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自分の過失による労災について、弁護士が解説
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2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!
川口裕樹
川口裕樹
2025-04-19
今回、薬物事件で当事務所の遠藤弁護士が担当して頂きました。 接見禁止が付いている中、迅速な対応と必要以上に丁寧に外部にやり取りして頂きました。 事件の弁護も遠藤弁護士の誠実な対応して頂き勾留中の不安に押し潰されそうになる中本当に頼もしかったです。 無事釈放され本当に感謝しております。 この度は誠にありがとうございました。
MI RA
MI RA
2025-03-30
この度はありがとうございました。 離婚事案でした。 悩んでおられる方に、安心してお任せ出来るとお勧めします。 弁護士選びは素人には運でしかないですが、この投稿を見て悩んでおられる方は行動をしましょう。 平栗弁護士には感謝しかありません、ありがとうございました!
川宿田大地
川宿田大地
2025-03-27
時田剛志先生に依頼させていただきました。 交通事故の件で加害者側から訴訟を提起されました。 事故に強い系の広告を打つ数社に状況を説明するが依頼を受けていただけませんでした。 状況が面倒だったのでしょう。 友人の紹介でグリーンリーフ法律事務所に相談し時田先生に受任していただけました。 約2年の月日が流れ訴訟を取下げていただき和解となりました。 期間中、常時、状況情報を親切 丁寧 誠実に共有解説していただき精神的ダメージを感じる隙もなかったです。 おかげさまで仕事に家庭にと専念できました。 先生には大変ご負担をおかけしたことと思いますが本当に有難うございました。
石原健太郎
石原健太郎
2025-03-11
離婚の件で相談、依頼をしました。離婚の勝算がほぼ無い難しい中でも話を聞いて頂き、引き受けてもらいました。他の法律事務所は私からの依頼内容を聞くと、離婚はちょっと厳しいと言い、とりあってもらえませんでしたが、こちらの法律事務所は他の所とは違いました!しっかりと話を聞いてくれました。特に担当の平栗弁護士は前向きに話を聞いて作戦を考え、依頼者を助けたいと言う気持ちが溢れていました。平栗弁護士で無ければ離婚の成立は無かったと考えられます。とても優秀な方に出会い、平栗弁護士に私の人生を救ってもらいました。本当に感謝しかありません。 素晴らしい法律事務所だと私は思います!
DqqR _c
DqqR _c
2025-02-28
今回遠藤吏恭先生にお世話になりました 本当に凄く良い弁護士先生で感謝してます😭 また何かあれば遠藤先生にご依頼したいと思いました。
たみーけー
たみーけー
2025-02-28
優秀かつ親切かつ面白い先生が多く、埼玉の誇りの法律事務所です。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

■紹介文■

業務中に事故に遭った際、ご自分の過失と思いこんでいませんか?

自分に過失があっても、労災を受けられます。

また、実際には、会社に過失があったり、同僚のミスは会社が責任を負ったりするため、会社に賠償請求ができる場合もあります。

今回は、さいたま市大宮区で開設以来30年以上、様々な法律相談を取り扱ってきたグリーンリーフ法律事務所が、自分の過失による労災についてコメントします。

自分に過失がある場合の労災

労災は、労働者に過失がある場合でも、各給付を受けることができます。

これは、労災保険が労働者やその生活の保障のための制度であるためとされています。

但し、故意または重過失ある場合は、労働者は、労災保険を受けることができません。

労働者災害補償保険法

第十二条の二の二 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。 ② 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

自分に過失がある場合に、会社に責任追及できるか

 では、自分に過失がある場合に、労災保険だけでなく、会社から賠償を受けることはできるでしょうか。

実際には会社に過失があったり、同僚のミスは会社が責任を負ったりしますので、自分に過失がある場合でも、会社に責任追及ができる場合があります。

自分に過失がある場合で、会社に責任追及ができる場合の具体例

機械が古くセンサーが作動していない

 会社には、機械の安全装置が作動する状態に維持しておくべき義務がありますので、その違反と言えます。

機械の故障

 会社には、機械が故障しないよう、あるいは故障がすぐに判明し修理し、適切な状態に維持しておくべき義務があると言えますので、その違反と言えます。

従業員(同僚)のミス

 会社は、従業員がミスをしないよう適切に安全教育する義務があると言えますので、その違反と言えます。

あるいは、従業員のミスは、会社の使用者責任を構成しますので、この観点でも責任を負います。

安全教育を施されていない

 会社は、業務内容に応じて、適切に安全教育する義務があると言えると言えますので、その違反と言えます。

作業環境が安全ではない

 会社は、必要な安全器具・装置を設置、維持し、あるいは作業環境の安全を維持すべき義務があると言えますので、その違反と言えます。

会社に落ち度があるかもという場合は、会社に対して損害賠償請求ができる可能性があるため、弁護士に相談を

会社に落ち度があるかどうかを判断するのは、最終的には、法解釈の専門家である裁判官です。そして、労働者のために、法解釈を駆使して主張できるのは、弁護士です。

従いまして、「自分に過失があるかも」「会社に落ち度はないのではないか」と思った場合でも、まずは一度、弁護士に相談してください。

あなたの、労働者の立場で、会社の過失がないかを検討してくれるはずです。

まずは労災認定を受けることが必要

労災認定を受けた場合に受けられる給付

 労災に認定された場合には、次のような給付を受けることができます。

①休業(補償)給付

 給与の代わりになるもの、というイメージを持っていただければいいと思います。

②療養(補償)給付

いわゆる治療費をイメージしていただければいいと思います。

③ 障害(補償)給付

残念ながら、労災によって後遺障害が残ってしまった場合には、認定された等級に応じて、一定額の年金または一時金が支給されます。

④遺族補償給付

不幸にして、労災によって労働者が死亡してしまった場合には、遺族の方へ、遺族補償年金が支給されます。

⑤葬祭給付

葬祭料が支給されます。

⑥傷病補償年金

休業補償給付を受けていた方が、療養開始後一定期間経過しても治癒せず、一定の障害状態にある場合に支給される給付です。

ただし、労基署長の職権によることになっています。

労災認定を受けることの重要性

以上の通り、労災認定を受けた場合には、各種の給付を受けることができます。

また、労災認定を受けることで、会社への責任追及の根拠の一つとすることができる場合もあります。

従って、自分に過失があるとお悩みの場合でも、まずは、労災認定を受けることが重要になります。

労災での賠償請求について、グリーンリーフ法律事務所ができること

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

開設以来、数多くの労災を含む賠償に関する案件・相談に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、賠償に精通した弁護士が数多く在籍し、また、労災専門チームも設置しています。

このように、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所・労災専門チームの弁護士は、労災や賠償に関する法律相談を日々研究しておりますので、労災事件に関して、自信を持って対応できます。

https://www.g-rosai.jp/bengoshihiyo

なお、費用が気になる方は、上記HPもご参照ください。

最後に

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。自分に過失がある事故でも労災の認定を受けた方は、まずは、一度お気軽にご相談ください。