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りょう
りょう
2025-09-26
仕事での運送中の物損事故で被害にあい、その件でお世話になりました。私の弁護士特約の保険が使えない事もあり他の法律事務所で何件も断られ困っていたところ、やっとこちらの先生に話を聞いて頂けることになり本当に有難かったです。実際にお会いして、優しい物腰の申先生に対応してもらって安心して相談する事が出来ました。その後の先生との連絡もLINEで何度もやり取りが出来たのでそれも良かったです。 また機会があれば相談したいと思いました。 大変お世話になり本当にありがとうございました。
ばずかにゃん
ばずかにゃん
2025-09-22
他にも弁護士事務所の相談を受けましたが、 グリーンリーフ法律事務所の弁護士さんは信頼があり、わかりやすく、親身に相談に乗ってくださります。また何かあった時はお願いしようと思います。
ふたば
ふたば
2025-09-17
慰謝料請求の件で依頼しました。時田先生、小松原先生に担当していただきました。本当に辛い日々でしたが、先生方が親身になって話を聞いてくださり、相手方との交渉も安心して進めることができ、少しずつ前を向けるようになりました。本当にありがとうございました!!私はもうお世話にならないことを願いますが、今同じような状況にいる方にはおすすめしたいです!
kazu kame
kazu kame
2025-09-14
契約前からも丁寧に相談に乗って頂けました。契約後も過去の判例も交えて妥当性のある落とし所を提案頂き、最終的に満足のいく結果に導いて頂けました。星5で評価させて頂きます。
高橋景子
高橋景子
2025-09-08
この度、息子が大変お世話になり迅速な対応や、管轄区域以外でも精神的に相談に乗って頂き、本当に感謝しております。
はるち
はるち
2025-09-03
平栗先生にお世話になりました。 困難な事件にも関わらず 解決に至るまで 親身になり 必ず解決できるようにと 色々な案を考えて頂き 導いてくれました。 どうしたらいいのか 悩んで頭抱えていた中 本当に精神面でも 助かりました。 平栗先生にお願いして 本当に良かったです。 心から感謝しております。
Y
Y
2025-09-02
昨年から立て続けに2度の交通事故に会い、2件とも遠藤先生に担当して頂きました。 2件目は年始にも関わらず迅速な対応、分かりやすい説明、両事故共相手方との交渉もしっかりとして頂き大変助かりました。 とても頼りになる先生で今後も何かあった際は遠藤先生を頼りたいと思います。
B Butta
B Butta
2025-08-19
平栗先生にお世話になりました。 大変分かり易く、的確なアドバイスを頂き、 短期期間で裁判を終えることができました。 私自身が裁判所に出廷する必要もなかったため、 仕事への影響もなかったです。 依頼者としては、裁判に時間がかかるほど メンタル的にも金銭的にも負担が大きいと思います。 平栗先生が解決への最短ルートを提示してくださり、 助かりました。 (ないことを祈りますが、、、) 万が一、人生でトラブルにあったら、 平栗先生にご相談させて頂きます。 この度はありがとうございました。
ぐれーのトトロ
ぐれーのトトロ
2025-08-05
息子の件で権田先生に大変お世話になりました。本当にありがとうございました。 いつでも相談にのりますので連絡くださいと言ってくださり心強かったです。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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令和2年6月8日、新型コロナウイルスの集団感染、クラスターの発生した東京都中野区の江古田病院で働く医療従事者の看護師が、労災認定されたことがニュースとして話題となりました。一方で、6月4日時点では、新型コロナウイルス感染の労災申請は94件ありましたが、8件の認定に留まっているという報道もあります。   この記事は、コロナウイルスに感染された方、感染の疑いがあり検査待ちの方、ご家族や友人が感染された方等のために、労働災害という補償を受けられる可能性があることをご説明しています。   厚労省は、令和2年4月28日、労災補償の取り扱いについて、通達を発信しております(通達とは、行政機関内部での命令であり、事実上拘束力があります)。   ここでは、当分の間の運用として、調査により感染経路が特定されなくても、「業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合」には、労災補償給付の対象とすると記しております。   具体的に見ていきます。 まず、国内の医療従事者等(患者の診療・看護の業務・介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が含まれます。)が感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災補償給付の対象となることが明示されております。   また、医療従事者等以外であっても、感染経路が特定され、感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険給付の対象となることが明示されております。   これらを踏まえると、病院や介護施設内で医療に従事していた看護師、介護士が複数名感染した場合(いわゆるクラスターが発生した場合)には、労災補償給付の対象になる可能性はかなり高まります。   では、医療従事者ではなく、感染経路が特定されていない場合はどうなるのでしょうか。 ここでは、個々の事案に即して適切に判断するとされておりますので、基本的には、各監督署での判断に委ねられますが、上記通達では、感染リスクが相対的に高いと考えられる労働環境として、 ①複数の感染者が確認された労働環境下での業務 ②顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務 に従事していることを列挙しています。 そのため、医療従事者の方以外であっても、上記のような業務に就いている場合には、労災認定がなされる可能性があります。   ここからは私見ですが、労働災害は、業務に起因する災害に対する認定です。 よって、「業務」と「それ以外の時間」とを分けて考えた場合に、「それ以外の時間」の過ごし方が重要となります。つまり、オフの時間に、感染リスクがあるとされている施設の出入り、不特定多数の人との接触を日ごろから控えていれば、必然的に「業務」による災害となる可能性が高まるはずです。   上記①や②の業務に就いている方は、万一感染してしまった際に疑いをもたれないためにも、できるだけ、日頃から、感染リスクのある場所や人との接触は避けるのが無難であると言えます。   この危機を乗り切り、安心して安全に暮らせる生活を取り戻せるよう、皆様と一緒に気を付けて生活をしていきたいと思います。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。