はじめに

労働者が労働災害により負傷した場合などには、休業補償給付などの労災保険給付の請求を労働基準監督署長あて行うことができます。

ただし、休業4日未満の労働災害については、労災保険によってではなく、使用者が労働者に対し、休業補償を行わなければならないことになっています。

労災保険を請求するには

労働災害によって負傷した場合などには、労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出することにより、労働基準監督署において必要な調査を行い、保険給付が受けられます。

まともな会社であれば、会社の総務等で手続を行ってくれることが多いでしょう。
ただ、中には「自分でやりなさい」という会社や、「労災など申請するな」という労災隠しをするような会社も散見されます。

請求できる内容と手続の内容

(1) 療養(治療)補償給付
治療(療養)した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」という書類を医療機関に提出します。請求書は医療機関を経由して労働基準監督署長に提出されます。このとき、療養費を支払う必要はありません。
療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には、一旦療養費を立て替えて支払ってください。
その後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、直接、労働基準監督署長に提出すると、その費用が支払われます。

(2)  休業補償給付
労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給されます。「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署長に提出してください。

(3)  その他の保険給付
(1)(2)の他にも障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付などの保険給付があります。
これらの保険給付についてもそれぞれ、労働基準監督署長に請求書などを提出することとなります。

これら、労災保険給付の請求に関してご不明な点があれば、最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署に相談するのが一番確実でしょう。
詳しい手続について、丁寧に教えてくれます。