級から8級までの等級が認められた場合は、「一時金」となり、補償は一回限りの支給となります。 7級から1級の場合は、継続的に「年金」が支給されます。 どのような怪我や病気が、後遺障害に該当するかは、認定基準が決まっています。

4 医師が後遺障害診断書を書いてくれない場合とは

ほとんどの医療機関においては、患者からの依頼があると、医師は後遺障害用の診断書を作成してくれます。 ※なお、後遺障害用の診断書を書いてくれる=後遺障害が認められるということではありません。後遺障害用の診断書には、あくまでも症状固定をした時点での身体の状況を記載してもらうことになります。 ところが、まれに、医師にお願いしても、後遺障害診断書の作成を拒否されるということがあります。

後遺障害診断書を作成してもらえない理由として考えられることと、対処法

① 医師が後遺障害は無いと判断している場合

ほとんどの医師は、症状を完治させるために懸命に治療をしています。 そのため、治療が上手くいって治癒したため、医師の見解として後遺障害は存在しないと判断される場合があります。 しかしながら、後遺障害の有無については、労働基準監督署が判断することになります。 また、後遺障害は、大きな傷病に限られません。 他覚所見の無い、痛みやしびれが残っているという状態でも、後遺障害に該当する可能性もあります。 したがって、後遺障害診断書には、あくまでも症状固定時の状況を書いてもらうことを説明し、対応をお願いすることになります。 それでも後遺障害診断書を書いてもらえない場合には、転院などの方法を検討する必要も出てくるかもしれません。

② 途中で医師が変わっている等の場合

症状固定までに時間がかかってしまったときにおいて、特に治療の最後の段階で、担当医が変わっていたり、病院を変えているような場合には、過去の治療の経過がわからないため、後遺障害診断書を作成することができないと言われてしまう可能性があります。 もっとも、上記のように、後遺障害診断書には、あくまでも症状固定時の状況を書いてもらうことになります。 したがって、やはり、症状固定をした現時点の状況を書いてもらうことをお願いすることになります。

5 【まとめ】労働災害に遭ってしまった際は、ぜひ弁護士へ相談を

これまで述べてきたように、後遺障害が残ってしまった場合には、医師が作成した後遺障害診断書とともに労災申請をすることになりますが、まれに、医師が後遺障害診断書を書いてくれないことがあります。 そのような場合には、弁護士から、後遺障害診断書の必要性を伝えて、対応してもらいたいということを、医師にお願いすることもできます。 後遺障害が認められるか否かは、その後の労災給付や勤務先との損害賠償(慰謝料など)の金額の交渉において重要な点の1つですので、弁護士のサポートを得ることを考えても良いかもしれません。
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