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労災で休業補償はいくらもらえるか? 弁護士がわかりやすく解説
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subhuman2525
2023-09-06
弁護士さんへお世話になるのは初めてでしたが、長い期間親身に相談に乗ったり励まして頂き、問題を解決する事ができました。 池田様、野口様、本当にありがとうございました。
B'z超ファン水樹奈々超ファン
2023-06-27
永き日々大変お世話になりました。親身になって解決して頂きました。体調悪い自分のために生きるため新しいスタートできます。先生スタッフ様ありがとう🌈🌈🌈🌈🌈🌈
小鷹直子
2023-06-22
〜交通事故〜 口コミで貴社に依頼。 こちらの都合に合わせて休日対応してくださり、適切に対応くださいました。 色々教えていただき大変勉強になりました。 あまりご縁がない方が良いのですが、いざと言うときはまたお世話になりたいです。 ありがとうございました(*´꒳`*)
maru
2023-06-21
とても親身に話を聞いて下さり感謝しかありません。 弁護士費用も無理のないようにしていただき助かりました。 本当にありがとうございました。
鈴木範之
2023-05-17
所長様はじめ電話対応をしてくださる方までみなさまとても親切です。顧問契約の内容も明示されていてとても良心的です。
小山道郎
2023-05-07
早く解決でき、助かりました。
そうめいしょう
2023-04-19
最初の顔合わせから最後の挨拶まで 約半年以上本当に困っていた時に 助けてくれた平栗先生には本当に感謝してもしきれないくらいお世話になりました。 弁護士と言う仕事柄少し上からくると思っていたら、最初からフランクに接してもらい何もわからない事を 丁寧に何時の時間でも教えていただいたりすごく助かりました。 時間がかかってしまい、平栗先生には 迷惑をかけてしまいましたが 無事解決まで持っていってくれて ありがとうございました! また、機会があれば是非別件になると 思いますがお願いしたいと思います。 自分みたいに困っている人がいるなら 絶対に平栗先生が良いと自信をもって 言えるので!
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労災Q&A よくあるご質問と解説【弁護士が解説】
「これって労災?!」労災事故に遭ってしまった時、まず何をすればいいの?
「私は業務委託の形で仕事をしていて怪我をしてしまいましたが、労災保険は使用できないのでしょうか?」
会社から「労災申請をしないでほしい。会社がお金を支払いますので大丈夫です。」と言われている。どうすればいい?
「パートやアルバイトでも労働災害は認められますか?」
労災事故の原因が、他の従業員のミスでした。損害賠償はどうなりますか?
労災事故で怪我をした場合の慰謝料(損害賠償)の相場はどれくらい?
労災事故で怪我をした場合の逸失利益(損害賠償)とは何か?逸失利益の金額は?
労災事故で死亡した場合の慰謝料(損害賠償)の相場はどれくらい?
労災事故で死亡した場合の逸失利益(損害賠償)とは?金額はいくらになる?
自分にも過失があるが、労災保険申請や会社への損害賠償請求はできるのか?
退職しないで労災保険申請や損害賠償請求をすることはできる?
症状固定とは何ですか
業務災害と認定されるのはどのような場合ですか
通勤災害と認定されるのはどのような場合ですか
休憩時間中や就業時間外に起きた災害は業務災害になりますか
出張中の災害は業務災害になりますか
会社の懇親会に参加中の災害は業務災害になりますか
会社に所属しているすべての人が労災保険の対象となるのですか
労災保険ではどのような給付がされるのですか
労災が発生した場合の給付請求はどのように行いますか
労災給付と賃金との差額を会社が負担した場合でも休業(補償)給付を受け取ることはできますか
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労働者が業務上の傷病や通勤による傷病で療養のため通常の業務に従事できず賃金を得られなかった場合、休業4日目から業務災害の場合は「
休業補償給付
」を、通勤災害の場合は「休業給付」を受け取ることができます。 このページでは、労災の休業補償はいくらもらえるか、弁護士がわかりやすく解説します。
休業補償給付の条件
労災保険から休業補償を受けるには以下の3つの要件を満たす必要があります。 ①業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため、 ②労働することができないため、 ③賃金をうけていない、 つまり労働災害によって勤務できず、休業している分の賃金を得られなかった場合に、休業補償が支給されます。
休業補償の額
労災保険から支給される休業補償の額は、業務災害の場合の「休業補償給付」も、通勤災害の場合の「休業給付」も同じで、給与基礎日額の60%×休業日数となります。 その他に「休業特別支給金」として、給与基礎日額の20%×休業日数が支給されます。 つまり、休業4日目から給与基礎日額の80%が支給されることとなります。 休業補償給与、休業給付=給与基礎日額の60%×休業日数 休業特別支給金=給与基礎日額の20%×休業日数 なお、業務上の傷病である「業務災害」の場合、労働基準法により、休業初日から3日目までの間は、事業主は平均賃金の60%を支給しなければならないことになっています。 一方、通勤による傷病である「通勤災害」の場合は、事業主の補償についての法的な規定はありません。
給与基礎日額とは
「給付基礎日額」は、原則として労働基準法上の平均賃金になります。
平均賃金は、事故前3カ月間に労働者が得た賃金の総額をその期間の暦日数(れきじつすう)で割った平均賃金(日額)になります。 ただし、臨時に支払われる賃金やボーナスは賃金に含まれませんので注意してください。 ※暦日数とは、土、日、祭日を含めた暦(こよみ)の日数となります(例、4月は30日、5月は31日)。
その他の補償
休業補償のほかにも労災保険では
「療養(補償)等給付」「障害(補償)等給付」「遺族(補償)等給付」「傷病(補償)等年金」「介護(補償)等給付」
などがあります。 また、労災保険だけではカバーできない不足分を、会社に対し損害賠償を請求することもできるかもしれません。 労働災害(労災)に関するご相談は、初回30分まで無料です。 また、初回のみ10分程度の電話無料相談も行っております。 お気軽にお問い合わせください。 ※当事務所では、事故による労働災害のみご相談・受任を承っております。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
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