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事故での賠償について、定期金賠償を認める最高裁判決
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R T
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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
0120-25-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日10:00〜17:00
令和2年7月9日、交通事故についてですが、事故での賠償について保険会社に対し、被害者が毎月一定額を受け取る「定期金賠償」を命じる最高裁判決が下されました。 この判決は、今後の交通事故の賠償に影響すると思われますので、本コラムで取り上げたいと思います。
この裁判は、交通事故によって傷害を受け、その後後遺障害が残った被害者が、加害者・加害車両の保有者に損害賠償を請求するとともに、保有者の加入する任意保険会社を相手に、判決の確定を条件に,損害賠償の額と同額の支払を求めるというものでした。 主な争点は、後遺障害による逸失利益について、定期金による賠償の対象となるか否か、でした。 第1審、控訴審ともにこの「定期金賠償」を認めていました。
最高裁判所は、逸失利益についても定期金賠償を認める場合があることを認めたうえで、後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を命ずるに当たっては、「交通事故の時点で,被害者が死亡する原因となる具体的事由が存在し,近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り,就労可能期間の終期より前の被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とすることを要しない」と述べました。
では、なぜ、「定期金賠償」が争点となったのでしょうか。 現在、交通事故や労災事故の賠償を受ける場合には、逸失利益も一括での賠償支払いを受けることが通常ですが、この一括払いを受ける際、「中間利息」相当分を控除されてしまいます。 簡単に言えば、賠償額から利息分を差し引かれてしまうので、計算上の賠償額よりも少なくなってしまうのです。 定期金賠償であれば、このような利息控除はありませんから、被害者は、定期金賠償を求めたものと考えられます。
他方、定期金賠償とすれば、必ず有利になるというわけでもありません。 すなわち、保険会社が継続的に支払う中で被害者の状況を確認し、労働能力が改善された場合には、事情変更を理由とする賠償額減額の訴えを起こすことが可能とも考えられるからです。
以上の通り、事故において定期金賠償を求めるメリットがあるかは、慎重に検討する必要があります。 ぜひ、交通事故・労災に強い、グリーンリーフ法律事務所にご相談ください。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。