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会社の飲み会でケガをしたら労災となりますか?
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担当弁護士 時田弁護士 大変スピーディーで誠実な対応をいただきまして、大変感謝しております。 大変お世話になりました。
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交通事故の件で、時田先生に依頼しました。 すごく迅速に解決してくださいました。お忙しいはずなのに迅速にご対応いただけましたし、結果も想像を超える解決で驚きました。 相談当初から、心強い言葉をかけてくださりこの先生なら任せられると心から思いました。交通事故は精神的にも疲弊しますが、救われた気持ちでした。 きっと私以外の他の依頼者の方も同じことを思っておられると思います。 この度は本当にありがとうございました。 もし何かあったらまたグリーンリーフ法律事務所さんに相談しようと思います。
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私は、遠藤先生に助けて頂きとても感謝しております。車で直進していたところ、反対車線から大きくはみ出してきた車に、正面衝突されました。保険にも入っていなかった相手に泣き寝入りしていたのですが、遠藤先生に細かな配慮をしていただきながら、事をすすめることができました。遠藤先生はいつお休みしていらっしゃるのか、心配になるほど、私や相手に時間を割いてくださいました。温かい励ましの言葉も頂きました。弁護士の方はちょっと冷たいイメージを持っていましたが、遠藤先生の温かいお人柄に、ほっとさせられました。皆様も何かありましたら、是非、遠藤先生を頼って欲しいです。
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この度は、遠藤先生、小松原先生にお世話になり大変助かりました。レスポンスも早くとても心強かったです。ありがとうございました。
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KIM 2
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この度は、遠藤先生と小松原先生にお世話になりました。家族が不安な時も、迅速でとても親切丁寧に寄り添い相談に乗ってくださいました。とても頼りになりました。お二人にお願いして良かったと思います。 ありがとうございました。
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みき“さんちゃん”
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今回、平栗弁護士に依頼をしました。弁護士の先生に依頼することは初めてでしたが平栗弁護士は良い意味で弁護士の先生っぽくなく、話しやすく安心して相談ができました。話を丁寧に聞いてくださり、私の気持ちをくみ取って思っていた以上の交渉をしていただきました。先生のおかげでとても早く解決にいたりましたこと、心より感謝申し上げます。この度は本当にありがとうございました。
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ミラー同士の接触事故で遠藤先生に大変お世話になりました。希望する結果にはなりませんでしたが、迅速な対応などがとても良かったので本当にお願いして良かったと思います。 LINEでのやり取りも連絡が取りやすくて良かったです。 またお願いしたいと思いました。 ありがとうございました。
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Mけん
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平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
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パン
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追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
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基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
1 社内の付き合いでお酒を飲まなければならない・・・ お酒は弱いが上司に勧められてイッキ飲みをさせられた・・・会社の半強制的な飲み会の帰りにケガをした・・・等、会社員の方は、会社内の飲み会と関連したトラブルに巻き込まれた方も多いのではないでしょうか。 もし、飲み会に参加して、ケガをしたら会社が補償してくれるのでしょうか? または、労災となるでしょうか?
2 この点について、歓送迎会後の事故が労災と認められた事例(最高裁第二小法廷平成28年7月8日判決・テイクロ九州事件)がでています。 そもそも、労災となるには、「業務中」のケガである必要があります。これは「業務遂行性」と呼ばれます。飲み会は、多くの場合に「業務」とは言い難いので、ここが争点となりました。
3 事案の概要 この事例で亡くなった方(甲)は、親会社から子会社に出向して、営業企画等の業務に従事していました。とある日、会社の部長乙は、研修生の歓送迎会を企画し、全従業員に声をかけたところ、甲は提出期限を控えた社長宛の資料を作成しなければならないとして、一旦は参加を拒みました。しかし、部長乙は顔を出してほしいと伝え、さらに歓送迎会終了後には自分が資料作成を手伝うと伝えました。 送迎会の日、甲は会社に残り資料作成を続けていたが、作業を一時中断し、1時間30分遅れで飲食店に到着し・歓送迎会に参加しました。歓送迎会終了後、甲は研修生をアパートまで送ったあと会社に戻るため、自動車を運転していたが、アパートに向かう途中、大型貨物自動車と衝突する交通事故に遭い、死亡しました。
4 判決の概要 1審と2審では、歓送迎会は親睦を深めるための私的な会合であるなどとして甲の死亡は業務上の事由にあたらないと、労災が認められないとしました。 ところが最高裁は、甲は部長の意向で送迎会に参加しないわけにはいかない状況に置かれ、送迎会終了後に業務再開のため会社に戻ることを余儀なくされたこと、歓送迎会が部長の発案だったこと、費用は会社の経費から支払われていたこと、もともと研修生をアパートまで送ることは部長により行われることが予定されていたものであり、甲が代わってこれを行ったことは会社から要請された一連の行動の範囲内のものであったといえること等を考慮し、本件事故が業務上の事由による災害であることを認めました。
5 ポイントを整理すると、①会の目的と内容②参加者や参加人数③強制性と言えます。 業務に関係する話をしたか、上司や多くの社員が参加しているか、、強制参加かという視点も重要です。 他にも、出張が多い管理職が社員との意見交換のために開いていた飲み会が、管理職の「業務の延長」にあたると認められて、労災認定の労働時間に算入されたケースもあります。 一見、難しそうな場合でも、個別事情によっては業務と認められるという指針を最高裁が示していると言えます。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。