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労災に遭ったのに、医師が後遺障害の診断書を書いてくれない?
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りょう
りょう
2025-09-26
仕事での運送中の物損事故で被害にあい、その件でお世話になりました。私の弁護士特約の保険が使えない事もあり他の法律事務所で何件も断られ困っていたところ、やっとこちらの先生に話を聞いて頂けることになり本当に有難かったです。実際にお会いして、優しい物腰の申先生に対応してもらって安心して相談する事が出来ました。その後の先生との連絡もLINEで何度もやり取りが出来たのでそれも良かったです。 また機会があれば相談したいと思いました。 大変お世話になり本当にありがとうございました。
ばずかにゃん
ばずかにゃん
2025-09-22
他にも弁護士事務所の相談を受けましたが、 グリーンリーフ法律事務所の弁護士さんは信頼があり、わかりやすく、親身に相談に乗ってくださります。また何かあった時はお願いしようと思います。
ふたば
ふたば
2025-09-17
慰謝料請求の件で依頼しました。時田先生、小松原先生に担当していただきました。本当に辛い日々でしたが、先生方が親身になって話を聞いてくださり、相手方との交渉も安心して進めることができ、少しずつ前を向けるようになりました。本当にありがとうございました!!私はもうお世話にならないことを願いますが、今同じような状況にいる方にはおすすめしたいです!
kazu kame
kazu kame
2025-09-14
契約前からも丁寧に相談に乗って頂けました。契約後も過去の判例も交えて妥当性のある落とし所を提案頂き、最終的に満足のいく結果に導いて頂けました。星5で評価させて頂きます。
高橋景子
高橋景子
2025-09-08
この度、息子が大変お世話になり迅速な対応や、管轄区域以外でも精神的に相談に乗って頂き、本当に感謝しております。
はるち
はるち
2025-09-03
平栗先生にお世話になりました。 困難な事件にも関わらず 解決に至るまで 親身になり 必ず解決できるようにと 色々な案を考えて頂き 導いてくれました。 どうしたらいいのか 悩んで頭抱えていた中 本当に精神面でも 助かりました。 平栗先生にお願いして 本当に良かったです。 心から感謝しております。
Y
Y
2025-09-02
昨年から立て続けに2度の交通事故に会い、2件とも遠藤先生に担当して頂きました。 2件目は年始にも関わらず迅速な対応、分かりやすい説明、両事故共相手方との交渉もしっかりとして頂き大変助かりました。 とても頼りになる先生で今後も何かあった際は遠藤先生を頼りたいと思います。
B Butta
B Butta
2025-08-19
平栗先生にお世話になりました。 大変分かり易く、的確なアドバイスを頂き、 短期期間で裁判を終えることができました。 私自身が裁判所に出廷する必要もなかったため、 仕事への影響もなかったです。 依頼者としては、裁判に時間がかかるほど メンタル的にも金銭的にも負担が大きいと思います。 平栗先生が解決への最短ルートを提示してくださり、 助かりました。 (ないことを祈りますが、、、) 万が一、人生でトラブルにあったら、 平栗先生にご相談させて頂きます。 この度はありがとうございました。
ぐれーのトトロ
ぐれーのトトロ
2025-08-05
息子の件で権田先生に大変お世話になりました。本当にありがとうございました。 いつでも相談にのりますので連絡くださいと言ってくださり心強かったです。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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労働災害に遭い、残念ながら後遺症が残ってしまう場合があります。 その場合、後遺障害の診断書を医師に作成してもらう必要がありますが、まれに、「医師が診断書を書いてくれない」という相談を受けます。 どういうことなのか、今回の記事で解説します。

1 労働災害とは

労働災害とは、労働者が、労働をしている時や通勤の途中に起きた事故によって、ケガをする、病気になる、お亡くなりになることを言います。 労働者には、正社員のみならず、パートやアルバイト、契約社員などの形態により雇用されている者も対象に含まれます。
具体的なケースとしては、
・プレス機の不具合を確認しているときに、足を挟まれて大ケガを負った。 ・高所での現場作業において、足場が滑って転落し、ケガを負った。 ・長時間のデスクワークによる負担により、脳出血や脳梗塞を発症した。 ・他の従業員による重機の操作ミスにより、手や足を切断する大ケガを負った。 ・会社を退勤した後、車で帰宅していたところ交通事故にあった。
といったものが挙げられます。

2 労災に関する基礎知識

⑴ 労災保険への申請

労働者災害補償保険法という法律の第1条は、次のように規定しています。
「労働者災害補償保険は、業務上の事由、(中略)又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、(中略)又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。」
このように、労災保険は、労働者が仕事中(通勤途中も含みます。)にケガをしたり、病気になった時に、必要な補償を受けられるようにして、労働者の生活を守る制度です。 そのため、企業には、労災保険への加入が義務付けられています。 また、労働災害に遭った時は、労働基準監督署に対し、労災保険給付を申請することになります。

⑵ 労災が認定される要件

ア 業務災害

業務中に発生した事故が労災として認められるためには、「業務遂行性」「業務起因性」という2点がポイントになります。 「業務遂行性」とは、労働者が事業主の支配ないし管理下にある中で起きた事故である、ということを言います。 例えば、職場である工場内の作業中の事故ということであれば、業務遂行性は認められることが多いのではないかと思います。 「業務起因性」とは、業務に伴う危険が現実化したこと、つまり、業務と結果(ケガや病気、死亡)の間に因果関係があることを言います。 勤務している最中の事故であれば、一般的には業務起因性は認められやすいと思われます。 一方で、本人の私的行為、業務から逸脱した行為、規律に違反する行為等は、業務起因性を否定する事情になりえます。

イ 通勤災害

通勤災害とは、労働者が会社に向かう途中や、会社から帰る途中に事故に遭い、ケガなどをすることです。 会社に事前に届け出ていた通勤ルートでなければならないというわけではなく、通勤のために合理的と言えるルートであれば、通勤災害として認められます。 一方、通勤の途中で、労働者が経路を逸脱し、または、中断した場合においては、逸脱または中断の間およびその後の往復は、通勤とはなりません。 もっとも、この逸脱または中断が、「日常生活上必要な行為であって、一定の範囲のやむを得ない事情により行うための最小限度のもの」である場合は、逸脱または中断の間以外は通勤となります。

3 後遺障害について

⑴ 後遺障害とは

労災によって怪我や病気になった場合は、労災給付として治療費を支払ってもらい、治療をします。 もちろん、完治することが一番よいのですが、症状が重い等の場合によっては、身体に不具合が残ってしまう可能性があります。 または、体の一部が欠損してしまった場合等においては、あきらかに後遺障害が残ってしまった言えます。 このように、労災によって、将来的に身体に不具合が残ることを「後遺障害」と言います。 この「後遺障害」については、労災のみならず、交通事故においても生じ得ます。

⑵ 後遺障害が認定されるまでの流れ

治療を続けていくと、ある時期において、「これ以上治療しても症状が良くならない」という状態が来ることになります。 この時期を、「症状固定」と呼びます。 症状固定までの期間は、労災給付として、休業補償や治療費を支払ってもらえることになります。 しかし、症状固定となった後は、これらは支給されなくなります。 症状固定になった後の痛みや不具合に関しては、労働基準監督署に申請をして、障害補償給付の請求をします。

⑶障害補償給付の申請までの流れ

障害補償給付の申請手続きの流れは以下のとおりです。
①症状固定後、医師に後遺障害の診断書を書いてもらう。 ②窓口に必要書類を提出し、労働基準監督署へ障害補償給付請求をする。 ③労働基準監督署による調査が行われる。 ④認定された等級の結果によって、労働者へ支給決定通知が送付されるとともに、一時金あるいは年金が支給される。

⑷後遺障害等級について

「後遺障害等級」は、障害補償の支給の金額を大きく左右します。 後遺障害等級には、1級から14級までの等級があり、数字が小さいほど障害が重く、補償が手厚くなります。 14級から8級までの等級が認められた場合は、「一時金」となり、補償は一回限りの支給となります。 7級から1級の場合は、継続的に「年金」が支給されます。 どのような怪我や病気が、後遺障害に該当するかは、認定基準が決まっています。

4 医師が後遺障害診断書を書いてくれない場合とは

ほとんどの医療機関においては、患者からの依頼があると、医師は後遺障害用の診断書を作成してくれます。 ※なお、後遺障害用の診断書を書いてくれる=後遺障害が認められるということではありません。後遺障害用の診断書には、あくまでも症状固定をした時点での身体の状況を記載してもらうことになります。 ところが、まれに、医師にお願いしても、後遺障害診断書の作成を拒否されるということがあります。

後遺障害診断書を作成してもらえない理由として考えられることと、対処法

① 医師が後遺障害は無いと判断している場合

ほとんどの医師は、症状を完治させるために懸命に治療をしています。 そのため、治療が上手くいって治癒したため、医師の見解として後遺障害は存在しないと判断される場合があります。 しかしながら、後遺障害の有無については、労働基準監督署が判断することになります。 また、後遺障害は、大きな傷病に限られません。 他覚所見の無い、痛みやしびれが残っているという状態でも、後遺障害に該当する可能性もあります。 したがって、後遺障害診断書には、あくまでも症状固定時の状況を書いてもらうことを説明し、対応をお願いすることになります。 それでも後遺障害診断書を書いてもらえない場合には、転院などの方法を検討する必要も出てくるかもしれません。

② 途中で医師が変わっている等の場合

症状固定までに時間がかかってしまったときにおいて、特に治療の最後の段階で、担当医が変わっていたり、病院を変えているような場合には、過去の治療の経過がわからないため、後遺障害診断書を作成することができないと言われてしまう可能性があります。 もっとも、上記のように、後遺障害診断書には、あくまでも症状固定時の状況を書いてもらうことになります。 したがって、やはり、症状固定をした現時点の状況を書いてもらうことをお願いすることになります。

5 【まとめ】労働災害に遭ってしまった際は、ぜひ弁護士へ相談を

これまで述べてきたように、後遺障害が残ってしまった場合には、医師が作成した後遺障害診断書とともに労災申請をすることになりますが、まれに、医師が後遺障害診断書を書いてくれないことがあります。 そのような場合には、弁護士から、後遺障害診断書の必要性を伝えて、対応してもらいたいということを、医師にお願いすることもできます。 後遺障害が認められるか否かは、その後の労災給付や勤務先との損害賠償(慰謝料など)の金額の交渉において重要な点の1つですので、弁護士のサポートを得ることを考えても良いかもしれません。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。