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会社の飲み会でケガをしたら労災となりますか?
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2026-02-24
今回、遠藤吏恭先生に親身になって寄り添っていただき、早急な対応で最良の結果を導いてくださいました。家族で心から感謝しております。
RiMo
RiMo
2026-02-20
平栗先生のお力添えいただいたおかげで、無事解決することが出来ました。 この度はご尽力いただきまして誠にありがとうございました。 平栗先生とご縁がございましたことに大変感謝しております。 緊張で伝えたいことを上手く整理できていなかった私の声にしっかりと耳を傾けて下さり、その思いに寄り添いながら非常に分かりやすく、今後について懇切丁寧にご説明して下さいました。 そして先生の温かく優しいお人柄もあって、相談したいことや自分の考えなど気軽にお話することも出来ました。 お忙しい中、こちらからご連絡差し上げることも多く、長い時間の会話になってしまった際にも、いつも快く受け入れて下さり、真心を持って歩み寄り、常に安心感を与えて下さった姿は今も印象に残っております。 こうした平栗先生の穏やかで優しいお人柄、冷静な対応力のお陰で、相談する前ににあった不安な気持ちがいつから希望に満ち溢れ、問題解決の実現に寄与したことは言うまでもありません。改めて、深く感謝を申し上げます。 今後また何かお願いすることがあれば、大変恐縮ではございますが、平栗先生にぜひお願いしたいと思います。 本当に、本当に、ありがとうございました。
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2026-02-16
自己破産の手続きのために法テラスを利用した際、遠藤先生に出会い、お願いすることになりました。 すべて自分の責任で起きたことでしたが、遠藤先生は責めることなく、常にこちらの立場に立って親身に話を聞いてくださいました。 状況に応じて考えられる方法をいくつも教えてくださり、不安な気持ちがかなり軽くなりました。 きっと多くの案件を抱えていらっしゃる中の一つだったと思いますが、とても丁寧に対応していただき、本当に感謝しています。 また何かあったときには、ぜひ遠藤先生に相談させていただきたいと思います
亨山田
亨山田
2026-02-14
平栗弁護士。 今回、父の交通事故の弁護でお世話になりました。 弁護士の方に相談させて頂くのは初めてでとても緊張していましたが、お話しもしっかり聞いて頂き、親身になって聞いてくれました。気さくな感じでとても話やすかったです。 こちらのわからない事などもひとつひとつ教えていただけて、細かいところまで聞いて対応して頂いて感謝しかありません。 母が足が不自由で直接事務所にお伺いするのが難しかったのですがzoomで対応して頂いてありがたかったです。 今回弁護をお願い出来て本当に良かったです。 本当にお世話になりありがとうございました。
やゆ
やゆ
2026-02-05
申先生には最初から最後まで本当にお世話になりました。こちらが100で理解できるまで難しい言葉もわかりやすく何度も説明してくださり、途中でこちらが引越しになったにも関わらず最後までしっかり対応してくださりお陰様で無事最後を迎えることができました。 不安なく今を迎えられたのは間違いなく申先生のおかげだと思います。 この度は、本当に大変お世話になりました。 こちらの事務所に相談に行き、申先生に出会えたことに本当に感謝しております。ありがとうございました!
You
You
2026-01-19
人身事故でお世話になりました。遠藤先生には色々と親身に相談に乗っていただき、精神的にかなり救われました。ありがとうございました。
まあ
まあ
2026-01-17
長文ですみません。弁護士の先生に相談したいけど、どこに相談して良いのかわからないという方は多いと思います。訪問する前に、LINEで大まかな相談ができるのも良いと思います。ここを利用させていただいたのは3年前になります。当時、高校生の娘がいじめ加害の疑いをかけられ、時田弁護士に相談したのがきっかけです。対応していただいたお陰で、加害事実は無かったとなり、普段の生活を取り戻す事ができました。弁護士の先生に入っていただけなかったら、疑惑をかけられたままだったと思います。それ以降、何かあったら、時田先生に相談させてもらおうと思っておりました。今回は、仕事上のトラブルについて、相談させてもらいました。法律の観点から、今後、何をすべきか教えていただけたので、不安を解消する事ができました。今回も相談して良かったです。
かずみ
かずみ
2026-01-16
2024年12月の交通事故で平栗先生にお世話になりました。 日常で弁護士の先生方と接する機会がないため緊張しましたが、初めてお会いした印象は気さくでとても話しやすい先生でした。 その後の連絡においてのやり取りもマメにして下さり、気軽に質問したりお願いすることが出来ました。 事故は相手方に過失のある状況で、私が思っていたこと、言いたかったことを先生は相手方に強く主張して下さいました。 おかげさまで無事に示談が成立し、慰謝料等にも大変満足できる内容で解決致しました。 今後何かありましたら、また平栗先生にお願いしたいと思います。先生、本当にありがとうございました。
teruyuki kojima
teruyuki kojima
2026-01-07
交通事故による示談交渉でお世話になりました。 ほぼ満額の示談金を受け取る事ができました。 申先生、迅速丁寧なご対応ありがとうございます。
こてまる
こてまる
2026-01-05
平栗先生にお世話になりました。 相談時にこちらの話を遮らず、冷静に整理してくださいました。 法的な説明も分かりやすく、感情的にならずに判断できたのがありがたかったです。 安心して相談できる先生だと思います。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
1 社内の付き合いでお酒を飲まなければならない・・・ お酒は弱いが上司に勧められてイッキ飲みをさせられた・・・会社の半強制的な飲み会の帰りにケガをした・・・等、会社員の方は、会社内の飲み会と関連したトラブルに巻き込まれた方も多いのではないでしょうか。 もし、飲み会に参加して、ケガをしたら会社が補償してくれるのでしょうか? または、労災となるでしょうか?
2 この点について、歓送迎会後の事故が労災と認められた事例(最高裁第二小法廷平成28年7月8日判決・テイクロ九州事件)がでています。 そもそも、労災となるには、「業務中」のケガである必要があります。これは「業務遂行性」と呼ばれます。飲み会は、多くの場合に「業務」とは言い難いので、ここが争点となりました。
3 事案の概要 この事例で亡くなった方(甲)は、親会社から子会社に出向して、営業企画等の業務に従事していました。とある日、会社の部長乙は、研修生の歓送迎会を企画し、全従業員に声をかけたところ、甲は提出期限を控えた社長宛の資料を作成しなければならないとして、一旦は参加を拒みました。しかし、部長乙は顔を出してほしいと伝え、さらに歓送迎会終了後には自分が資料作成を手伝うと伝えました。 送迎会の日、甲は会社に残り資料作成を続けていたが、作業を一時中断し、1時間30分遅れで飲食店に到着し・歓送迎会に参加しました。歓送迎会終了後、甲は研修生をアパートまで送ったあと会社に戻るため、自動車を運転していたが、アパートに向かう途中、大型貨物自動車と衝突する交通事故に遭い、死亡しました。
4 判決の概要 1審と2審では、歓送迎会は親睦を深めるための私的な会合であるなどとして甲の死亡は業務上の事由にあたらないと、労災が認められないとしました。 ところが最高裁は、甲は部長の意向で送迎会に参加しないわけにはいかない状況に置かれ、送迎会終了後に業務再開のため会社に戻ることを余儀なくされたこと、歓送迎会が部長の発案だったこと、費用は会社の経費から支払われていたこと、もともと研修生をアパートまで送ることは部長により行われることが予定されていたものであり、甲が代わってこれを行ったことは会社から要請された一連の行動の範囲内のものであったといえること等を考慮し、本件事故が業務上の事由による災害であることを認めました。
5 ポイントを整理すると、①会の目的と内容②参加者や参加人数③強制性と言えます。 業務に関係する話をしたか、上司や多くの社員が参加しているか、、強制参加かという視点も重要です。 他にも、出張が多い管理職が社員との意見交換のために開いていた飲み会が、管理職の「業務の延長」にあたると認められて、労災認定の労働時間に算入されたケースもあります。 一見、難しそうな場合でも、個別事情によっては業務と認められるという指針を最高裁が示していると言えます。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。