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会社の飲み会でケガをしたら労災となりますか?
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R T
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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
0120-25-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日10:00〜17:00
1 社内の付き合いでお酒を飲まなければならない・・・ お酒は弱いが上司に勧められてイッキ飲みをさせられた・・・会社の半強制的な飲み会の帰りにケガをした・・・等、会社員の方は、会社内の飲み会と関連したトラブルに巻き込まれた方も多いのではないでしょうか。 もし、飲み会に参加して、ケガをしたら会社が補償してくれるのでしょうか? または、労災となるでしょうか?
2 この点について、歓送迎会後の事故が労災と認められた事例(最高裁第二小法廷平成28年7月8日判決・テイクロ九州事件)がでています。 そもそも、労災となるには、「業務中」のケガである必要があります。これは「業務遂行性」と呼ばれます。飲み会は、多くの場合に「業務」とは言い難いので、ここが争点となりました。
3 事案の概要 この事例で亡くなった方(甲)は、親会社から子会社に出向して、営業企画等の業務に従事していました。とある日、会社の部長乙は、研修生の歓送迎会を企画し、全従業員に声をかけたところ、甲は提出期限を控えた社長宛の資料を作成しなければならないとして、一旦は参加を拒みました。しかし、部長乙は顔を出してほしいと伝え、さらに歓送迎会終了後には自分が資料作成を手伝うと伝えました。 送迎会の日、甲は会社に残り資料作成を続けていたが、作業を一時中断し、1時間30分遅れで飲食店に到着し・歓送迎会に参加しました。歓送迎会終了後、甲は研修生をアパートまで送ったあと会社に戻るため、自動車を運転していたが、アパートに向かう途中、大型貨物自動車と衝突する交通事故に遭い、死亡しました。
4 判決の概要 1審と2審では、歓送迎会は親睦を深めるための私的な会合であるなどとして甲の死亡は業務上の事由にあたらないと、労災が認められないとしました。 ところが最高裁は、甲は部長の意向で送迎会に参加しないわけにはいかない状況に置かれ、送迎会終了後に業務再開のため会社に戻ることを余儀なくされたこと、歓送迎会が部長の発案だったこと、費用は会社の経費から支払われていたこと、もともと研修生をアパートまで送ることは部長により行われることが予定されていたものであり、甲が代わってこれを行ったことは会社から要請された一連の行動の範囲内のものであったといえること等を考慮し、本件事故が業務上の事由による災害であることを認めました。
5 ポイントを整理すると、①会の目的と内容②参加者や参加人数③強制性と言えます。 業務に関係する話をしたか、上司や多くの社員が参加しているか、、強制参加かという視点も重要です。 他にも、出張が多い管理職が社員との意見交換のために開いていた飲み会が、管理職の「業務の延長」にあたると認められて、労災認定の労働時間に算入されたケースもあります。 一見、難しそうな場合でも、個別事情によっては業務と認められるという指針を最高裁が示していると言えます。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。