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2026-02-24
今回、遠藤吏恭先生に親身になって寄り添っていただき、早急な対応で最良の結果を導いてくださいました。家族で心から感謝しております。
RiMo
RiMo
2026-02-20
平栗先生のお力添えいただいたおかげで、無事解決することが出来ました。 この度はご尽力いただきまして誠にありがとうございました。 平栗先生とご縁がございましたことに大変感謝しております。 緊張で伝えたいことを上手く整理できていなかった私の声にしっかりと耳を傾けて下さり、その思いに寄り添いながら非常に分かりやすく、今後について懇切丁寧にご説明して下さいました。 そして先生の温かく優しいお人柄もあって、相談したいことや自分の考えなど気軽にお話することも出来ました。 お忙しい中、こちらからご連絡差し上げることも多く、長い時間の会話になってしまった際にも、いつも快く受け入れて下さり、真心を持って歩み寄り、常に安心感を与えて下さった姿は今も印象に残っております。 こうした平栗先生の穏やかで優しいお人柄、冷静な対応力のお陰で、相談する前ににあった不安な気持ちがいつから希望に満ち溢れ、問題解決の実現に寄与したことは言うまでもありません。改めて、深く感謝を申し上げます。 今後また何かお願いすることがあれば、大変恐縮ではございますが、平栗先生にぜひお願いしたいと思います。 本当に、本当に、ありがとうございました。
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2026-02-16
自己破産の手続きのために法テラスを利用した際、遠藤先生に出会い、お願いすることになりました。 すべて自分の責任で起きたことでしたが、遠藤先生は責めることなく、常にこちらの立場に立って親身に話を聞いてくださいました。 状況に応じて考えられる方法をいくつも教えてくださり、不安な気持ちがかなり軽くなりました。 きっと多くの案件を抱えていらっしゃる中の一つだったと思いますが、とても丁寧に対応していただき、本当に感謝しています。 また何かあったときには、ぜひ遠藤先生に相談させていただきたいと思います
亨山田
亨山田
2026-02-14
平栗弁護士。 今回、父の交通事故の弁護でお世話になりました。 弁護士の方に相談させて頂くのは初めてでとても緊張していましたが、お話しもしっかり聞いて頂き、親身になって聞いてくれました。気さくな感じでとても話やすかったです。 こちらのわからない事などもひとつひとつ教えていただけて、細かいところまで聞いて対応して頂いて感謝しかありません。 母が足が不自由で直接事務所にお伺いするのが難しかったのですがzoomで対応して頂いてありがたかったです。 今回弁護をお願い出来て本当に良かったです。 本当にお世話になりありがとうございました。
やゆ
やゆ
2026-02-05
申先生には最初から最後まで本当にお世話になりました。こちらが100で理解できるまで難しい言葉もわかりやすく何度も説明してくださり、途中でこちらが引越しになったにも関わらず最後までしっかり対応してくださりお陰様で無事最後を迎えることができました。 不安なく今を迎えられたのは間違いなく申先生のおかげだと思います。 この度は、本当に大変お世話になりました。 こちらの事務所に相談に行き、申先生に出会えたことに本当に感謝しております。ありがとうございました!
You
You
2026-01-19
人身事故でお世話になりました。遠藤先生には色々と親身に相談に乗っていただき、精神的にかなり救われました。ありがとうございました。
まあ
まあ
2026-01-17
長文ですみません。弁護士の先生に相談したいけど、どこに相談して良いのかわからないという方は多いと思います。訪問する前に、LINEで大まかな相談ができるのも良いと思います。ここを利用させていただいたのは3年前になります。当時、高校生の娘がいじめ加害の疑いをかけられ、時田弁護士に相談したのがきっかけです。対応していただいたお陰で、加害事実は無かったとなり、普段の生活を取り戻す事ができました。弁護士の先生に入っていただけなかったら、疑惑をかけられたままだったと思います。それ以降、何かあったら、時田先生に相談させてもらおうと思っておりました。今回は、仕事上のトラブルについて、相談させてもらいました。法律の観点から、今後、何をすべきか教えていただけたので、不安を解消する事ができました。今回も相談して良かったです。
かずみ
かずみ
2026-01-16
2024年12月の交通事故で平栗先生にお世話になりました。 日常で弁護士の先生方と接する機会がないため緊張しましたが、初めてお会いした印象は気さくでとても話しやすい先生でした。 その後の連絡においてのやり取りもマメにして下さり、気軽に質問したりお願いすることが出来ました。 事故は相手方に過失のある状況で、私が思っていたこと、言いたかったことを先生は相手方に強く主張して下さいました。 おかげさまで無事に示談が成立し、慰謝料等にも大変満足できる内容で解決致しました。 今後何かありましたら、また平栗先生にお願いしたいと思います。先生、本当にありがとうございました。
teruyuki kojima
teruyuki kojima
2026-01-07
交通事故による示談交渉でお世話になりました。 ほぼ満額の示談金を受け取る事ができました。 申先生、迅速丁寧なご対応ありがとうございます。
こてまる
こてまる
2026-01-05
平栗先生にお世話になりました。 相談時にこちらの話を遮らず、冷静に整理してくださいました。 法的な説明も分かりやすく、感情的にならずに判断できたのがありがたかったです。 安心して相談できる先生だと思います。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
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通勤中に交通事故に遭った場合は、労災の問題となります。しかし、寄り道した場合は、通勤中と言えるか等という難しい問題があります。また、労災保険と自賠責保険、または健康保険のどれを使用してよいかという点は一般的には知られていません。そこで、通勤中の事故について、詳しく解説をしていきます。

通勤中の交通事故と労災保険

通勤中に交通事故に遭ったら労災扱いなのでしょうか。朝会社へ行く途中や、帰り道に交通事故に遭うこともあると思います。以外と知らない方が多いのですが、これは「通勤災害」という扱いになり、労災保険が適用されます。 通勤災害とは、「通勤によって労働者が被った傷病等」と定義されます。 この場合の「通勤」とは、就業に関し、 (1)住居と就業場所との間の往復 (2)単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動 (3)就業場所から他の就業場所への移動を合理的な経路及び方法で行うこと をいい、業務の性質を有するものを除くものとされています。 (※業務の場合、「業務災害」というくくりになる) なお、通勤の途中で逸脱または中断(例えば寄り道など)があると、その後は原則として通勤とはなりませんが、日常生活上必要な行為(日用品の購入など)をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱または中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び「通勤」となります。 通勤か通勤ではないかで、争いになることがあります。これを、「通勤遂行性」と「通勤起因性」の問題と言います。

「就業に関し」とは

通勤災害のための通勤と言うには、移動行為が業務に就くため、または業務を終えたことにより行われるものであることが必要です。 簡単に言うと、仕事に行くためまたは仕事帰りということになります。 なお、遅刻やラッシュを避けるための早出など、通常の出勤時刻と時間的にある程度の前後があっても就業との関連性は認められます。極端に時間がずれる場合は問題となることもあり得ます。

「住居と就業場所との間の往復」とは

住居とは

住居とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます。 誰もが生活の拠点(一番わかりやすいのが、自分の家)があるかと思います。その拠点のことをイメージしてください。 労働者就業のために、家族の住む場所とは別に、就業の場所の近くにアパートを借りてそこから通勤している場合には、そこも住居となります。 さらには、通常は家族のいる所から出勤するが、別のアパート借りていて、早出や長時間の残業の場合にはアパートに泊り、そこから通勤するような場合には、家族の住居とアパートの双方が住居と認められることもあると言えます。

就業の場所とは

業務を開始し、又は終了する場所をいいます。 一般的には、会社や工場等の本来の業務を行う場所をいいます。また、難しい説明になりますが、「外勤業務に従事する労働者で、特定区域を担当し、区域内にある数か所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所となり、最後の用務先が業務終了の場所となります」とされています。

「合理的な経路及び方法」とは

就業に関する移動の場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び方法をいいます。 合理的な経路については、通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。 また、当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切りの車庫を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ずとる経路も合理的な経路となります。 しかし、特段の合理的な理由もなく、著しい遠回りとなる経路をとる場合などは、合理的な経路とはなりません。 例えば、車で1時間で着くところを、遠回りしてドライブしながら4時間かけて向かうという場合は合理的とは言えないでしょう。 次に、「合理的な方法」については、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、一般に合理的な方法となります。

「移動の経路を逸脱し、または中断した場合」とは

逸脱とは、通勤の途中で就業や通勤と関係ない目的で合理的な経路をそれることをいい、中断とは、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うことをいいます。 これは、争いになることが多く、著名な裁判例も複数でています。 しかし、通勤の途中で経路近くのコンビニに寄ってジュースやたばこを買うとか、公衆トイレに寄る場合等、ささいな行為を行う場合には、逸脱、中断とはなる可能性は低いです。 (以下の⑴にあたる) 通勤の途中で逸脱又は中断があるとその後は原則として通勤とはなりませんが、これについては法律で例外が設けられており、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱又は中断の間を除き、通勤となります。 厚生労働省令で定める逸脱、中断の例外となる行為は以下のとおりです。
(1)日用品の購入その他これに準ずる行為 (2)職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 (3)選挙権の行使その他これに準ずる行為 (4)病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

通勤中に事故にあったらどの保険を使うか

健康保険の場合

通勤災害と認められた場合は、健康保険は使用できません。 健康保険は、業務または通勤が原因でない傷病に対して支給されるものと決まっているからです。 ※健康保険法55条1項及び、国民健康保険法56条では、「被保険者に係る療養の給付(中略)は、(中略)労働者災害補償保険法(中略)の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない」旨の規定があります。 よくある質問として、通勤中(仕事中)にケガをしたのに、「会社に迷惑がかかるから、健康保険で治療するようにと上司から言われたのですが、どうしたらよいでしょうか」というものがありますが、それでも健康保険は使用できないので、なんとか、労災保険や自賠責保険を使用するようにしましょう。

自賠責保険の場合

交通事故の場合、相手の車等には原則として自賠責保険があります(強制加入)。 そこで、通勤災害の場合でも、相手の自賠責保険に対して請求はできるのでしょうか。 結論として、自賠責保険は使用できます。 自動車事故の場合、労災保険給付と自賠責保険による保険金支払いのどちらか一方を先に受けるかは、被災者自身が自由に選べます。 自賠責保険等からの保険金を先に受けた場合(「自賠先行」と言います。)には、自賠責保険等から支払われた保険金のうち、同一の事由によるものについては労災保険給付から控除されます。 要は、二重取りはできませんという事です。 また、労災保険給付を先に受けた場合(「労災先行」と言います。)には、同一の事由について自賠責保険等からの支払いを受けることはできません。 どちらを選んでも、「二重取り」はできません。ただし、項目がちがう部分は、両方から受け取ることができます。 自賠責保険等は、仮渡金制度があり、労災保険給付より支払いの幅が広く、例えば労災保険では給付が無い「慰謝料」が支払われます。また、自賠責は、休業損害が原則として100%支給されます。(労災保険では80%(休業(補償)給付60%+休業特別支給金20%のみ。) また、同じく、自賠責保険の他、事故相手がつけている任意保険や、ご自身のつけている保険の「人身傷害特約」も使用できます。 通勤災害の場合にどの保険を使用するかは、「過失割合」も考慮にいれて選ぶ必要があるので、専門家に相談できる環境にある場合は、すぐに相談することをおすすめします。 過失割合との関係は、かなり説明がながくなるので、別のコラムで説明します。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。