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頚椎の損傷について~後遺障害と損害賠償~【弁護士が解説】
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2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!
川口裕樹
川口裕樹
2025-04-19
今回、薬物事件で当事務所の遠藤弁護士が担当して頂きました。 接見禁止が付いている中、迅速な対応と必要以上に丁寧に外部にやり取りして頂きました。 事件の弁護も遠藤弁護士の誠実な対応して頂き勾留中の不安に押し潰されそうになる中本当に頼もしかったです。 無事釈放され本当に感謝しております。 この度は誠にありがとうございました。
MI RA
MI RA
2025-03-30
この度はありがとうございました。 離婚事案でした。 悩んでおられる方に、安心してお任せ出来るとお勧めします。 弁護士選びは素人には運でしかないですが、この投稿を見て悩んでおられる方は行動をしましょう。 平栗弁護士には感謝しかありません、ありがとうございました!
川宿田大地
川宿田大地
2025-03-27
時田剛志先生に依頼させていただきました。 交通事故の件で加害者側から訴訟を提起されました。 事故に強い系の広告を打つ数社に状況を説明するが依頼を受けていただけませんでした。 状況が面倒だったのでしょう。 友人の紹介でグリーンリーフ法律事務所に相談し時田先生に受任していただけました。 約2年の月日が流れ訴訟を取下げていただき和解となりました。 期間中、常時、状況情報を親切 丁寧 誠実に共有解説していただき精神的ダメージを感じる隙もなかったです。 おかげさまで仕事に家庭にと専念できました。 先生には大変ご負担をおかけしたことと思いますが本当に有難うございました。
石原健太郎
石原健太郎
2025-03-11
離婚の件で相談、依頼をしました。離婚の勝算がほぼ無い難しい中でも話を聞いて頂き、引き受けてもらいました。他の法律事務所は私からの依頼内容を聞くと、離婚はちょっと厳しいと言い、とりあってもらえませんでしたが、こちらの法律事務所は他の所とは違いました!しっかりと話を聞いてくれました。特に担当の平栗弁護士は前向きに話を聞いて作戦を考え、依頼者を助けたいと言う気持ちが溢れていました。平栗弁護士で無ければ離婚の成立は無かったと考えられます。とても優秀な方に出会い、平栗弁護士に私の人生を救ってもらいました。本当に感謝しかありません。 素晴らしい法律事務所だと私は思います!
DqqR _c
DqqR _c
2025-02-28
今回遠藤吏恭先生にお世話になりました 本当に凄く良い弁護士先生で感謝してます😭 また何かあれば遠藤先生にご依頼したいと思いました。
たみーけー
たみーけー
2025-02-28
優秀かつ親切かつ面白い先生が多く、埼玉の誇りの法律事務所です。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

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【労災専門弁護士が解説】「頚椎の損傷について~後遺障害と損害賠償~」について解説します。

1 頚椎損傷の後遺障害と適正な損害賠償請求のために

業務中の事故により、首に強い衝撃を受け、頚椎(けいつい:首の骨)を損傷してしまうケースは後を絶ちません。

頚椎損傷は、むちうちのような比較的軽微なものから、脊髄損傷を伴う重篤なものまで様々であり、その後の生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。

このコラムでは、労災事故における頚椎損傷、その後遺障害、そして適正な損害賠償請求について、労災案件を専門に扱う弁護士が分かりやすく解説いたします。

2 労災事故で頚椎損傷のケガが起こるケースとは?

以下のような様々なシチュエーションで労災事故が発生しております。

墜落・転落事故

高所からの墜落や、脚立・階段からの転落時に、頭部や首を強打する。

転倒事故

床の油や水、障害物などにより足を滑らせて転倒し、首をひねったり、地面に打ち付けたりする。

交通事故(業務中の移動など)

社用車での移動中や、業務のための私有車運転中の追突事故などで、むちうち(頚椎捻挫)や、より重篤な頚椎骨折・脱臼などを負う。

重量物の取り扱い・重量物の倒れ込み

重量物を持ち上げようとした際や、パネルなどの運搬中にバランスを崩した際に、重量物が倒れ掛かるなどし、首に過度な負荷がかかる。

機械への巻き込まれ・挟まれ事故

機械の操作中に、首や頭部が機械に巻き込まれたり、挟まれたりする。

飛来・落下物による事故

工事現場などで、上方から物が落下し、頭部や首に直撃する。

これらの事故により、頚椎捻挫、頚椎椎間板ヘルニア、頚椎骨折、頚部脊柱管狭窄症、脊髄損傷などを発症する可能性があります。

3 該当する可能性のある後遺障害について

頚椎損傷によって生じる可能性のある後遺障害は多岐にわたります。その症状や程度に応じて、以下のような後遺障害等級に該当する可能性があります。

【神経系統の機能又は精神の障害】

局部に神経症状を残すもの(第14級9号)

いわゆる「むちうち」などで、首の痛み、肩こり、頭痛、上肢のしびれ等が残存し、その症状の存在が医学的に説明可能な場合。画像所見(MRIなど)で明らかな異常がなくても、神経学的検査の結果や治療経過などから症状の存在が推定できれば認定される可能性があります。

局部に頑固な神経症状を残すもの(第12級13号)

第14級9号よりも症状が重く、かつ、MRI画像、CT画像、神経学的検査(深部腱反射テスト、筋萎縮検査、知覚検査など)によって、その症状の存在が医学的に証明できる場合。例えば、頚椎椎間板ヘルニアや骨棘(こつきょく:骨のトゲ)による神経根圧迫所見が画像で確認できる場合などが該当します。

脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの(第1級1号など、脊髄損傷の程度による)

頚髄損傷により、四肢麻痺(両手両足の麻痺)や体幹機能障害が生じ、食事、入浴、排泄、更衣などの日常生活動作が著しく困難で、常時介護が必要な状態。最も重い等級です。

脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの(第2級1号など)

常時ではないものの、食事、入浴、排泄などの際に随時介護が必要な状態。

脊髄症状のため、労働能力を完全に喪失したもの(第3級3号、第5級2号、第7級4号、第9級10号など、麻痺の範囲や程度による)

麻痺の範囲(片麻痺、対麻痺、四肢麻痺など)や程度(完全麻痺、不全麻痺)により、労働能力が完全に失われたと判断される場合。具体的な等級は、麻痺の部位や神経系統の機能障害の程度によって細かく定められています。

例:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(第5級2号):四肢麻痺などにより、ほぼ全ての仕事ができない状態。

神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの(第9級10号):麻痺により、できる仕事がかなり限定される状態。

【胸腹部臓器の機能又は精神の障害】

脊髄症状のため、労働能力を一部喪失したもの(第12級相当など、排尿・排便障害の程度による)

頚髄損傷により、膀胱直腸障害(排尿障害、排便障害)が残存し、労働能力に影響が出る場合。

【せき柱及びその他の体幹骨の変形又は運動障害】

せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの(第6級5号)

頚椎の圧迫骨折などにより、著しい変形(レントゲン写真などで確認できる前方または側方への弯曲、あるいは後弯)が生じたり、首の可動域が参考可動域の1/2以下に制限されたりした場合。

せき柱に運動障害を残すもの(第8級2号)

頚椎の可動域が参考可動域の1/2以下に制限された、または、頚椎の可動域が参考可動域の3/4以下に制限され、かつ、頚椎に中程度の変形を残す場合。

せき柱に変形を残すもの(第11級7号)

頚椎の圧迫骨折などにより、変形が残存した場合(レントゲン写真などで確認できるもの)。または、頚椎の固定術が行われた場合。

これらはあくまで代表的な例であり、個別の症状や検査結果、治療経過などを総合的に判断して等級が決定されます。

4 後遺障害等級認定とは

労災保険における後遺障害等級認定とは、治療を継続しても症状の改善が見込めない状態(症状固定)になった後に残存した症状について、その程度に応じて1級から14級までの等級に分類し、認定する手続きのことです。

等級が認定されると、その等級に応じた障害(補償)給付(一時金または年金)が労災保険から支給されます。この等級は、後述する会社に対する損害賠償請求においても、賠償額を算定する上で非常に重要な基準となります。

申請は、労働基準監督署に対して「障害(補償)給付支給請求書」や医師の診断書(障害(補償)給付請求書添付用診断書)などを提出して行います。審査は、提出された医学的資料(診断書、レントゲン・MRI画像、神経学的検査結果など)に基づいて行われ、症状の重さや労働能力への影響などが総合的に評価されます。

5 弁護士介入により適正等級を獲得する重要性について

後遺障害等級認定は、提出された書類(特に医師の診断書や、頚椎損傷の場合はMRI・CT画像、神経学的検査結果)に基づいて行われます。しかし、必ずしもご自身の症状に見合った等級が認定されるとは限りません。

例えば、

・医師が労災の後遺障害診断書の作成に不慣れで、頚椎の可動域制限や神経症状に関する具体的な所見の記載が不十分。

・むちうち症状を裏付ける客観的なMRI画像所見が乏しいと判断された。

・脊髄損傷による麻痺の範囲や程度、日常生活への支障の度合いが、診断書や意見書で十分に表現されていない。

といった理由で、本来よりも低い等級しか認定されなかったり、非該当(後遺障害なし)と判断されたりするケースがあります。

弁護士にご依頼いただくことで、以下のようなサポートを通じて、適正な後遺障害等級の獲得を目指します。

・医学的証拠の収集・精査

ポイントは医学の専門家である医師がどのような見立てをたて、他覚所見を得られるかです。画像所見も重要です。頚椎のMRI画像、CT画像、レントゲン写真、神経学的検査(徒手筋力テスト、知覚検査、反射テストなど)の結果を詳細に確認し、等級認定に必要な証拠が揃っているか、追加で必要な検査はないかなどを検討します。必要に応じて、医師面談に同行し、後遺障害診断書作成におけるポイント(例えば、頚椎の可動域測定の正確な方法や、神経症状の具体的な記載方法など)を助言することもあります。

・後遺障害診断書作成のサポート

医師に対し、認定に必要な記載事項や、頚椎損傷特有の症状(痛み、しびれ、麻痺、可動域制限など)を具体的に、かつ、等級認定の基準に照らして有利な形で記載してもらえるようサポートします。

申請書類の作成・提出代行

煩雑な申請書類の作成や、労働基準監督署への提出を代行します。

異議申立て(審査請求・再審査請求)

もし認定された等級に不服がある場合は、その決定に対する異議申し立て(審査請求や再審査請求)の手続きをサポートします。過去の判例や医学的知見、類似の頚椎損傷事案での認定例などを踏まえ、等級が覆る可能性を高めます。

特に、神経症状(14級9号や12級13号)の認定や、脊髄損傷の評価については、専門的な知見が求められます。

適正な後遺障害等級を獲得することは、労災保険からの給付額だけでなく、後述する会社への損害賠償請求額にも直結するため、非常に重要です。

6 会社に損害賠償請求する場合

労災保険からの給付は、治療費や休業中の生活保障、後遺障害に対する一定の補償など、被災労働者の保護を目的としていますが、全ての損害をカバーするものではありません。

特に、慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)は、労災保険の給付対象外です。また、逸失利益(後遺障害によって将来得られなくなった収入)や休業損害についても、労災保険の給付だけでは不十分な場合があります。

会社に安全配慮義務違反(労働者が安全かつ健康に働けるように配慮する義務の違反)や不法行為責任(故意または過失によって他人に損害を与えた責任)が認められる場合には、労災保険からの給付とは別に、会社に対して損害賠償請求をすることができます。

請求できる可能性のある損害項目としては、以下のようなものがあります。

・治療関係費

稀ではありますが、労災保険でカバーされない治療費(例:一部の先進医療、将来の治療費など)が請求できる可能性があります。

・休業損害

労災保険の休業(補償)給付で不足する部分(通常、6割は休業補償として支払われます。実は総額で8割が労災から給付されますが、2割部分は特別給付のため、休業損害の既払いとしては取り扱われませんので、4割を請求できる計算となります)を請求できる可能性があります。

・逸失利益

後遺障害によって労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入の減少分を請求できる場合があります。後遺障害等級により労働能力喪失率が異なるのと、請求期間(軽い等級を除き、一般に67歳までの期間)もケースバイケースです。

・後遺障害慰謝料

後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償が可能です。等級に応じて金額の目安があります。

・入通院慰謝料

入院や通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する賠償を請求できる場合があります。入院・通院期間に応じて目安があります。

・将来介護費

重い神経症状などが認められる場合、将来介護費が認められる場合があります。介護費用が生じる場合や家族による介護の場合に日額が定められ、その日額を将来分にわたって認められることもあり、かなり高額になることもあります。

・その他(付添看護費、装具・器具購入費、家屋改造費、弁護士費用など)

ケースバイケースで様々な損害が認められることがあります。

7 判例や解決事例の掲載

裁判の視点

例えば、重量物運搬業務に従事していた労働者が頚椎椎間板ヘルニアを発症した場合、業務と発症との因果関係(業務起因性)が争点となることがあります。

裁判所は、業務内容、作業時間、姿勢、既往歴などを総合的に考慮し、業務起因性を判断します。

裁判では、文書送付嘱託などの方法により、医療機関の情報(カルテ含む)がすべて病院から開示され、医療記録に基づく議論を行うことが多いです。

例えば、追突事故によるむちうち(頚椎捻挫)の場合、後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)や12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)の認定が争われるケースが多くあります。MRIなどの画像所見、神経学的検査結果、症状の一貫性・持続性などが重要な判断材料となります。

当事務所の解決事例

工事作業中に重量物を搬送していたところ、壁に立てかけてあったそれが倒れ、被災者の頭部に直撃し、脊髄損傷の事故に遭いました。幸いにして命に別状はありませんでしたが、頚部から下が動かないという重篤な後遺障害が残りました。診断書や医療記録を含む書類を準備し、労基署に障害補償給付を請求したところ、後遺障害1級が認定されました。

※上記はあくまで一般的な事例であり、実際の案件とは異なります。守秘義務の観点から、具体的な依頼者様が特定できるような情報は記載いたしません。

8 弁護士介入のメリット

労災事故による頚椎損傷でお困りの方が弁護士にご依頼いただくことで、以下のようなメリットが期待できます。

適正な後遺障害等級の獲得サポート

医学的知識や労災分野の専門性を活かし、適正な等級認定を目指します。

会社との交渉代理

精神的な負担が大きい会社との損害賠償交渉を全て代行します。労働者個人では相手にされにくい場合でも、弁護士が介入することで会社側の対応が変わることがあります。

法的に適正妥当な損害賠償額の請求

過去の判例や法的基準に基づき、適正な賠償額を算定し請求します。ご自身で交渉するよりも高額な賠償金を得られる可能性が高まります。

証拠収集のアドバイス・サポート

会社の責任を明らかにするための証拠収集を的確にアドバイスし、サポートします。

法的手続の実施

訴訟や労働審判など、法的手続が必要になった場合も、全て弁護士が対応します。

精神的な安心

専門家が味方になることで、治療やリハビリに専念でき、精神的な負担が大幅に軽減されます。

9 頚椎損傷の後遺障害、会社への損害賠償請求でお悩みではありませんか?

労災事故による頚椎の損傷は、その後の人生に大きな影響を及ぼす可能性があります。

適切な治療を受けることはもちろん、残ってしまった症状に対して適正な後遺障害等級を獲得し、そして会社に対して正当な損害賠償を請求することは、被災されたご自身とご家族の今後の生活を守るために非常に重要です。

しかし、これらの手続きは専門的な知識が必要であり、お一人で対応するには大きな困難が伴います。

「後遺障害等級に納得がいかない…」

「MRIでは異常がないと言われたけど、首や腕の痛みが取れない…」

「脊髄損傷で麻痺が残ってしまった。今後の生活が不安だ…」

「会社にどうやって損害賠償請求をすればいいのか分からない…」

「会社が話し合いに応じてくれない…」

このようなお悩みをお持ちでしたら、諦めてしまう前に、まずは労災案件に精通した当事務所の弁護士にご相談ください。

当事務所では、頚椎損傷をはじめとする労災事故に関するご相談を積極的にお受けしております。お話を丁寧にお伺いし、あなたの症状や状況に合わせた後遺障害等級の見通し、会社に対する損害賠償請求の可能性、そして弁護士ができることについて分かりやすくご説明いたします。

初回のご相談は無料です。一人で抱え込まず、まずはお気軽にお問い合わせいただき、あなたの正当な権利の実現に向けた第一歩を踏み出しましょう。お電話またはウェブサイトのフォームから、お気軽にご連絡ください。私たちが全力でサポートいたします。

~最後に見ていただきたい労災サポートのこと~

ぜひ、上で解説したような内容を現在の自分と照らし合わせてみてください。

しかし、どれだけ調べてみても、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。

どれだけ状況が労災認定の要件に該当したとしても、申請の仕方次第で後遺症の労災認定が下りず、給付が受けられないこともあります。

もし自分が認定要件に該当しているのに、本来受け取れるはずだった給付が受け取れなくなるというのは非常に辛いことだと思います。

私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。

もし、今この記事を読んでいるあなたが少しでもの要件に該当すると思ったら、労災分野に特化した弁護士に相談してみてください。

当事務所では、電話相談10分、初回面談60分を無料で承っており、メールでの後遺症簡易診断もしています。

お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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