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労災に遭ったのに、医師が後遺障害の診断書を書いてくれない?
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You
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2026-01-19
人身事故でお世話になりました。遠藤先生には色々と親身に相談に乗っていただき、精神的にかなり救われました。ありがとうございました。
まあ
まあ
2026-01-17
長文ですみません。弁護士の先生に相談したいけど、どこに相談して良いのかわからないという方は多いと思います。訪問する前に、LINEで大まかな相談ができるのも良いと思います。ここを利用させていただいたのは3年前になります。当時、高校生の娘がいじめ加害の疑いをかけられ、時田弁護士に相談したのがきっかけです。対応していただいたお陰で、加害事実は無かったとなり、普段の生活を取り戻す事ができました。弁護士の先生に入っていただけなかったら、疑惑をかけられたままだったと思います。それ以降、何かあったら、時田先生に相談させてもらおうと思っておりました。今回は、仕事上のトラブルについて、相談させてもらいました。法律の観点から、今後、何をすべきか教えていただけたので、不安を解消する事ができました。今回も相談して良かったです。
かずみ
かずみ
2026-01-16
2024年12月の交通事故で平栗先生にお世話になりました。 日常で弁護士の先生方と接する機会がないため緊張しましたが、初めてお会いした印象は気さくでとても話しやすい先生でした。 その後の連絡においてのやり取りもマメにして下さり、気軽に質問したりお願いすることが出来ました。 事故は相手方に過失のある状況で、私が思っていたこと、言いたかったことを先生は相手方に強く主張して下さいました。 おかげさまで無事に示談が成立し、慰謝料等にも大変満足できる内容で解決致しました。 今後何かありましたら、また平栗先生にお願いしたいと思います。先生、本当にありがとうございました。
teruyuki kojima
teruyuki kojima
2026-01-07
交通事故による示談交渉でお世話になりました。 ほぼ満額の示談金を受け取る事ができました。 申先生、迅速丁寧なご対応ありがとうございます。
こてまる
こてまる
2026-01-05
平栗先生にお世話になりました。 相談時にこちらの話を遮らず、冷静に整理してくださいました。 法的な説明も分かりやすく、感情的にならずに判断できたのがありがたかったです。 安心して相談できる先生だと思います。
鈴木美砂子
鈴木美砂子
2025-12-18
遠藤先生には交通事故の件で大変お世話になりました 迅速に話しを進めていただき感謝しております ありがとうございました
堀川
堀川
2025-12-15
平栗先生、ありがとうございました。
Gri-chan's Art
Gri-chan's Art
2025-12-11
2025年7月5日。この日までは私達夫婦は失意のドン底にいました。60代半ばになって、個人では容易に返済できない負債を抱え、仕事は真面目に毎日出勤するが、債務整理からは逃げてばかりいる夫に愛想が尽きていました。絶望しかない老後を考える日々に死さえ意識するようになっていました。しかし、命を絶ったところで情けない汚名が残るだけだと悔しい思いがふつふつと湧き上がってきて、優秀な弁護士の先生を探そうと私は心にきめました。しかし、インターネットの情報の多さに頭を痛めました。弁護士事務所の数が多すぎて、どちらを頼ってよいのか分からず途方に暮れながらひたすら探し続け、気がつけば半年近くが過ぎ去っていました。終わったなと思った瞬間「法テラスが推薦する法律事務所」というフレーズが目に飛び込んできて、☆グリーンリーフ法律事務所☆を見つけました。私の好きなネーミング💖私のやりたい仕事にも私自身の名前にも縁のあるGreen Leaf❣ここしかないと根拠のない自信に突き動かされ、迷わずOfficeにアポを取りました。そして、2025年7月5日。この日、遠藤吏恭(えんどう りく)先生にお会いする事になります。面会室のドアが開いて、現れたその方は文武両道を感じさせる精悍な人物に、私の目には映りました。そして、債務整理に必要であろう、できる限りの手書きの資料と今迄の経緯を遠藤先生にご説明しました。先生は静かに資料をご覧になりながら、PCを打たれていました。とても落ち着いた面持ちで、端的に私達夫婦に4つの今後の指示をされ、その日を境に夫は収入を得るために仕事を続け、私はご指示通りの事務的な役割を担当する事になりました。 遠藤吏恭(えんどう りく)弁護士の心のこもったアドバイスと私達の日々の行動でこの難局を乗り切れそうな光が見えてきて、どんよりしていた毎日から一変して視界がはっきりして、問題解決に向けて、一歩一歩日々の努力中でございます。毎日の大変さは変わらないのに、一つ一つ問題を解決するたびに希望や充実感を感じながら、日々を過ごしています。絶望の淵に立ちすくんでいた私達夫婦に、もの凄いやる気というPowerを頂いて、まだ生きていていいんだと、日々債務問題の解決に向かって突き進んでいます。この歳になっても人生捨てたもんじゃないと勇気を授けてくださった遠藤吏恭(りく)先生に心から感謝しています。 同じお悩みがある方は迷わずに遠藤吏恭(えんどうりく)弁護士にアポを取ってみてください。必ず、的確な解決の糸口が見つかるはずです。 こんなに長文になってしまい済みません。この投稿をお読みくださった皆様、 ご清聴ありがとうございました。
西山幸子
西山幸子
2025-12-05
申先生にお世話になっています。調停や審判が長期化する中でも迅速に丁寧にご連絡をくださり、不安な気持ちに寄り添ってくださることが精神的な大きな支えとなりました。先生の的確な判断と法的な対応のおかげで相手方の申立が却下されました。 この度は大変お世話になり、本当にありがとうございました。引き続き訴訟のフェーズでも、先生にお任せできることを大変心強く感じております。これからも宜しくお願いいたします。
島田直美
島田直美
2025-12-03
交通事故に遭い、保険会社との交渉が難航していたところ、弁護士特約を利用し御社の時田先生にご依頼致しました。 迅速で誠実なご対応、また細やかな所まで丁寧に説明して頂きました。 最終的には当初の提示より倍額に相当する金額で示談する事が出来ました。 時田先生のおかげで納得の解決ができた事、心から感謝しております✨ 本当にありがとうございました🙇❗️

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
労働災害に遭い、残念ながら後遺症が残ってしまう場合があります。 その場合、後遺障害の診断書を医師に作成してもらう必要がありますが、まれに、「医師が診断書を書いてくれない」という相談を受けます。 どういうことなのか、今回の記事で解説します。

1 労働災害とは

労働災害とは、労働者が、労働をしている時や通勤の途中に起きた事故によって、ケガをする、病気になる、お亡くなりになることを言います。 労働者には、正社員のみならず、パートやアルバイト、契約社員などの形態により雇用されている者も対象に含まれます。
具体的なケースとしては、
・プレス機の不具合を確認しているときに、足を挟まれて大ケガを負った。 ・高所での現場作業において、足場が滑って転落し、ケガを負った。 ・長時間のデスクワークによる負担により、脳出血や脳梗塞を発症した。 ・他の従業員による重機の操作ミスにより、手や足を切断する大ケガを負った。 ・会社を退勤した後、車で帰宅していたところ交通事故にあった。
といったものが挙げられます。

2 労災に関する基礎知識

⑴ 労災保険への申請

労働者災害補償保険法という法律の第1条は、次のように規定しています。
「労働者災害補償保険は、業務上の事由、(中略)又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、(中略)又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。」
このように、労災保険は、労働者が仕事中(通勤途中も含みます。)にケガをしたり、病気になった時に、必要な補償を受けられるようにして、労働者の生活を守る制度です。 そのため、企業には、労災保険への加入が義務付けられています。 また、労働災害に遭った時は、労働基準監督署に対し、労災保険給付を申請することになります。

⑵ 労災が認定される要件

ア 業務災害

業務中に発生した事故が労災として認められるためには、「業務遂行性」「業務起因性」という2点がポイントになります。 「業務遂行性」とは、労働者が事業主の支配ないし管理下にある中で起きた事故である、ということを言います。 例えば、職場である工場内の作業中の事故ということであれば、業務遂行性は認められることが多いのではないかと思います。 「業務起因性」とは、業務に伴う危険が現実化したこと、つまり、業務と結果(ケガや病気、死亡)の間に因果関係があることを言います。 勤務している最中の事故であれば、一般的には業務起因性は認められやすいと思われます。 一方で、本人の私的行為、業務から逸脱した行為、規律に違反する行為等は、業務起因性を否定する事情になりえます。

イ 通勤災害

通勤災害とは、労働者が会社に向かう途中や、会社から帰る途中に事故に遭い、ケガなどをすることです。 会社に事前に届け出ていた通勤ルートでなければならないというわけではなく、通勤のために合理的と言えるルートであれば、通勤災害として認められます。 一方、通勤の途中で、労働者が経路を逸脱し、または、中断した場合においては、逸脱または中断の間およびその後の往復は、通勤とはなりません。 もっとも、この逸脱または中断が、「日常生活上必要な行為であって、一定の範囲のやむを得ない事情により行うための最小限度のもの」である場合は、逸脱または中断の間以外は通勤となります。

3 後遺障害について

⑴ 後遺障害とは

労災によって怪我や病気になった場合は、労災給付として治療費を支払ってもらい、治療をします。 もちろん、完治することが一番よいのですが、症状が重い等の場合によっては、身体に不具合が残ってしまう可能性があります。 または、体の一部が欠損してしまった場合等においては、あきらかに後遺障害が残ってしまった言えます。 このように、労災によって、将来的に身体に不具合が残ることを「後遺障害」と言います。 この「後遺障害」については、労災のみならず、交通事故においても生じ得ます。

⑵ 後遺障害が認定されるまでの流れ

治療を続けていくと、ある時期において、「これ以上治療しても症状が良くならない」という状態が来ることになります。 この時期を、「症状固定」と呼びます。 症状固定までの期間は、労災給付として、休業補償や治療費を支払ってもらえることになります。 しかし、症状固定となった後は、これらは支給されなくなります。 症状固定になった後の痛みや不具合に関しては、労働基準監督署に申請をして、障害補償給付の請求をします。

⑶障害補償給付の申請までの流れ

障害補償給付の申請手続きの流れは以下のとおりです。
①症状固定後、医師に後遺障害の診断書を書いてもらう。 ②窓口に必要書類を提出し、労働基準監督署へ障害補償給付請求をする。 ③労働基準監督署による調査が行われる。 ④認定された等級の結果によって、労働者へ支給決定通知が送付されるとともに、一時金あるいは年金が支給される。

⑷後遺障害等級について

「後遺障害等級」は、障害補償の支給の金額を大きく左右します。 後遺障害等級には、1級から14級までの等級があり、数字が小さいほど障害が重く、補償が手厚くなります。 14級から8級までの等級が認められた場合は、「一時金」となり、補償は一回限りの支給となります。 7級から1級の場合は、継続的に「年金」が支給されます。 どのような怪我や病気が、後遺障害に該当するかは、認定基準が決まっています。

4 医師が後遺障害診断書を書いてくれない場合とは

ほとんどの医療機関においては、患者からの依頼があると、医師は後遺障害用の診断書を作成してくれます。 ※なお、後遺障害用の診断書を書いてくれる=後遺障害が認められるということではありません。後遺障害用の診断書には、あくまでも症状固定をした時点での身体の状況を記載してもらうことになります。 ところが、まれに、医師にお願いしても、後遺障害診断書の作成を拒否されるということがあります。

後遺障害診断書を作成してもらえない理由として考えられることと、対処法

① 医師が後遺障害は無いと判断している場合

ほとんどの医師は、症状を完治させるために懸命に治療をしています。 そのため、治療が上手くいって治癒したため、医師の見解として後遺障害は存在しないと判断される場合があります。 しかしながら、後遺障害の有無については、労働基準監督署が判断することになります。 また、後遺障害は、大きな傷病に限られません。 他覚所見の無い、痛みやしびれが残っているという状態でも、後遺障害に該当する可能性もあります。 したがって、後遺障害診断書には、あくまでも症状固定時の状況を書いてもらうことを説明し、対応をお願いすることになります。 それでも後遺障害診断書を書いてもらえない場合には、転院などの方法を検討する必要も出てくるかもしれません。

② 途中で医師が変わっている等の場合

症状固定までに時間がかかってしまったときにおいて、特に治療の最後の段階で、担当医が変わっていたり、病院を変えているような場合には、過去の治療の経過がわからないため、後遺障害診断書を作成することができないと言われてしまう可能性があります。 もっとも、上記のように、後遺障害診断書には、あくまでも症状固定時の状況を書いてもらうことになります。 したがって、やはり、症状固定をした現時点の状況を書いてもらうことをお願いすることになります。

5 【まとめ】労働災害に遭ってしまった際は、ぜひ弁護士へ相談を

これまで述べてきたように、後遺障害が残ってしまった場合には、医師が作成した後遺障害診断書とともに労災申請をすることになりますが、まれに、医師が後遺障害診断書を書いてくれないことがあります。 そのような場合には、弁護士から、後遺障害診断書の必要性を伝えて、対応してもらいたいということを、医師にお願いすることもできます。 後遺障害が認められるか否かは、その後の労災給付や勤務先との損害賠償(慰謝料など)の金額の交渉において重要な点の1つですので、弁護士のサポートを得ることを考えても良いかもしれません。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。