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会社と示談すると、将来の障害補償年金って減ってしまうの?
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りょう
りょう
2025-09-26
仕事での運送中の物損事故で被害にあい、その件でお世話になりました。私の弁護士特約の保険が使えない事もあり他の法律事務所で何件も断られ困っていたところ、やっとこちらの先生に話を聞いて頂けることになり本当に有難かったです。実際にお会いして、優しい物腰の申先生に対応してもらって安心して相談する事が出来ました。その後の先生との連絡もLINEで何度もやり取りが出来たのでそれも良かったです。 また機会があれば相談したいと思いました。 大変お世話になり本当にありがとうございました。
ばずかにゃん
ばずかにゃん
2025-09-22
他にも弁護士事務所の相談を受けましたが、 グリーンリーフ法律事務所の弁護士さんは信頼があり、わかりやすく、親身に相談に乗ってくださります。また何かあった時はお願いしようと思います。
ふたば
ふたば
2025-09-17
慰謝料請求の件で依頼しました。時田先生、小松原先生に担当していただきました。本当に辛い日々でしたが、先生方が親身になって話を聞いてくださり、相手方との交渉も安心して進めることができ、少しずつ前を向けるようになりました。本当にありがとうございました!!私はもうお世話にならないことを願いますが、今同じような状況にいる方にはおすすめしたいです!
kazu kame
kazu kame
2025-09-14
契約前からも丁寧に相談に乗って頂けました。契約後も過去の判例も交えて妥当性のある落とし所を提案頂き、最終的に満足のいく結果に導いて頂けました。星5で評価させて頂きます。
高橋景子
高橋景子
2025-09-08
この度、息子が大変お世話になり迅速な対応や、管轄区域以外でも精神的に相談に乗って頂き、本当に感謝しております。
はるち
はるち
2025-09-03
平栗先生にお世話になりました。 困難な事件にも関わらず 解決に至るまで 親身になり 必ず解決できるようにと 色々な案を考えて頂き 導いてくれました。 どうしたらいいのか 悩んで頭抱えていた中 本当に精神面でも 助かりました。 平栗先生にお願いして 本当に良かったです。 心から感謝しております。
Y
Y
2025-09-02
昨年から立て続けに2度の交通事故に会い、2件とも遠藤先生に担当して頂きました。 2件目は年始にも関わらず迅速な対応、分かりやすい説明、両事故共相手方との交渉もしっかりとして頂き大変助かりました。 とても頼りになる先生で今後も何かあった際は遠藤先生を頼りたいと思います。
B Butta
B Butta
2025-08-19
平栗先生にお世話になりました。 大変分かり易く、的確なアドバイスを頂き、 短期期間で裁判を終えることができました。 私自身が裁判所に出廷する必要もなかったため、 仕事への影響もなかったです。 依頼者としては、裁判に時間がかかるほど メンタル的にも金銭的にも負担が大きいと思います。 平栗先生が解決への最短ルートを提示してくださり、 助かりました。 (ないことを祈りますが、、、) 万が一、人生でトラブルにあったら、 平栗先生にご相談させて頂きます。 この度はありがとうございました。
ぐれーのトトロ
ぐれーのトトロ
2025-08-05
息子の件で権田先生に大変お世話になりました。本当にありがとうございました。 いつでも相談にのりますので連絡くださいと言ってくださり心強かったです。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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障害等級1級から7級に該当する場合、ご存命である限り、後遺障害が治るするまでは、障害補償年金が支給されます。 支給額は、給付基礎日額(おおまかにいうと、事故前の3ヶ月の給料÷暦日数です) × 313日分(1級)~131日分(7級)です。
では、会社と示談して会社から損害賠償を受けると、将来の障害補償年金の受給がなくなってしまうのでしょうか。
結論からいいますと、「労働基準法77条に定める災害補償である」旨を記載しなければ、支給が停止されることはないそうです(さいたま労働基準監督署見解)。
一方で、第三者行為災害(Eg通勤途中の交通事故)の場合には、災害発生後7年以内に支払うべき部分は受給ができなくなりますが、その後は、再び支給を受けられることになります
実は、請求できる損害賠償額のうち、障害補償年金の給付として”既になされている金額”(但し、特別支給金を除きます。)については、逸失利益(将来にわたって労働能力を喪失したため得られなくなってしまった利益)という損害費目から控除して請求することになります(労働基準法84条2項参照)。
一方で、障害補償年金の給付として”将来支給が予定されている金額”については、損害賠償請求額から控除する必要はない、と考えられております(最判昭和52年10月25日、最判平成5年3月24日判決)。従って、将来の受給の有無にかかわらず、会社には、逸失利益の全額を請求することが可能です。
しかし、そうすると、実際に損害賠償の支払いがなされた場合、二重に補償されることになってしまいますね。 政府は、そのことを避けるため、保険給付をしないことができ(労災保険法14条2の第2項)、これを「控除」といいます。
では、保険給付がいつまで控除されるのかといいますと、行政通達によれば、「災害発生後7年以内に支給事由の生じた労災保険給付であって、災害発生後7年以内に支払うべき労災保険給付を限度として行う」とされております(平成25年3月29日「第三者行為災害における控除期間の見直しについて」)。 つまり、損害賠償の支払がなされたとしても、7年を経過した後において後遺障害の程度に変更がなければ、給付が再開されることになります。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。