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新型コロナウイルスの感染と労災補償
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ぷぷらん
ぷぷらん
2025-05-30
平栗先生にご対応いただきました。 相談センターで初めてお会いして、私のおかれている状況から即判断してご提案くださいました。安心感、頼れる感じがすごくしましたので、この方にぜひお願いしたいと思いました。私の中で不安なところがあったのですが、親身になってお話を聞いてくださり、ご対応していただけました。本当に平栗先生にお願いしてよかったと思います。大変お世話になりました。
吉野邦明
吉野邦明
2025-05-30
マンションの不具合による速やかな対応が求められる退去依頼案件において、夜間まで先方代理人との交渉を実施頂き、結果的に想定していた期日よりも前倒しで退去が完了するなど満足感は極めて高いものとなりました。
Yamano 210
Yamano 210
2025-05-20
長い間悩んでいた事があり思い切って相談させていただきましたが、とても親切にわかりやすく対応していただきました。
しらすさん
しらすさん
2025-05-10
横領の刑事事件で遠藤先生に担当して頂きました。 最初から金額的にも特段心配することないと安心するお言葉をかけて頂きました。 弁償は叶いませんでしたが、先方より連絡があった際はすぐ連絡くださいと裁判が終わった後のフォローもしてくださりとても感謝しています。 本当にありがとうございました!
あんころもち
あんころもち
2025-05-06
とても丁寧な対応で最後まで対応して頂きありがとうございまそた。
駒形知子
駒形知子
2025-04-24
申先生にお世話になっています。 親しい人から受けた攻撃に哀しみ、傷つき心もボロボロ状態だった時に申先生と出会えて天の采配とありがたく感じています。 ややこしい問題ですがわかりやすく教えてくださいます。 解決までしばらくかかりそうですが申先生が伴走してくださる事で心強く進めます。感謝の気持ちでいっぱいです。
C F
C F
2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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令和2年6月8日、新型コロナウイルスの集団感染、クラスターの発生した東京都中野区の江古田病院で働く医療従事者の看護師が、労災認定されたことがニュースとして話題となりました。一方で、6月4日時点では、新型コロナウイルス感染の労災申請は94件ありましたが、8件の認定に留まっているという報道もあります。   この記事は、コロナウイルスに感染された方、感染の疑いがあり検査待ちの方、ご家族や友人が感染された方等のために、労働災害という補償を受けられる可能性があることをご説明しています。   厚労省は、令和2年4月28日、労災補償の取り扱いについて、通達を発信しております(通達とは、行政機関内部での命令であり、事実上拘束力があります)。   ここでは、当分の間の運用として、調査により感染経路が特定されなくても、「業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合」には、労災補償給付の対象とすると記しております。   具体的に見ていきます。 まず、国内の医療従事者等(患者の診療・看護の業務・介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が含まれます。)が感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災補償給付の対象となることが明示されております。   また、医療従事者等以外であっても、感染経路が特定され、感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険給付の対象となることが明示されております。   これらを踏まえると、病院や介護施設内で医療に従事していた看護師、介護士が複数名感染した場合(いわゆるクラスターが発生した場合)には、労災補償給付の対象になる可能性はかなり高まります。   では、医療従事者ではなく、感染経路が特定されていない場合はどうなるのでしょうか。 ここでは、個々の事案に即して適切に判断するとされておりますので、基本的には、各監督署での判断に委ねられますが、上記通達では、感染リスクが相対的に高いと考えられる労働環境として、 ①複数の感染者が確認された労働環境下での業務 ②顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務 に従事していることを列挙しています。 そのため、医療従事者の方以外であっても、上記のような業務に就いている場合には、労災認定がなされる可能性があります。   ここからは私見ですが、労働災害は、業務に起因する災害に対する認定です。 よって、「業務」と「それ以外の時間」とを分けて考えた場合に、「それ以外の時間」の過ごし方が重要となります。つまり、オフの時間に、感染リスクがあるとされている施設の出入り、不特定多数の人との接触を日ごろから控えていれば、必然的に「業務」による災害となる可能性が高まるはずです。   上記①や②の業務に就いている方は、万一感染してしまった際に疑いをもたれないためにも、できるだけ、日頃から、感染リスクのある場所や人との接触は避けるのが無難であると言えます。   この危機を乗り切り、安心して安全に暮らせる生活を取り戻せるよう、皆様と一緒に気を付けて生活をしていきたいと思います。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。