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会社と示談すると、将来の障害補償年金って減ってしまうの?
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R T
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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
0120-25-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日10:00〜17:00
障害等級1級から7級に該当する場合、ご存命である限り、後遺障害が治るするまでは、障害補償年金が支給されます。 支給額は、給付基礎日額(おおまかにいうと、事故前の3ヶ月の給料÷暦日数です) × 313日分(1級)~131日分(7級)です。
では、会社と示談して会社から損害賠償を受けると、将来の障害補償年金の受給がなくなってしまうのでしょうか。
結論からいいますと、「労働基準法77条に定める災害補償である」旨を記載しなければ、支給が停止されることはないそうです(さいたま労働基準監督署見解)。
一方で、第三者行為災害(Eg通勤途中の交通事故)の場合には、災害発生後7年以内に支払うべき部分は受給ができなくなりますが、その後は、再び支給を受けられることになります
実は、請求できる損害賠償額のうち、障害補償年金の給付として”既になされている金額”(但し、特別支給金を除きます。)については、逸失利益(将来にわたって労働能力を喪失したため得られなくなってしまった利益)という損害費目から控除して請求することになります(労働基準法84条2項参照)。
一方で、障害補償年金の給付として”将来支給が予定されている金額”については、損害賠償請求額から控除する必要はない、と考えられております(最判昭和52年10月25日、最判平成5年3月24日判決)。従って、将来の受給の有無にかかわらず、会社には、逸失利益の全額を請求することが可能です。
しかし、そうすると、実際に損害賠償の支払いがなされた場合、二重に補償されることになってしまいますね。 政府は、そのことを避けるため、保険給付をしないことができ(労災保険法14条2の第2項)、これを「控除」といいます。
では、保険給付がいつまで控除されるのかといいますと、行政通達によれば、「災害発生後7年以内に支給事由の生じた労災保険給付であって、災害発生後7年以内に支払うべき労災保険給付を限度として行う」とされております(平成25年3月29日「第三者行為災害における控除期間の見直しについて」)。 つまり、損害賠償の支払がなされたとしても、7年を経過した後において後遺障害の程度に変更がなければ、給付が再開されることになります。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。