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労災で休業補償はいくらもらえるか? 弁護士がわかりやすく解説
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りょう
りょう
2025-09-26
仕事での運送中の物損事故で被害にあい、その件でお世話になりました。私の弁護士特約の保険が使えない事もあり他の法律事務所で何件も断られ困っていたところ、やっとこちらの先生に話を聞いて頂けることになり本当に有難かったです。実際にお会いして、優しい物腰の申先生に対応してもらって安心して相談する事が出来ました。その後の先生との連絡もLINEで何度もやり取りが出来たのでそれも良かったです。 また機会があれば相談したいと思いました。 大変お世話になり本当にありがとうございました。
ばずかにゃん
ばずかにゃん
2025-09-22
他にも弁護士事務所の相談を受けましたが、 グリーンリーフ法律事務所の弁護士さんは信頼があり、わかりやすく、親身に相談に乗ってくださります。また何かあった時はお願いしようと思います。
ふたば
ふたば
2025-09-17
慰謝料請求の件で依頼しました。時田先生、小松原先生に担当していただきました。本当に辛い日々でしたが、先生方が親身になって話を聞いてくださり、相手方との交渉も安心して進めることができ、少しずつ前を向けるようになりました。本当にありがとうございました!!私はもうお世話にならないことを願いますが、今同じような状況にいる方にはおすすめしたいです!
kazu kame
kazu kame
2025-09-14
契約前からも丁寧に相談に乗って頂けました。契約後も過去の判例も交えて妥当性のある落とし所を提案頂き、最終的に満足のいく結果に導いて頂けました。星5で評価させて頂きます。
高橋景子
高橋景子
2025-09-08
この度、息子が大変お世話になり迅速な対応や、管轄区域以外でも精神的に相談に乗って頂き、本当に感謝しております。
はるち
はるち
2025-09-03
平栗先生にお世話になりました。 困難な事件にも関わらず 解決に至るまで 親身になり 必ず解決できるようにと 色々な案を考えて頂き 導いてくれました。 どうしたらいいのか 悩んで頭抱えていた中 本当に精神面でも 助かりました。 平栗先生にお願いして 本当に良かったです。 心から感謝しております。
Y
Y
2025-09-02
昨年から立て続けに2度の交通事故に会い、2件とも遠藤先生に担当して頂きました。 2件目は年始にも関わらず迅速な対応、分かりやすい説明、両事故共相手方との交渉もしっかりとして頂き大変助かりました。 とても頼りになる先生で今後も何かあった際は遠藤先生を頼りたいと思います。
B Butta
B Butta
2025-08-19
平栗先生にお世話になりました。 大変分かり易く、的確なアドバイスを頂き、 短期期間で裁判を終えることができました。 私自身が裁判所に出廷する必要もなかったため、 仕事への影響もなかったです。 依頼者としては、裁判に時間がかかるほど メンタル的にも金銭的にも負担が大きいと思います。 平栗先生が解決への最短ルートを提示してくださり、 助かりました。 (ないことを祈りますが、、、) 万が一、人生でトラブルにあったら、 平栗先生にご相談させて頂きます。 この度はありがとうございました。
ぐれーのトトロ
ぐれーのトトロ
2025-08-05
息子の件で権田先生に大変お世話になりました。本当にありがとうございました。 いつでも相談にのりますので連絡くださいと言ってくださり心強かったです。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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労働者が業務上の傷病や通勤による傷病で療養のため通常の業務に従事できず賃金を得られなかった場合、休業4日目から業務災害の場合は「休業補償給付」を、通勤災害の場合は「休業給付」を受け取ることができます。 このページでは、労災の休業補償はいくらもらえるか、弁護士がわかりやすく解説します。

休業補償給付の条件

労災保険から休業補償を受けるには以下の3つの要件を満たす必要があります。 ①業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため、 ②労働することができないため、 ③賃金をうけていない、 つまり労働災害によって勤務できず、休業している分の賃金を得られなかった場合に、休業補償が支給されます。

休業補償の額

労災保険から支給される休業補償の額は、業務災害の場合の「休業補償給付」も、通勤災害の場合の「休業給付」も同じで、給与基礎日額の60%×休業日数となります。 その他に「休業特別支給金」として、給与基礎日額の20%×休業日数が支給されます。 つまり、休業4日目から給与基礎日額の80%が支給されることとなります。 休業補償給与、休業給付=給与基礎日額の60%×休業日数 休業特別支給金=給与基礎日額の20%×休業日数 なお、業務上の傷病である「業務災害」の場合、労働基準法により、休業初日から3日目までの間は、事業主は平均賃金の60%を支給しなければならないことになっています。 一方、通勤による傷病である「通勤災害」の場合は、事業主の補償についての法的な規定はありません。

給与基礎日額とは

「給付基礎日額」は、原則として労働基準法上の平均賃金になります。 平均賃金は、事故前3カ月間に労働者が得た賃金の総額をその期間の暦日数(れきじつすう)で割った平均賃金(日額)になります。 ただし、臨時に支払われる賃金やボーナスは賃金に含まれませんので注意してください。 ※暦日数とは、土、日、祭日を含めた暦(こよみ)の日数となります(例、4月は30日、5月は31日)。

その他の補償

休業補償のほかにも労災保険では「療養(補償)等給付」「障害(補償)等給付」「遺族(補償)等給付」「傷病(補償)等年金」「介護(補償)等給付」などがあります。 また、労災保険だけではカバーできない不足分を、会社に対し損害賠償を請求することもできるかもしれません。 労働災害(労災)に関するご相談は、初回30分まで無料です。 また、初回のみ10分程度の電話無料相談も行っております。 お気軽にお問い合わせください。 ※当事務所では、事故による労働災害のみご相談・受任を承っております。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。