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C F
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2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!
川口裕樹
川口裕樹
2025-04-19
今回、薬物事件で当事務所の遠藤弁護士が担当して頂きました。 接見禁止が付いている中、迅速な対応と必要以上に丁寧に外部にやり取りして頂きました。 事件の弁護も遠藤弁護士の誠実な対応して頂き勾留中の不安に押し潰されそうになる中本当に頼もしかったです。 無事釈放され本当に感謝しております。 この度は誠にありがとうございました。
MI RA
MI RA
2025-03-30
この度はありがとうございました。 離婚事案でした。 悩んでおられる方に、安心してお任せ出来るとお勧めします。 弁護士選びは素人には運でしかないですが、この投稿を見て悩んでおられる方は行動をしましょう。 平栗弁護士には感謝しかありません、ありがとうございました!
川宿田大地
川宿田大地
2025-03-27
時田剛志先生に依頼させていただきました。 交通事故の件で加害者側から訴訟を提起されました。 事故に強い系の広告を打つ数社に状況を説明するが依頼を受けていただけませんでした。 状況が面倒だったのでしょう。 友人の紹介でグリーンリーフ法律事務所に相談し時田先生に受任していただけました。 約2年の月日が流れ訴訟を取下げていただき和解となりました。 期間中、常時、状況情報を親切 丁寧 誠実に共有解説していただき精神的ダメージを感じる隙もなかったです。 おかげさまで仕事に家庭にと専念できました。 先生には大変ご負担をおかけしたことと思いますが本当に有難うございました。
石原健太郎
石原健太郎
2025-03-11
離婚の件で相談、依頼をしました。離婚の勝算がほぼ無い難しい中でも話を聞いて頂き、引き受けてもらいました。他の法律事務所は私からの依頼内容を聞くと、離婚はちょっと厳しいと言い、とりあってもらえませんでしたが、こちらの法律事務所は他の所とは違いました!しっかりと話を聞いてくれました。特に担当の平栗弁護士は前向きに話を聞いて作戦を考え、依頼者を助けたいと言う気持ちが溢れていました。平栗弁護士で無ければ離婚の成立は無かったと考えられます。とても優秀な方に出会い、平栗弁護士に私の人生を救ってもらいました。本当に感謝しかありません。 素晴らしい法律事務所だと私は思います!
DqqR _c
DqqR _c
2025-02-28
今回遠藤吏恭先生にお世話になりました 本当に凄く良い弁護士先生で感謝してます😭 また何かあれば遠藤先生にご依頼したいと思いました。
たみーけー
たみーけー
2025-02-28
優秀かつ親切かつ面白い先生が多く、埼玉の誇りの法律事務所です。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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令和2年6月8日、新型コロナウイルスの集団感染、クラスターの発生した東京都中野区の江古田病院で働く医療従事者の看護師が、労災認定されたことがニュースとして話題となりました。一方で、6月4日時点では、新型コロナウイルス感染の労災申請は94件ありましたが、8件の認定に留まっているという報道もあります。   この記事は、コロナウイルスに感染された方、感染の疑いがあり検査待ちの方、ご家族や友人が感染された方等のために、労働災害という補償を受けられる可能性があることをご説明しています。   厚労省は、令和2年4月28日、労災補償の取り扱いについて、通達を発信しております(通達とは、行政機関内部での命令であり、事実上拘束力があります)。   ここでは、当分の間の運用として、調査により感染経路が特定されなくても、「業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合」には、労災補償給付の対象とすると記しております。   具体的に見ていきます。 まず、国内の医療従事者等(患者の診療・看護の業務・介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が含まれます。)が感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災補償給付の対象となることが明示されております。   また、医療従事者等以外であっても、感染経路が特定され、感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険給付の対象となることが明示されております。   これらを踏まえると、病院や介護施設内で医療に従事していた看護師、介護士が複数名感染した場合(いわゆるクラスターが発生した場合)には、労災補償給付の対象になる可能性はかなり高まります。   では、医療従事者ではなく、感染経路が特定されていない場合はどうなるのでしょうか。 ここでは、個々の事案に即して適切に判断するとされておりますので、基本的には、各監督署での判断に委ねられますが、上記通達では、感染リスクが相対的に高いと考えられる労働環境として、 ①複数の感染者が確認された労働環境下での業務 ②顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務 に従事していることを列挙しています。 そのため、医療従事者の方以外であっても、上記のような業務に就いている場合には、労災認定がなされる可能性があります。   ここからは私見ですが、労働災害は、業務に起因する災害に対する認定です。 よって、「業務」と「それ以外の時間」とを分けて考えた場合に、「それ以外の時間」の過ごし方が重要となります。つまり、オフの時間に、感染リスクがあるとされている施設の出入り、不特定多数の人との接触を日ごろから控えていれば、必然的に「業務」による災害となる可能性が高まるはずです。   上記①や②の業務に就いている方は、万一感染してしまった際に疑いをもたれないためにも、できるだけ、日頃から、感染リスクのある場所や人との接触は避けるのが無難であると言えます。   この危機を乗り切り、安心して安全に暮らせる生活を取り戻せるよう、皆様と一緒に気を付けて生活をしていきたいと思います。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。