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You
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2026-01-19
人身事故でお世話になりました。遠藤先生には色々と親身に相談に乗っていただき、精神的にかなり救われました。ありがとうございました。
まあ
まあ
2026-01-17
長文ですみません。弁護士の先生に相談したいけど、どこに相談して良いのかわからないという方は多いと思います。訪問する前に、LINEで大まかな相談ができるのも良いと思います。ここを利用させていただいたのは3年前になります。当時、高校生の娘がいじめ加害の疑いをかけられ、時田弁護士に相談したのがきっかけです。対応していただいたお陰で、加害事実は無かったとなり、普段の生活を取り戻す事ができました。弁護士の先生に入っていただけなかったら、疑惑をかけられたままだったと思います。それ以降、何かあったら、時田先生に相談させてもらおうと思っておりました。今回は、仕事上のトラブルについて、相談させてもらいました。法律の観点から、今後、何をすべきか教えていただけたので、不安を解消する事ができました。今回も相談して良かったです。
かずみ
かずみ
2026-01-16
2024年12月の交通事故で平栗先生にお世話になりました。 日常で弁護士の先生方と接する機会がないため緊張しましたが、初めてお会いした印象は気さくでとても話しやすい先生でした。 その後の連絡においてのやり取りもマメにして下さり、気軽に質問したりお願いすることが出来ました。 事故は相手方に過失のある状況で、私が思っていたこと、言いたかったことを先生は相手方に強く主張して下さいました。 おかげさまで無事に示談が成立し、慰謝料等にも大変満足できる内容で解決致しました。 今後何かありましたら、また平栗先生にお願いしたいと思います。先生、本当にありがとうございました。
teruyuki kojima
teruyuki kojima
2026-01-07
交通事故による示談交渉でお世話になりました。 ほぼ満額の示談金を受け取る事ができました。 申先生、迅速丁寧なご対応ありがとうございます。
こてまる
こてまる
2026-01-05
平栗先生にお世話になりました。 相談時にこちらの話を遮らず、冷静に整理してくださいました。 法的な説明も分かりやすく、感情的にならずに判断できたのがありがたかったです。 安心して相談できる先生だと思います。
鈴木美砂子
鈴木美砂子
2025-12-18
遠藤先生には交通事故の件で大変お世話になりました 迅速に話しを進めていただき感謝しております ありがとうございました
堀川
堀川
2025-12-15
平栗先生、ありがとうございました。
Gri-chan's Art
Gri-chan's Art
2025-12-11
2025年7月5日。この日までは私達夫婦は失意のドン底にいました。60代半ばになって、個人では容易に返済できない負債を抱え、仕事は真面目に毎日出勤するが、債務整理からは逃げてばかりいる夫に愛想が尽きていました。絶望しかない老後を考える日々に死さえ意識するようになっていました。しかし、命を絶ったところで情けない汚名が残るだけだと悔しい思いがふつふつと湧き上がってきて、優秀な弁護士の先生を探そうと私は心にきめました。しかし、インターネットの情報の多さに頭を痛めました。弁護士事務所の数が多すぎて、どちらを頼ってよいのか分からず途方に暮れながらひたすら探し続け、気がつけば半年近くが過ぎ去っていました。終わったなと思った瞬間「法テラスが推薦する法律事務所」というフレーズが目に飛び込んできて、☆グリーンリーフ法律事務所☆を見つけました。私の好きなネーミング💖私のやりたい仕事にも私自身の名前にも縁のあるGreen Leaf❣ここしかないと根拠のない自信に突き動かされ、迷わずOfficeにアポを取りました。そして、2025年7月5日。この日、遠藤吏恭(えんどう りく)先生にお会いする事になります。面会室のドアが開いて、現れたその方は文武両道を感じさせる精悍な人物に、私の目には映りました。そして、債務整理に必要であろう、できる限りの手書きの資料と今迄の経緯を遠藤先生にご説明しました。先生は静かに資料をご覧になりながら、PCを打たれていました。とても落ち着いた面持ちで、端的に私達夫婦に4つの今後の指示をされ、その日を境に夫は収入を得るために仕事を続け、私はご指示通りの事務的な役割を担当する事になりました。 遠藤吏恭(えんどう りく)弁護士の心のこもったアドバイスと私達の日々の行動でこの難局を乗り切れそうな光が見えてきて、どんよりしていた毎日から一変して視界がはっきりして、問題解決に向けて、一歩一歩日々の努力中でございます。毎日の大変さは変わらないのに、一つ一つ問題を解決するたびに希望や充実感を感じながら、日々を過ごしています。絶望の淵に立ちすくんでいた私達夫婦に、もの凄いやる気というPowerを頂いて、まだ生きていていいんだと、日々債務問題の解決に向かって突き進んでいます。この歳になっても人生捨てたもんじゃないと勇気を授けてくださった遠藤吏恭(りく)先生に心から感謝しています。 同じお悩みがある方は迷わずに遠藤吏恭(えんどうりく)弁護士にアポを取ってみてください。必ず、的確な解決の糸口が見つかるはずです。 こんなに長文になってしまい済みません。この投稿をお読みくださった皆様、 ご清聴ありがとうございました。
西山幸子
西山幸子
2025-12-05
申先生にお世話になっています。調停や審判が長期化する中でも迅速に丁寧にご連絡をくださり、不安な気持ちに寄り添ってくださることが精神的な大きな支えとなりました。先生の的確な判断と法的な対応のおかげで相手方の申立が却下されました。 この度は大変お世話になり、本当にありがとうございました。引き続き訴訟のフェーズでも、先生にお任せできることを大変心強く感じております。これからも宜しくお願いいたします。
島田直美
島田直美
2025-12-03
交通事故に遭い、保険会社との交渉が難航していたところ、弁護士特約を利用し御社の時田先生にご依頼致しました。 迅速で誠実なご対応、また細やかな所まで丁寧に説明して頂きました。 最終的には当初の提示より倍額に相当する金額で示談する事が出来ました。 時田先生のおかげで納得の解決ができた事、心から感謝しております✨ 本当にありがとうございました🙇❗️

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

仕事中に腕を怪我し、腕の一部や全部を切断してしまうことがあります。

腕の切断では重い後遺障害が認定されることが多く、適切な損害賠償請求等を行うためには、注意するべきことがたくさんあります。

このコラムでは、腕の切断を伴う労災について詳しく解説します。

1 腕の切断が起こるケース

仕事をする中で腕を切断してしまうことは稀にあります。

腕の切断は主に、工場において機械を使用する業務や高所から落下して腕を痛める等して発生することが多いです。

また、業務中の交通事故で発生することもあります。

腕の切断と言っても、切断する部位により種類は様々です。

もちろん、切断する部位が大きくなるほど日常生活などへの支障は大きくなりますので、認定される後遺障害の程度は重くなります。

このコラムでは、腕を切断した場合に認定される可能性のある後遺障害について解説します。

2 該当する後遺障害

腕(上肢)の切断(欠損)による後遺障害には以下のものがあります。

(1)第1級の6 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

a 肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの

b 肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの

c ひじ関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの

(2)第2級の3 両上肢を手関節以上で失ったもの

「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

a ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの

b 手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの

(3)第4級の4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの

これは、ひとつの腕について、ひじ関節以上を失ったものをいいます。

(4)第5級の2 1上肢を手関節以上で失ったもの

これは、ひとつの腕について、手関節以上を失ったものをいいます。

3 後遺障害等級認定とは?

労災により、身体に症状が継続的に残ってしまう場合、後遺障害が認定されることがあります。

労災で後遺障害が認定されると、「障害補償給付」及び「特別支給金」という給付を受けることができます。

後遺障害には、程度の重い方から順に1級から14級があります。

1級から7級に該当するときは、「障害補償年金」として年金が、8級から14級に該当するときは「障害補償一時金」として一時金が支給されます。

これらの給付は、等級によってはかなりの高額になりますので、腕の切断を負ってしまった場合、損害賠償を見据えて、適切な後遺障害を認定してもらうことが非常に重要です。

後遺障害認定の流れとしては、医師に診断書を作成してもらい、労基署に提出することになりますが、その後に労基署との面談等があり、適切な後遺障害を認定してもらうためには、注意すべきことがありますので、後遺障害申請をする前にまずは弁護士に相談することが重要です。

4 会社に損害賠償請求する場合

(1)具体例のご紹介

腕の切断が発生した労災において、労働者が会社に対して損害賠償請求を行ったケースをご紹介します。

【大阪地裁平成13年2月28日判決】

知的障害者が勤務先の工場においてクリーニング作業中、機械に右腕を挟まれ右上肢完全切断等の傷害を負った労災事故。

労働者は、勤務先の会社、代表取締役、本件機械の保守・修理・点検を共同で行っていた別の2会社に対し、慰謝料など合計で1億円の損害賠償を求めて提訴しました。

判決は、勤務先会社は安全装置が作動しない状態であることを認識しつつ、労働者を工場でプレス加工作業に従事させ、本件事故に至ったことに加え、労働者は安全装置が故障しており、短絡されている状態であることを知らされていなかったもので、勤務先会社が安全配慮義務に違反していたと判断し、代表取締役にも監督義務違反を認めました。

また、機械の保守・修理等を共同で行っていた2社については、最低限度の要請として、本件機械を作業者の生命・身体の安全を確保できるような状態に維持しておくべき共同の注意義務を有していたこと、また、その下請も含めた従業員らに対しても、本件機械の人体への危険性を周知させ、安全確保への徹底した指導・監督を行うべき共同の注意義務があったのに、これを怠った、として、損害賠償責任を認めました。

その結果、裁判所は被告らに対し、連帯して、4376万3640円の損害賠償を命じました。

(2)弁護士に依頼するメリット

ア 後遺障害申請

労災による腕の切断が発生した場合、まずは労災で後遺障害を認定してもらうことが重要です。

ただ、労災申請の手続は非常に専門的なものですので、場合によっては適切な後遺障害が認定されないこともあります。

そのようなことを避けるためにも、後遺障害申請を行う場合には、一度弁護士にご相談することが良いでしょう。

イ 会社への損害賠償請求

また、会社に対して損害賠償請求を行う場合、請求する費目としては、治療費や慰謝料、逸失利益などがあります。

慰謝料や逸失利益の算定には、法的な専門知識が必要ですので、会社に対する損害賠償請求を行う場合にも、弁護士にご相談することをお勧めします。

5 おわりに

以上見てきたように、労災で腕を切断した場合、後遺障害が認定されることがあります。適切な後遺障害を認定してもらったり、会社に対して適切な損害賠償請求を行ったりするためには、法的な専門知識が必要ですので、労災に遭った場合、まずは弁護士に相談しましょう。

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