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腕の切断について~後遺障害と損害賠償~
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りょう
りょう
2025-09-26
仕事での運送中の物損事故で被害にあい、その件でお世話になりました。私の弁護士特約の保険が使えない事もあり他の法律事務所で何件も断られ困っていたところ、やっとこちらの先生に話を聞いて頂けることになり本当に有難かったです。実際にお会いして、優しい物腰の申先生に対応してもらって安心して相談する事が出来ました。その後の先生との連絡もLINEで何度もやり取りが出来たのでそれも良かったです。 また機会があれば相談したいと思いました。 大変お世話になり本当にありがとうございました。
ばずかにゃん
ばずかにゃん
2025-09-22
他にも弁護士事務所の相談を受けましたが、 グリーンリーフ法律事務所の弁護士さんは信頼があり、わかりやすく、親身に相談に乗ってくださります。また何かあった時はお願いしようと思います。
ふたば
ふたば
2025-09-17
慰謝料請求の件で依頼しました。時田先生、小松原先生に担当していただきました。本当に辛い日々でしたが、先生方が親身になって話を聞いてくださり、相手方との交渉も安心して進めることができ、少しずつ前を向けるようになりました。本当にありがとうございました!!私はもうお世話にならないことを願いますが、今同じような状況にいる方にはおすすめしたいです!
kazu kame
kazu kame
2025-09-14
契約前からも丁寧に相談に乗って頂けました。契約後も過去の判例も交えて妥当性のある落とし所を提案頂き、最終的に満足のいく結果に導いて頂けました。星5で評価させて頂きます。
高橋景子
高橋景子
2025-09-08
この度、息子が大変お世話になり迅速な対応や、管轄区域以外でも精神的に相談に乗って頂き、本当に感謝しております。
はるち
はるち
2025-09-03
平栗先生にお世話になりました。 困難な事件にも関わらず 解決に至るまで 親身になり 必ず解決できるようにと 色々な案を考えて頂き 導いてくれました。 どうしたらいいのか 悩んで頭抱えていた中 本当に精神面でも 助かりました。 平栗先生にお願いして 本当に良かったです。 心から感謝しております。
Y
Y
2025-09-02
昨年から立て続けに2度の交通事故に会い、2件とも遠藤先生に担当して頂きました。 2件目は年始にも関わらず迅速な対応、分かりやすい説明、両事故共相手方との交渉もしっかりとして頂き大変助かりました。 とても頼りになる先生で今後も何かあった際は遠藤先生を頼りたいと思います。
B Butta
B Butta
2025-08-19
平栗先生にお世話になりました。 大変分かり易く、的確なアドバイスを頂き、 短期期間で裁判を終えることができました。 私自身が裁判所に出廷する必要もなかったため、 仕事への影響もなかったです。 依頼者としては、裁判に時間がかかるほど メンタル的にも金銭的にも負担が大きいと思います。 平栗先生が解決への最短ルートを提示してくださり、 助かりました。 (ないことを祈りますが、、、) 万が一、人生でトラブルにあったら、 平栗先生にご相談させて頂きます。 この度はありがとうございました。
ぐれーのトトロ
ぐれーのトトロ
2025-08-05
息子の件で権田先生に大変お世話になりました。本当にありがとうございました。 いつでも相談にのりますので連絡くださいと言ってくださり心強かったです。

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事務所について

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仕事中に腕を怪我し、腕の一部や全部を切断してしまうことがあります。

腕の切断では重い後遺障害が認定されることが多く、適切な損害賠償請求等を行うためには、注意するべきことがたくさんあります。

このコラムでは、腕の切断を伴う労災について詳しく解説します。

1 腕の切断が起こるケース

仕事をする中で腕を切断してしまうことは稀にあります。

腕の切断は主に、工場において機械を使用する業務や高所から落下して腕を痛める等して発生することが多いです。

また、業務中の交通事故で発生することもあります。

腕の切断と言っても、切断する部位により種類は様々です。

もちろん、切断する部位が大きくなるほど日常生活などへの支障は大きくなりますので、認定される後遺障害の程度は重くなります。

このコラムでは、腕を切断した場合に認定される可能性のある後遺障害について解説します。

2 該当する後遺障害

腕(上肢)の切断(欠損)による後遺障害には以下のものがあります。

(1)第1級の6 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

a 肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの

b 肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの

c ひじ関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの

(2)第2級の3 両上肢を手関節以上で失ったもの

「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

a ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの

b 手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの

(3)第4級の4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの

これは、ひとつの腕について、ひじ関節以上を失ったものをいいます。

(4)第5級の2 1上肢を手関節以上で失ったもの

これは、ひとつの腕について、手関節以上を失ったものをいいます。

3 後遺障害等級認定とは?

労災により、身体に症状が継続的に残ってしまう場合、後遺障害が認定されることがあります。

労災で後遺障害が認定されると、「障害補償給付」及び「特別支給金」という給付を受けることができます。

後遺障害には、程度の重い方から順に1級から14級があります。

1級から7級に該当するときは、「障害補償年金」として年金が、8級から14級に該当するときは「障害補償一時金」として一時金が支給されます。

これらの給付は、等級によってはかなりの高額になりますので、腕の切断を負ってしまった場合、損害賠償を見据えて、適切な後遺障害を認定してもらうことが非常に重要です。

後遺障害認定の流れとしては、医師に診断書を作成してもらい、労基署に提出することになりますが、その後に労基署との面談等があり、適切な後遺障害を認定してもらうためには、注意すべきことがありますので、後遺障害申請をする前にまずは弁護士に相談することが重要です。

4 会社に損害賠償請求する場合

(1)具体例のご紹介

腕の切断が発生した労災において、労働者が会社に対して損害賠償請求を行ったケースをご紹介します。

【大阪地裁平成13年2月28日判決】

知的障害者が勤務先の工場においてクリーニング作業中、機械に右腕を挟まれ右上肢完全切断等の傷害を負った労災事故。

労働者は、勤務先の会社、代表取締役、本件機械の保守・修理・点検を共同で行っていた別の2会社に対し、慰謝料など合計で1億円の損害賠償を求めて提訴しました。

判決は、勤務先会社は安全装置が作動しない状態であることを認識しつつ、労働者を工場でプレス加工作業に従事させ、本件事故に至ったことに加え、労働者は安全装置が故障しており、短絡されている状態であることを知らされていなかったもので、勤務先会社が安全配慮義務に違反していたと判断し、代表取締役にも監督義務違反を認めました。

また、機械の保守・修理等を共同で行っていた2社については、最低限度の要請として、本件機械を作業者の生命・身体の安全を確保できるような状態に維持しておくべき共同の注意義務を有していたこと、また、その下請も含めた従業員らに対しても、本件機械の人体への危険性を周知させ、安全確保への徹底した指導・監督を行うべき共同の注意義務があったのに、これを怠った、として、損害賠償責任を認めました。

その結果、裁判所は被告らに対し、連帯して、4376万3640円の損害賠償を命じました。

(2)弁護士に依頼するメリット

ア 後遺障害申請

労災による腕の切断が発生した場合、まずは労災で後遺障害を認定してもらうことが重要です。

ただ、労災申請の手続は非常に専門的なものですので、場合によっては適切な後遺障害が認定されないこともあります。

そのようなことを避けるためにも、後遺障害申請を行う場合には、一度弁護士にご相談することが良いでしょう。

イ 会社への損害賠償請求

また、会社に対して損害賠償請求を行う場合、請求する費目としては、治療費や慰謝料、逸失利益などがあります。

慰謝料や逸失利益の算定には、法的な専門知識が必要ですので、会社に対する損害賠償請求を行う場合にも、弁護士にご相談することをお勧めします。

5 おわりに

以上見てきたように、労災で腕を切断した場合、後遺障害が認定されることがあります。適切な後遺障害を認定してもらったり、会社に対して適切な損害賠償請求を行ったりするためには、法的な専門知識が必要ですので、労災に遭った場合、まずは弁護士に相談しましょう。

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