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脳梗塞を理由とする労災
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2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!
川口裕樹
川口裕樹
2025-04-19
今回、薬物事件で当事務所の遠藤弁護士が担当して頂きました。 接見禁止が付いている中、迅速な対応と必要以上に丁寧に外部にやり取りして頂きました。 事件の弁護も遠藤弁護士の誠実な対応して頂き勾留中の不安に押し潰されそうになる中本当に頼もしかったです。 無事釈放され本当に感謝しております。 この度は誠にありがとうございました。
MI RA
MI RA
2025-03-30
この度はありがとうございました。 離婚事案でした。 悩んでおられる方に、安心してお任せ出来るとお勧めします。 弁護士選びは素人には運でしかないですが、この投稿を見て悩んでおられる方は行動をしましょう。 平栗弁護士には感謝しかありません、ありがとうございました!
川宿田大地
川宿田大地
2025-03-27
時田剛志先生に依頼させていただきました。 交通事故の件で加害者側から訴訟を提起されました。 事故に強い系の広告を打つ数社に状況を説明するが依頼を受けていただけませんでした。 状況が面倒だったのでしょう。 友人の紹介でグリーンリーフ法律事務所に相談し時田先生に受任していただけました。 約2年の月日が流れ訴訟を取下げていただき和解となりました。 期間中、常時、状況情報を親切 丁寧 誠実に共有解説していただき精神的ダメージを感じる隙もなかったです。 おかげさまで仕事に家庭にと専念できました。 先生には大変ご負担をおかけしたことと思いますが本当に有難うございました。
石原健太郎
石原健太郎
2025-03-11
離婚の件で相談、依頼をしました。離婚の勝算がほぼ無い難しい中でも話を聞いて頂き、引き受けてもらいました。他の法律事務所は私からの依頼内容を聞くと、離婚はちょっと厳しいと言い、とりあってもらえませんでしたが、こちらの法律事務所は他の所とは違いました!しっかりと話を聞いてくれました。特に担当の平栗弁護士は前向きに話を聞いて作戦を考え、依頼者を助けたいと言う気持ちが溢れていました。平栗弁護士で無ければ離婚の成立は無かったと考えられます。とても優秀な方に出会い、平栗弁護士に私の人生を救ってもらいました。本当に感謝しかありません。 素晴らしい法律事務所だと私は思います!
DqqR _c
DqqR _c
2025-02-28
今回遠藤吏恭先生にお世話になりました 本当に凄く良い弁護士先生で感謝してます😭 また何かあれば遠藤先生にご依頼したいと思いました。
たみーけー
たみーけー
2025-02-28
優秀かつ親切かつ面白い先生が多く、埼玉の誇りの法律事務所です。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

今回は、さいたま市大宮区で開設以来30年以上、様々な法律相談を取り扱ってきたグリーンリーフ法律事務所が、脳梗塞を理由とする労災についてコメントします。

脳梗塞とは 

脳梗塞とは

脳梗塞とは、脳血管疾患の一つで、脳の血管に詰まった箇所が発生し、そのため、脳内に十分な血流がいかないことにより、脳組織・脳細胞が壊死するなどの病気です。

発症により、重い障害が残ったり、死に至ったりすることもあります。

もちろん、早期発見により治癒に至ったり、リハビリにより後遺症を軽くすることもできるようですが、その点は労災とは異なるため、医学関連の信用できる資料やHPをご参照ください。

脳梗塞の危険因子

脳梗塞の発生の危険因子としては、加齢、高血圧や糖尿病、過度の飲酒、運動不足、喫煙、肥満、過労・ストレス、など、各種の要因が挙げられています。

このうち、過労・ストレスが労災に密接にかかわる因子になりますが、加齢や既往症、生活習慣も因子とされているため、労災認定の際には、問題になる可能性があります。

厚労省の認定基準・基本的な考え方

過労・ストレス以外の因子も発症に影響を与えるため、労災認定の際に関係してくることは、厚生労働省のHPにも記載があります。

「脳・心臓疾患は、その発症の基礎となる動脈硬化、動脈瘤などの血管病変等が、主に加齢、生活習慣、生活環境等の日常生活による諸要因や遺伝等の個人に内在する要因により形成され、それが徐々に進行・増悪して、あるとき突然に発症するものです。

しかし、仕事が特に過重であったために血管病変等が自然経過を超えて著しく増悪し、その結果、脳・心臓疾患が発症することがあります。

このような場合には、仕事がその発症に当たって、相対的に有力な原因となったものとして、労災補償の対象となります。」

https://www.mhlw.go.jp/content/001168575.pdf

上記を見ていただくとわかりますが、「仕事が特に過重であったために血管病変等が自然経過を超えて著しく増悪し、その結果、脳・心臓疾患が発症」が、労災認定を受けるためには必要ということになります。

脳梗塞と労災の認定基準

認定要件

以下のいずれかの「業務による明らかな過重負荷」を受けたことにより発症した脳・心臓

疾患は、業務上の疾病として取り扱われることとされています。

認定要件① 長期間の過重業務

 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと

認定要件② 短期間の加重業務

 発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと

認定要件③ 異常な出来事

 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にしうる異常な出来事に遭遇したこと

認定要件の具体的な判断

まず、「業務による明らかな過重負荷」が必要であるとされています。

厚労省HPによれば、

「業務による明らかな」とは、はっしょうのゆうりょくなげんいんがしごとによるものであることがはっきりしていること、をいうとされています。

また、「過重負荷」とは、医学的経験則に照らして、脳心臓疾患の「発症の基礎となる血管病変等」を、その「自然経過」を超えて「著しく増悪」させうることが客観的に認められる不可をいう、とされています。

さらに、上記各認定要件①~③に該当するかの判断項目については、

https://www.mhlw.go.jp/content/001168575.pdf

が非常に参考になります。

労災認定された場合に受けられる給付

療養補償給付

これは、いわゆる治療関係費用です。

診察、薬剤や治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅における看護、病院等への入院や看護などの療養に必要な費用が給付されます。

療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその医療機関に提出すると、請求書が、医療機関から労働基準監督署長に提出されますので、療養費を支払う必要はなくなります。

療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には、一旦療養費を立て替えて支払うことになります。医療機関への支払いの後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、労働者から労働基準監督署長に提出し、その費用が労働者に支払われることになります。

休業補償給付

これは、給与の代わりになるものとイメージできます。

労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給されます。

「休業補償給付支給請求書」という書類を、労働基準監督署長に提出することで給付が受けられるようになります。

障害補償給付

残念ながら、労災によって後遺障害が残ってしまった場合には、認定された等級に応じて、一定額の年金または一時金が支給されます。

遺族補償給付

不幸にして、労災によって労働者が死亡してしまった場合には、遺族の方へ、遺族補償年金が支給されます。

葬祭給付

葬祭料が支給されます。

傷病補償年金

休業補償給付を受けていた方が、療養開始後一定期間経過しても治癒せず、一定の障害状態にある場合に支給される給付です。

ただし、労基署長の職権によることになっています。

後遺障害が残ってしまった場合の慰謝料

不幸にして後遺障害が残ってしまった場合の慰謝料は、等級に応じ、交通事故における後遺障害等級に応じた慰謝料額を参照することが実務上行われています。

【後遺障害等級 慰謝料】

第1級第2級第3級第4級第5級第6級第7級 
2800万円2370万円1990万円1670万円1400万円1180万円1000万円 
第8級第9級第10級第11級第12級第13級第14級等級無し
830万円690万円550万円420万円290万円180万円110万円 

後遺障害が残ってしまった場合の逸失利益

不幸にして後遺障害が残ってしまった場合、得られたはずの将来分の収入が得られなくなります。これを逸失利益と言います。

詳しくは、下記HPをご参照ください。

労災での賠償請求について、グリーンリーフ法律事務所ができること

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

開設以来、数多くの労災を含む賠償に関する案件・相談に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、賠償に精通した弁護士が数多く在籍し、また、労災専門チームも設置しています。

このように、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所・労災専門チームの弁護士は、労災や賠償に関する法律相談を日々研究しておりますので、労災事件に関して、自信を持って対応できます。

https://www.g-rosai.jp/bengoshihiyo

なお、費用が気になる方は、上記HPもご参照ください。

最後に

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

  ※ 本コラムの内容に関するご質問は、顧問会社様、アネット・Sネット・Jネット・保険ネットの各会員様のみ受け付けております。

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