
労災申請は必ず行わなければならないのか

労災保険を使用しないことによるデメリット

労災の場合健康保険が使用できない
労災事故の場合は、健康保険は使用できません。 したがって、業務中や通勤中に発生したケガや病気について、労災申請を行わない場合は、治療費等は全額自己負担となります。 誤って健康保険を使用してしまうと、後から健康保険が立替えた分の全額返還を求められる可能性もあります。 健康保険を使用すると、一般的に、1割負担や3割負担で済むので、1万円の治療費がかかっても、1000円・3000円などの自己負担で済みます。それが、この例ですと1万円全額を病院で支払わなければならなくなります。 健康保険を使用できないと、かなりの経済的負担になりますので、最大のデメリットと言えます。 ※誤って健康保険を使用した場合の対応について厚生労働省の回答を引用します。 健康保険証を使って受診してしまいました。どうしたらよいでしょうか。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei26.html (回答 厚生労働省)治療費以外に十分な補償が受けられない
労災保険では、労災と認められれば、以下のような補償を受けることができます。 ・療養補償給付 →診察、薬剤や治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅における看護、病院等への入院や看護などの療養の給付 ・休業補償給付 →療養中の休業4日目から給付基礎日額の80%が支給されます。 ・障害補償給付 →後遺障害が残った場合には、一定額の年金または一時金が支給されます。 ・遺族補償給付 →労災により労働者が死亡した場合には、遺族の方へ、遺族補償年金が支給されます。 ・その他の給付 →葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付などがあります 例えば、ケガで会社を休んだ時に会社が休業補償を出してくれなくても、労災から、給与の80%は支給を受けることができます。 また、後遺障害が残ってしまった場合も、等級により、障害補償給付を受けることができます。労災申請をしないと、これらを受けることができなくなってしまいます。 これが労災申請をしないデメリットになります。労災を使用するメリット

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