048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

tel. 048-649-4631

受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

メール相談 受給判定 LINE相談
労災保険で受けられるアフターケア制度とは?治療はいつまで受けられる?
初回相談料0円
お気軽にお問合わせください
048-649-4631
受付時間 平日9:00〜20:00/
土曜日9:00〜17:00
Gri-chan's Art
Gri-chan's Art
2025-12-11
2025年7月5日。この日までは私達夫婦は失意のドン底にいました。60代半ばになって、個人では容易に返済できない負債を抱え、仕事は真面目に毎日出勤するが、債務整理からは逃げてばかりいる夫に愛想が尽きていました。絶望しかない老後を考える日々に死さえ意識するようになっていました。しかし、命を絶ったところで情けない汚名が残るだけだと悔しい思いがふつふつと湧き上がってきて、優秀な弁護士の先生を探そうと私は心にきめました。しかし、インターネットの情報の多さに頭を痛めました。弁護士事務所の数が多すぎて、どちらを頼ってよいのか分からず途方に暮れながらひたすら探し続け、気がつけば半年近くが過ぎ去っていました。終わったなと思った瞬間「法テラスが推薦する法律事務所」というフレーズが目に飛び込んできて、☆グリーンリーフ法律事務所☆を見つけました。私の好きなネーミング💖私のやりたい仕事にも私自身の名前にも縁のあるGreen Leaf❣ここしかないと根拠のない自信に突き動かされ、迷わずOfficeにアポを取りました。そして、2025年7月5日。この日、遠藤吏恭(えんどう りく)先生にお会いする事になります。面会室のドアが開いて、現れたその方は文武両道を感じさせる精悍な人物に、私の目には映りました。そして、債務整理に必要であろう、できる限りの手書きの資料と今迄の経緯を遠藤先生にご説明しました。先生は静かに資料をご覧になりながら、PCを打たれていました。とても落ち着いた面持ちで、端的に私達夫婦に4つの今後の指示をされ、その日を境に夫は収入を得るために仕事を続け、私はご指示通りの事務的な役割を担当する事になりました。 遠藤吏恭(えんどう りく)弁護士の心のこもったアドバイスと私達の日々の行動でこの難局を乗り切れそうな光が見えてきて、どんよりしていた毎日から一変して視界がはっきりして、問題解決に向けて、一歩一歩日々の努力中でございます。毎日の大変さは変わらないのに、一つ一つ問題を解決するたびに希望や充実感を感じながら、日々を過ごしています。絶望の淵に立ちすくんでいた私達夫婦に、もの凄いやる気というPowerを頂いて、まだ生きていていいんだと、日々債務問題の解決に向かって突き進んでいます。この歳になっても人生捨てたもんじゃないと勇気を授けてくださった遠藤吏恭(りく)先生に心から感謝しています。 同じお悩みがある方は迷わずに遠藤吏恭(えんどうりく)弁護士にアポを取ってみてください。必ず、的確な解決の糸口が見つかるはずです。 こんなに長文になってしまい済みません。この投稿をお読みくださった皆様、 ご清聴ありがとうございました。
西山幸子
西山幸子
2025-12-05
申先生にお世話になっています。調停や審判が長期化する中でも迅速に丁寧にご連絡をくださり、不安な気持ちに寄り添ってくださることが精神的な大きな支えとなりました。先生の的確な判断と法的な対応のおかげで相手方の申立が却下されました。 この度は大変お世話になり、本当にありがとうございました。引き続き訴訟のフェーズでも、先生にお任せできることを大変心強く感じております。これからも宜しくお願いいたします。
島田直美
島田直美
2025-12-03
交通事故に遭い、保険会社との交渉が難航していたところ、弁護士特約を利用し御社の時田先生にご依頼致しました。 迅速で誠実なご対応、また細やかな所まで丁寧に説明して頂きました。 最終的には当初の提示より倍額に相当する金額で示談する事が出来ました。 時田先生のおかげで納得の解決ができた事、心から感謝しております✨ 本当にありがとうございました🙇❗️
畑中洋介
畑中洋介
2025-12-01
離婚について平栗先生に担当頂き、早期解決に至りました。 自分で元嫁と話しても、当事者と言う事もあり、話にすらならない状態でした。 「どんなに時間が掛かろうとも相手の話をとことん聞いて、最後には信頼を得る」 面倒な相手に簡単な様で実践するには難しい事を成し遂げてくれました。 理屈や理論で相手を押さえ込む事であれば、弁の立つ他の先生方でも可能だとは思いますが、果たして依頼する立場からすると、それはベストなのでしょうか? 多分、少なからず禍根を残してしまいます。 今回、平栗先生でなければ成らなかった気がしますし、担当頂いて良かったです。 その手法が「早期解決」に繋がったのだと思います。 ただただ感謝しかありません。 ありがとうございました。
fan fan
fan fan
2025-11-29
遠藤先生に大変お世話になりました。 私の友人が私的に無車検、無自賠責車で事故を起こし、免許停止、罰金刑になりました。この事件で彼は会社をクビになり不当解雇として相談に乗っていただきました。罰金に充当するため、所有する借家人が入居している不動産を売買するというおまけがついた面倒な事件です。 私は友人の依頼で7件法律事務所に電話しましたが、断られ、あるいは条件が合わず最後に掛けたグリーンリーフ法律事務所にお願いしました。正式な依頼は労働事件だけですが、その他の関連事件についても、親切丁寧に相談に乗っていただき、すべて完全解決することができました。 成功報酬型ということで、事件解決時の精算でした。面談、メールでのやり取り等、柔軟な対応をしていただき感謝です。心よりお礼申し上げます。
841 TJMT
841 TJMT
2025-11-27
事故でお世話になりました。 当方、多忙な為、ラインでのやり取り大変助かりました。丁寧で優しい先生でした。 またなにかありましたらお願いしたいと思います。 本当にありがとうございました。
かずひろ
かずひろ
2025-11-16
満足のいく内容でかつ、とても素早く対応して頂きました
平野照幸
平野照幸
2025-11-13
交通事故の件で、お世話になりました。遠藤さんに依頼し、親身になって相談にのっていただき、大変わかりやすく説明もしていただきました。迅速に対応していただき示談までしっかりもっていっていただきました。 中々、弁護士にお願いすることは無いとは思いますが、もしまたお願いするようなことがあれば、是非遠藤さんにお願いしたいです。
m a
m a
2025-11-06
何件もの他の弁護士先生に相談をしたところ、説教をされ難しいと思うと断られ諦めかけていたところで、グリーンリーフ法律事務所のHPを拝見しました。数々の実績があるのを見てここでダメなら諦めようと思い電話をさせて頂きました。平栗先生はお話を聞いてくださりすぐに解決できます!と言って下さいました。非常に心強かったです。 圧倒的な知識と情報量で難しい私の事案を解決してくださり心より感謝を申し上げます。 同じ事案では勿論二度とお世話になることはないことを誓い、別の重大な事案が万が一自分自身に降りかかってきた時は真っ先に平栗先生に相談をさせて頂きたいと思います。 本当に有難うございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
労災による傷病が治った後でも労災保険のアフターケア制度を使えば病院で診察や検査を受けられる場合があります。このコラムでは、労災のアフターケア制度について弁護士がわかりやすく解説します。

1 労災のアフターケア制度とは?

労災には、アフターケア制度が存在します。 このアフターケア制度とは、労災による傷病が治った後、必要に応じて、労災保険の指定医療機関において、診察や検査、指導などといったアフターケアを受けられるという制度です。 傷病が再発したり、後遺症による新たな症状が発生したりすることを防止し、労災にあった労働者の社会生活をサポートするための制度です。 ただし、労災によるすべての傷病について、アフターケアが受けられるわけではありません。 アフターケアの対象となる傷病は決められた20種で、さらに障害等級の規定も設けられています。これについては、以下でご説明いたします。

2 労災のアフターケアの対象となる傷病

それでは、アフターケア制度の対象となるのはどのような場合か、みていきましょう。 アフターケア制度を受けることができる条件として、20個の傷病が決められています。 具体的な傷病名と対象となる条件については以下のようになっています。

(1)せき髄損傷

• 脊椎損傷者で障害等級第3級以上の障害給付を受けている方や受けると見込まれる方で医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められた方 • 障害等級第4級以下の障害給付を受けている方であっても医学的に特に必要と認められた方

(2)頭頸部外傷症候群等

• 頭頸部外傷症候群/頸肩腕障害/腰痛にり患し、障害等級第9級以上の障害給付を受けている方や受けると見込まれる方のうち医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方 • 障害等級第10級以下の障害給付を受けている方であっても医学的に特に必要があると認められている方

(3)尿路系障害

尿道狭さくの障害を残す方又は尿路変向術を受けた方で障害給付を受けている方又は受けると見込まれる方のうち医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

(4)慢性肝炎

ウイルス肝炎にり患した方で障害給付を受けている方又は受けると見込まれる方のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

(5)眼疾患

• 白内障、緑内障、網膜剥離、角膜疾患、眼瞼内反等の眼疾患の傷病者で障害給付を受けている方又は受けると見込まれる方のうち医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方 • 障害給付を受けていない方であっても医学的に特に必要があると認められる方

(6)振動障害

振動障害の傷病者で障害補償給付を受けている方又は受けると見込まれる方のうち医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

(7)大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折

• 大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折の傷病者で障害給付を受けている方又は受けると見込まれている方のうち医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる方 • 障害給付を受けていない方で医学的に特に必要があると認められる方

(8)人工関節・人工骨頭置換

人工関節・人工骨頭を置換し障害給付を受けている方又は受けると見込まれる方で医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

(9)慢性化膿性骨髄炎

骨折等により化膿性骨髄炎を併発し、引続き慢性化膿性骨髄炎に移行した方で障害給付を受けている方又は受けると見込まれる方で医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

(10)虚血性心疾患等

• 虚血性心疾患にり患した方 •虚血性心疾患にり患した方で障害等級第9級以上の障害補償給付を受けている方又は受けると見込まれる方のうち医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方 • 障害等級第10級以下の障害補償給付を受けている方で医学的に特に必要があると認められる方 • ペースメーカー・除細動器を植え込んだ方 • ペースメーカー・除細動器を植え込んだ方で障害給付を受けている方又は受けると見込まれる方のうち医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

(11)尿路系腫瘍

尿路系腫瘍にり患し療養補償給付を受けている方でこの尿路系腫瘍が症状固定したと認められる方で医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

(12)脳の器質性障害

• 外傷による脳の器質的損傷/一酸化炭素中毒/減圧症/脳血管疾患/有機溶剤中毒等に由来する脳の器質性障害が残存した方で障害等級第9級以上の障害給付を受けている方又は受けると見込まれる方のうち医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる方 • 障害等級第10級以下の障害給付を受けている方であっても医学的に特に必要があると認められる方

(13)外傷による末梢神経損傷

外傷により末梢神経損傷に起因し症状固定後も激しい疼痛が残存する方で障害等級第12級以上の障害給付を受けている方又は受けると見込まれる方のうち医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

(14)熱傷

熱傷の傷病者で障害等級第12級以上の障害給付を受けている方又は受けると見込まれる方のうち医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

(15)サリン中毒

いわゆる「地下鉄サリン事件」によりサリンに中毒した方で療養補償給付を受けてサリン中毒が症状固定した方のうち、以下のような後遺障害によって医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方 • 縮瞳、視覚障害等の眼に関連する障害 • 筋萎縮、筋力低下、感覚障害等の末梢神経障害及び筋障害 • 記憶力の低下、脳波の異常等の中枢神経障害 • 心的外傷後ストレス障害

(16)精神障害

業務による心理的負荷を原因として精神障害を発症した方で療養補償給付を受けて症状固定した方のうち、以下のような後遺症状によって医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方 • 気分の障害(抑うつ、不安等) • 意欲の障害(低下等) • 慢性化した幻覚性の障害又は慢性化した妄想性の障害 • 記憶の障害又は知的能力の障害

(17)循環器障害

• 心臓弁を損傷/心膜の病変の障害/人工弁に置換した方 障害給付を受けている方又は受けると見込まれる方のうち医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方 • 人工血管に置換した方 人工血管に置換した方で症状固定し医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

(18)呼吸機能障害

呼吸機能障害を残す方で障害給付を受けている方又は受けると見込まれる方のうち医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

(19)消化器障害

消化吸収障害等を残す方又は消化器ストマを造設し方で障害給付を受けている方又は受けると見込まれる方のうち医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

(20)炭鉱災害による一酸化炭素中毒

炭鉱災害による一酸化炭素中毒について療養補償給付を受けて症状固定した方で医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

3 アフターケアを受けるための手続

(1)申請と健康管理手帳の交付

アフターケア制度を受けるためには、まず、所属事業場を管轄する都道府県の労働局に申請を行い、審査を受ける必要があります。申請は治療が終わった翌日から可能ですが、いつでも申請できるいくつかの傷病を除き、対象となるケガや病気ごとに、治った日の翌日から起算して2年間または3年間の申請期限が設けられているので注意が必要です。 審査が通ると「健康管理手帳」が交付され、労災保険指定医療機関において診察、保健指導、処置、検査など、定めた範囲内で無料のアフターケアを受けることが可能になります。審査が通らずに健康管理手帳が交付されなかった場合は、改めて厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。

(2)受診

受診の際には、その都度、労災保険指定医療機関の窓口で健康管理手帳を提示し、受診結果を記入してもらう必要があります。健康管理手帳の提示がない場合は、受診することができません。

(3)健康管理手帳の期限

健康管理手帳には、有効期限が設けられています。新規の場合は、対象となるケガや病気ごとに2年間または3年間となっており、一部の傷病を除いて更新することも可能です。 更新を希望する場合には、有効期限の1ヶ月前までに手続きを行う必要があります。手続きの際には医師の診断書の提出を求められるものもあるので、あらかじめ確認しておくと安心です。 更新手続きを行うと、新規で申請したときと同様に労働局による審査があります。審査の結果、新しい手帳が不交付となった場合には、厚生労働大臣に対して審査請求をすることできます。 更新後の手帳の有効期限は、ケガや病気ごとにそれぞれ異なるので注意してください。

4 アフターケアに関する通院費も請求できます。

下記の要件のいずれかに当てはまる場合、通院費の支給を受けることができます。
1. 自宅または勤務先から、鉄道、バス、自家用車などを利用して片道2キロメートル以上、4キロメートル以内にある病院のうち、アフターケアを受けることができる病院へ通院するとき
2. 片道2キロメートル未満であっても、ケガや病気の状態から鉄道、バス、自家用車などを利用しなければ通院することができないとき
3. 自宅または勤務先から、おおよそ4キロメートル以内にアフターケアを受けることができる病院がないため、4キロメートルを超える最寄りのアフターケアを受けることができる病院へ通院するとき
通院費の支給を受ける場合には、アフターケア通院費支給申請書と併せて領収書などの通院費の額を証明する書類の提出も求められるので、忘れずに入手しておく必要があります。

5 まとめ

以上みてきたように、労災には手厚いアフターケア制度があります。 もっとも、全ての傷病が対象になるわけではありませんし、いつまでも請求できるわけではありませんので、適切な方法・適切な時期に申請を行うことが大切です。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、地元埼玉で30年以上の実績があり、各分野について専門チームを設けています。ご依頼を受けた場合、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。