労災保険の概要
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subhuman2525
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2023-09-06
弁護士さんへお世話になるのは初めてでしたが、長い期間親身に相談に乗ったり励まして頂き、問題を解決する事ができました。 池田様、野口様、本当にありがとうございました。
B'z超ファン水樹奈々超ファン
B'z超ファン水樹奈々超ファン
2023-06-27
永き日々大変お世話になりました。親身になって解決して頂きました。体調悪い自分のために生きるため新しいスタートできます。先生スタッフ様ありがとう🌈🌈🌈🌈🌈🌈
小鷹直子
小鷹直子
2023-06-22
〜交通事故〜 口コミで貴社に依頼。 こちらの都合に合わせて休日対応してくださり、適切に対応くださいました。 色々教えていただき大変勉強になりました。 あまりご縁がない方が良いのですが、いざと言うときはまたお世話になりたいです。 ありがとうございました(*´꒳`*)
maru
maru
2023-06-21
とても親身に話を聞いて下さり感謝しかありません。 弁護士費用も無理のないようにしていただき助かりました。 本当にありがとうございました。
鈴木範之
鈴木範之
2023-05-17
所長様はじめ電話対応をしてくださる方までみなさまとても親切です。顧問契約の内容も明示されていてとても良心的です。
小山道郎
小山道郎
2023-05-07
早く解決でき、助かりました。
そうめいしょう
そうめいしょう
2023-04-19
最初の顔合わせから最後の挨拶まで 約半年以上本当に困っていた時に 助けてくれた平栗先生には本当に感謝してもしきれないくらいお世話になりました。 弁護士と言う仕事柄少し上からくると思っていたら、最初からフランクに接してもらい何もわからない事を 丁寧に何時の時間でも教えていただいたりすごく助かりました。 時間がかかってしまい、平栗先生には 迷惑をかけてしまいましたが 無事解決まで持っていってくれて ありがとうございました! また、機会があれば是非別件になると 思いますがお願いしたいと思います。 自分みたいに困っている人がいるなら 絶対に平栗先生が良いと自信をもって 言えるので!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
0120-25-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日10:00〜17:00

はじめに

労働者が労働災害により負傷した場合などには、休業補償給付などの労災保険給付の請求を労働基準監督署長あて行うことができます。 ただし、休業4日未満の労働災害については、労災保険によってではなく、使用者が労働者に対し、休業補償を行わなければならないことになっています。

労災保険を請求するには

労働災害によって負傷した場合などには、労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出することにより、労働基準監督署において必要な調査を行い、保険給付が受けられます。 まともな会社であれば、会社の総務等で手続を行ってくれることが多いでしょう。 ただ、中には「自分でやりなさい」という会社や、「労災など申請するな」という労災隠しをするような会社も散見されます。

請求できる内容と手続の内容

(1) 療養(治療)補償給付 治療(療養)した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」という書類を医療機関に提出します。請求書は医療機関を経由して労働基準監督署長に提出されます。このとき、療養費を支払う必要はありません。 療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には、一旦療養費を立て替えて支払ってください。 その後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、直接、労働基準監督署長に提出すると、その費用が支払われます。
(2)  休業補償給付 労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給されます。「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署長に提出してください。
(3)  その他の保険給付 (1)(2)の他にも障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付などの保険給付があります。 これらの保険給付についてもそれぞれ、労働基準監督署長に請求書などを提出することとなります。
これら、労災保険給付の請求に関してご不明な点があれば、最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署に相談するのが一番確実でしょう。 詳しい手続について、丁寧に教えてくれます。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。