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かずひろ
かずひろ
2025-11-16
満足のいく内容でかつ、とても素早く対応して頂きました
平野照幸
平野照幸
2025-11-13
交通事故の件で、お世話になりました。遠藤さんに依頼し、親身になって相談にのっていただき、大変わかりやすく説明もしていただきました。迅速に対応していただき示談までしっかりもっていっていただきました。 中々、弁護士にお願いすることは無いとは思いますが、もしまたお願いするようなことがあれば、是非遠藤さんにお願いしたいです。
m a
m a
2025-11-06
何件もの他の弁護士先生に相談をしたところ、説教をされ難しいと思うと断られ諦めかけていたところで、グリーンリーフ法律事務所のHPを拝見しました。数々の実績があるのを見てここでダメなら諦めようと思い電話をさせて頂きました。平栗先生はお話を聞いてくださりすぐに解決できます!と言って下さいました。非常に心強かったです。 圧倒的な知識と情報量で難しい私の事案を解決してくださり心より感謝を申し上げます。 同じ事案では勿論二度とお世話になることはないことを誓い、別の重大な事案が万が一自分自身に降りかかってきた時は真っ先に平栗先生に相談をさせて頂きたいと思います。 本当に有難うございました。
櫻田真央
櫻田真央
2025-11-01
遠藤先生に担当してもらいました。すごくお世話になりました!ありがとうございます!
ぽん
ぽん
2025-10-24
平栗先生にお世話になりました。相手方がかなり厄介だったため、メンタルが追い込まれた状態でお願いしましたが、精神的にも体力的にもとても救われました。案件がかなり立て込んでいてお忙しいと仰っていたところ、とても親身に対応していただき感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。弁護士さんにお世話になるようなことはないと願いたいですが、もし万が一何かあったらまた平栗先生にお願いしたいです。
A* NIKE
A* NIKE
2025-10-24
このたびは、私たちのために尽力していただき、心より感謝申し上げます。 遠藤先生には、細やかなお心遣いと迅速なご対応をいただき、私たち家族は大変心強く感じておりました。ご多忙の中、さまざまなことにご対応いただき、私たちの不安や疑問にも一つひとつ丁寧に答えてくださり、本当に支えられました。 今回、遠藤先生にお願いできて本当によかったと心から思っております。もし今後、同じようなことで悩む方がいれば、ぜひ遠藤先生をお勧めしたい気持ちです。本当にありがとうございます! 周りから聞いてもこんな弁護士さん居ないよ って言われるくらい遠藤さんは本当に良くしていただきました! 本当に遠藤さんが息子の担当でよかったです!息子も感謝しております! また別件で何か弁護士先生を頼りたい時は是非個人的に遠藤さんを指名したいと 思っております! 遠藤様がいる限り最高な弁護士事務所だと思っているので自分の周りには推薦して広めたいとおもっております! この度は本当にありがとございました🙇‍♀️
ぐーぐー
ぐーぐー
2025-10-16
この度息子の件で権田先生にお世話になりました。 とても優しく、息子に寄り添ってくださいました。 レスポンスも早く助かりました。 ありがとうございました。
渡部恵子
渡部恵子
2025-10-16
自己破産、厳しい助言もたくさんありましたが正直に向き合いました。 お陰で適切な指導を頂き自己改善することができました。担当弁護士の方がとてもエネルギッシュだったのでいつも元気をもらい前向きで居られたことに感謝します。
柳沢よりこ
柳沢よりこ
2025-10-15
身内のトラブルで担当してくださった遠藤先生はとても親身に支えてくださいました。事務所の方も丁寧で受付けてくださいました。本当に助かりました。
西田ひろと
西田ひろと
2025-10-01
交通事故の件で平栗先生にお世話になりました。 平栗先生はとても優しく、親身になって対応して頂けました。ありがとうございます! また何かあったら平栗先生にお願いしたいと思います。 この度は本当にありがとうございます!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
令和2年6月8日、新型コロナウイルスの集団感染、クラスターの発生した東京都中野区の江古田病院で働く医療従事者の看護師が、労災認定されたことがニュースとして話題となりました。一方で、6月4日時点では、新型コロナウイルス感染の労災申請は94件ありましたが、8件の認定に留まっているという報道もあります。   この記事は、コロナウイルスに感染された方、感染の疑いがあり検査待ちの方、ご家族や友人が感染された方等のために、労働災害という補償を受けられる可能性があることをご説明しています。   厚労省は、令和2年4月28日、労災補償の取り扱いについて、通達を発信しております(通達とは、行政機関内部での命令であり、事実上拘束力があります)。   ここでは、当分の間の運用として、調査により感染経路が特定されなくても、「業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合」には、労災補償給付の対象とすると記しております。   具体的に見ていきます。 まず、国内の医療従事者等(患者の診療・看護の業務・介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が含まれます。)が感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災補償給付の対象となることが明示されております。   また、医療従事者等以外であっても、感染経路が特定され、感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険給付の対象となることが明示されております。   これらを踏まえると、病院や介護施設内で医療に従事していた看護師、介護士が複数名感染した場合(いわゆるクラスターが発生した場合)には、労災補償給付の対象になる可能性はかなり高まります。   では、医療従事者ではなく、感染経路が特定されていない場合はどうなるのでしょうか。 ここでは、個々の事案に即して適切に判断するとされておりますので、基本的には、各監督署での判断に委ねられますが、上記通達では、感染リスクが相対的に高いと考えられる労働環境として、 ①複数の感染者が確認された労働環境下での業務 ②顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務 に従事していることを列挙しています。 そのため、医療従事者の方以外であっても、上記のような業務に就いている場合には、労災認定がなされる可能性があります。   ここからは私見ですが、労働災害は、業務に起因する災害に対する認定です。 よって、「業務」と「それ以外の時間」とを分けて考えた場合に、「それ以外の時間」の過ごし方が重要となります。つまり、オフの時間に、感染リスクがあるとされている施設の出入り、不特定多数の人との接触を日ごろから控えていれば、必然的に「業務」による災害となる可能性が高まるはずです。   上記①や②の業務に就いている方は、万一感染してしまった際に疑いをもたれないためにも、できるだけ、日頃から、感染リスクのある場所や人との接触は避けるのが無難であると言えます。   この危機を乗り切り、安心して安全に暮らせる生活を取り戻せるよう、皆様と一緒に気を付けて生活をしていきたいと思います。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。