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鈴木美砂子
鈴木美砂子
2025-12-18
遠藤先生には交通事故の件で大変お世話になりました 迅速に話しを進めていただき感謝しております ありがとうございました
堀川
堀川
2025-12-15
平栗先生、ありがとうございました。
Gri-chan's Art
Gri-chan's Art
2025-12-11
2025年7月5日。この日までは私達夫婦は失意のドン底にいました。60代半ばになって、個人では容易に返済できない負債を抱え、仕事は真面目に毎日出勤するが、債務整理からは逃げてばかりいる夫に愛想が尽きていました。絶望しかない老後を考える日々に死さえ意識するようになっていました。しかし、命を絶ったところで情けない汚名が残るだけだと悔しい思いがふつふつと湧き上がってきて、優秀な弁護士の先生を探そうと私は心にきめました。しかし、インターネットの情報の多さに頭を痛めました。弁護士事務所の数が多すぎて、どちらを頼ってよいのか分からず途方に暮れながらひたすら探し続け、気がつけば半年近くが過ぎ去っていました。終わったなと思った瞬間「法テラスが推薦する法律事務所」というフレーズが目に飛び込んできて、☆グリーンリーフ法律事務所☆を見つけました。私の好きなネーミング💖私のやりたい仕事にも私自身の名前にも縁のあるGreen Leaf❣ここしかないと根拠のない自信に突き動かされ、迷わずOfficeにアポを取りました。そして、2025年7月5日。この日、遠藤吏恭(えんどう りく)先生にお会いする事になります。面会室のドアが開いて、現れたその方は文武両道を感じさせる精悍な人物に、私の目には映りました。そして、債務整理に必要であろう、できる限りの手書きの資料と今迄の経緯を遠藤先生にご説明しました。先生は静かに資料をご覧になりながら、PCを打たれていました。とても落ち着いた面持ちで、端的に私達夫婦に4つの今後の指示をされ、その日を境に夫は収入を得るために仕事を続け、私はご指示通りの事務的な役割を担当する事になりました。 遠藤吏恭(えんどう りく)弁護士の心のこもったアドバイスと私達の日々の行動でこの難局を乗り切れそうな光が見えてきて、どんよりしていた毎日から一変して視界がはっきりして、問題解決に向けて、一歩一歩日々の努力中でございます。毎日の大変さは変わらないのに、一つ一つ問題を解決するたびに希望や充実感を感じながら、日々を過ごしています。絶望の淵に立ちすくんでいた私達夫婦に、もの凄いやる気というPowerを頂いて、まだ生きていていいんだと、日々債務問題の解決に向かって突き進んでいます。この歳になっても人生捨てたもんじゃないと勇気を授けてくださった遠藤吏恭(りく)先生に心から感謝しています。 同じお悩みがある方は迷わずに遠藤吏恭(えんどうりく)弁護士にアポを取ってみてください。必ず、的確な解決の糸口が見つかるはずです。 こんなに長文になってしまい済みません。この投稿をお読みくださった皆様、 ご清聴ありがとうございました。
西山幸子
西山幸子
2025-12-05
申先生にお世話になっています。調停や審判が長期化する中でも迅速に丁寧にご連絡をくださり、不安な気持ちに寄り添ってくださることが精神的な大きな支えとなりました。先生の的確な判断と法的な対応のおかげで相手方の申立が却下されました。 この度は大変お世話になり、本当にありがとうございました。引き続き訴訟のフェーズでも、先生にお任せできることを大変心強く感じております。これからも宜しくお願いいたします。
島田直美
島田直美
2025-12-03
交通事故に遭い、保険会社との交渉が難航していたところ、弁護士特約を利用し御社の時田先生にご依頼致しました。 迅速で誠実なご対応、また細やかな所まで丁寧に説明して頂きました。 最終的には当初の提示より倍額に相当する金額で示談する事が出来ました。 時田先生のおかげで納得の解決ができた事、心から感謝しております✨ 本当にありがとうございました🙇❗️
畑中洋介
畑中洋介
2025-12-01
離婚について平栗先生に担当頂き、早期解決に至りました。 自分で元嫁と話しても、当事者と言う事もあり、話にすらならない状態でした。 「どんなに時間が掛かろうとも相手の話をとことん聞いて、最後には信頼を得る」 面倒な相手に簡単な様で実践するには難しい事を成し遂げてくれました。 理屈や理論で相手を押さえ込む事であれば、弁の立つ他の先生方でも可能だとは思いますが、果たして依頼する立場からすると、それはベストなのでしょうか? 多分、少なからず禍根を残してしまいます。 今回、平栗先生でなければ成らなかった気がしますし、担当頂いて良かったです。 その手法が「早期解決」に繋がったのだと思います。 ただただ感謝しかありません。 ありがとうございました。
fan fan
fan fan
2025-11-29
遠藤先生に大変お世話になりました。 私の友人が私的に無車検、無自賠責車で事故を起こし、免許停止、罰金刑になりました。この事件で彼は会社をクビになり不当解雇として相談に乗っていただきました。罰金に充当するため、所有する借家人が入居している不動産を売買するというおまけがついた面倒な事件です。 私は友人の依頼で7件法律事務所に電話しましたが、断られ、あるいは条件が合わず最後に掛けたグリーンリーフ法律事務所にお願いしました。正式な依頼は労働事件だけですが、その他の関連事件についても、親切丁寧に相談に乗っていただき、すべて完全解決することができました。 成功報酬型ということで、事件解決時の精算でした。面談、メールでのやり取り等、柔軟な対応をしていただき感謝です。心よりお礼申し上げます。
841 TJMT
841 TJMT
2025-11-27
事故でお世話になりました。 当方、多忙な為、ラインでのやり取り大変助かりました。丁寧で優しい先生でした。 またなにかありましたらお願いしたいと思います。 本当にありがとうございました。
かずひろ
かずひろ
2025-11-16
満足のいく内容でかつ、とても素早く対応して頂きました

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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通勤中に交通事故に遭った場合は、労災の問題となります。しかし、寄り道した場合は、通勤中と言えるか等という難しい問題があります。また、労災保険と自賠責保険、または健康保険のどれを使用してよいかという点は一般的には知られていません。そこで、通勤中の事故について、詳しく解説をしていきます。

通勤中の交通事故と労災保険

通勤中に交通事故に遭ったら労災扱いなのでしょうか。朝会社へ行く途中や、帰り道に交通事故に遭うこともあると思います。以外と知らない方が多いのですが、これは「通勤災害」という扱いになり、労災保険が適用されます。 通勤災害とは、「通勤によって労働者が被った傷病等」と定義されます。 この場合の「通勤」とは、就業に関し、 (1)住居と就業場所との間の往復 (2)単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動 (3)就業場所から他の就業場所への移動を合理的な経路及び方法で行うこと をいい、業務の性質を有するものを除くものとされています。 (※業務の場合、「業務災害」というくくりになる) なお、通勤の途中で逸脱または中断(例えば寄り道など)があると、その後は原則として通勤とはなりませんが、日常生活上必要な行為(日用品の購入など)をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱または中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び「通勤」となります。 通勤か通勤ではないかで、争いになることがあります。これを、「通勤遂行性」と「通勤起因性」の問題と言います。

「就業に関し」とは

通勤災害のための通勤と言うには、移動行為が業務に就くため、または業務を終えたことにより行われるものであることが必要です。 簡単に言うと、仕事に行くためまたは仕事帰りということになります。 なお、遅刻やラッシュを避けるための早出など、通常の出勤時刻と時間的にある程度の前後があっても就業との関連性は認められます。極端に時間がずれる場合は問題となることもあり得ます。

「住居と就業場所との間の往復」とは

住居とは

住居とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます。 誰もが生活の拠点(一番わかりやすいのが、自分の家)があるかと思います。その拠点のことをイメージしてください。 労働者就業のために、家族の住む場所とは別に、就業の場所の近くにアパートを借りてそこから通勤している場合には、そこも住居となります。 さらには、通常は家族のいる所から出勤するが、別のアパート借りていて、早出や長時間の残業の場合にはアパートに泊り、そこから通勤するような場合には、家族の住居とアパートの双方が住居と認められることもあると言えます。

就業の場所とは

業務を開始し、又は終了する場所をいいます。 一般的には、会社や工場等の本来の業務を行う場所をいいます。また、難しい説明になりますが、「外勤業務に従事する労働者で、特定区域を担当し、区域内にある数か所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所となり、最後の用務先が業務終了の場所となります」とされています。

「合理的な経路及び方法」とは

就業に関する移動の場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び方法をいいます。 合理的な経路については、通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。 また、当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切りの車庫を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ずとる経路も合理的な経路となります。 しかし、特段の合理的な理由もなく、著しい遠回りとなる経路をとる場合などは、合理的な経路とはなりません。 例えば、車で1時間で着くところを、遠回りしてドライブしながら4時間かけて向かうという場合は合理的とは言えないでしょう。 次に、「合理的な方法」については、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、一般に合理的な方法となります。

「移動の経路を逸脱し、または中断した場合」とは

逸脱とは、通勤の途中で就業や通勤と関係ない目的で合理的な経路をそれることをいい、中断とは、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うことをいいます。 これは、争いになることが多く、著名な裁判例も複数でています。 しかし、通勤の途中で経路近くのコンビニに寄ってジュースやたばこを買うとか、公衆トイレに寄る場合等、ささいな行為を行う場合には、逸脱、中断とはなる可能性は低いです。 (以下の⑴にあたる) 通勤の途中で逸脱又は中断があるとその後は原則として通勤とはなりませんが、これについては法律で例外が設けられており、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱又は中断の間を除き、通勤となります。 厚生労働省令で定める逸脱、中断の例外となる行為は以下のとおりです。
(1)日用品の購入その他これに準ずる行為 (2)職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 (3)選挙権の行使その他これに準ずる行為 (4)病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

通勤中に事故にあったらどの保険を使うか

健康保険の場合

通勤災害と認められた場合は、健康保険は使用できません。 健康保険は、業務または通勤が原因でない傷病に対して支給されるものと決まっているからです。 ※健康保険法55条1項及び、国民健康保険法56条では、「被保険者に係る療養の給付(中略)は、(中略)労働者災害補償保険法(中略)の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない」旨の規定があります。 よくある質問として、通勤中(仕事中)にケガをしたのに、「会社に迷惑がかかるから、健康保険で治療するようにと上司から言われたのですが、どうしたらよいでしょうか」というものがありますが、それでも健康保険は使用できないので、なんとか、労災保険や自賠責保険を使用するようにしましょう。

自賠責保険の場合

交通事故の場合、相手の車等には原則として自賠責保険があります(強制加入)。 そこで、通勤災害の場合でも、相手の自賠責保険に対して請求はできるのでしょうか。 結論として、自賠責保険は使用できます。 自動車事故の場合、労災保険給付と自賠責保険による保険金支払いのどちらか一方を先に受けるかは、被災者自身が自由に選べます。 自賠責保険等からの保険金を先に受けた場合(「自賠先行」と言います。)には、自賠責保険等から支払われた保険金のうち、同一の事由によるものについては労災保険給付から控除されます。 要は、二重取りはできませんという事です。 また、労災保険給付を先に受けた場合(「労災先行」と言います。)には、同一の事由について自賠責保険等からの支払いを受けることはできません。 どちらを選んでも、「二重取り」はできません。ただし、項目がちがう部分は、両方から受け取ることができます。 自賠責保険等は、仮渡金制度があり、労災保険給付より支払いの幅が広く、例えば労災保険では給付が無い「慰謝料」が支払われます。また、自賠責は、休業損害が原則として100%支給されます。(労災保険では80%(休業(補償)給付60%+休業特別支給金20%のみ。) また、同じく、自賠責保険の他、事故相手がつけている任意保険や、ご自身のつけている保険の「人身傷害特約」も使用できます。 通勤災害の場合にどの保険を使用するかは、「過失割合」も考慮にいれて選ぶ必要があるので、専門家に相談できる環境にある場合は、すぐに相談することをおすすめします。 過失割合との関係は、かなり説明がながくなるので、別のコラムで説明します。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。