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労災事故の休業補償を弁護士が解説!支給額や支給期間について
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2026-02-24
今回、遠藤吏恭先生に親身になって寄り添っていただき、早急な対応で最良の結果を導いてくださいました。家族で心から感謝しております。
RiMo
RiMo
2026-02-20
平栗先生のお力添えいただいたおかげで、無事解決することが出来ました。 この度はご尽力いただきまして誠にありがとうございました。 平栗先生とご縁がございましたことに大変感謝しております。 緊張で伝えたいことを上手く整理できていなかった私の声にしっかりと耳を傾けて下さり、その思いに寄り添いながら非常に分かりやすく、今後について懇切丁寧にご説明して下さいました。 そして先生の温かく優しいお人柄もあって、相談したいことや自分の考えなど気軽にお話することも出来ました。 お忙しい中、こちらからご連絡差し上げることも多く、長い時間の会話になってしまった際にも、いつも快く受け入れて下さり、真心を持って歩み寄り、常に安心感を与えて下さった姿は今も印象に残っております。 こうした平栗先生の穏やかで優しいお人柄、冷静な対応力のお陰で、相談する前ににあった不安な気持ちがいつから希望に満ち溢れ、問題解決の実現に寄与したことは言うまでもありません。改めて、深く感謝を申し上げます。 今後また何かお願いすることがあれば、大変恐縮ではございますが、平栗先生にぜひお願いしたいと思います。 本当に、本当に、ありがとうございました。
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2026-02-16
自己破産の手続きのために法テラスを利用した際、遠藤先生に出会い、お願いすることになりました。 すべて自分の責任で起きたことでしたが、遠藤先生は責めることなく、常にこちらの立場に立って親身に話を聞いてくださいました。 状況に応じて考えられる方法をいくつも教えてくださり、不安な気持ちがかなり軽くなりました。 きっと多くの案件を抱えていらっしゃる中の一つだったと思いますが、とても丁寧に対応していただき、本当に感謝しています。 また何かあったときには、ぜひ遠藤先生に相談させていただきたいと思います
亨山田
亨山田
2026-02-14
平栗弁護士。 今回、父の交通事故の弁護でお世話になりました。 弁護士の方に相談させて頂くのは初めてでとても緊張していましたが、お話しもしっかり聞いて頂き、親身になって聞いてくれました。気さくな感じでとても話やすかったです。 こちらのわからない事などもひとつひとつ教えていただけて、細かいところまで聞いて対応して頂いて感謝しかありません。 母が足が不自由で直接事務所にお伺いするのが難しかったのですがzoomで対応して頂いてありがたかったです。 今回弁護をお願い出来て本当に良かったです。 本当にお世話になりありがとうございました。
やゆ
やゆ
2026-02-05
申先生には最初から最後まで本当にお世話になりました。こちらが100で理解できるまで難しい言葉もわかりやすく何度も説明してくださり、途中でこちらが引越しになったにも関わらず最後までしっかり対応してくださりお陰様で無事最後を迎えることができました。 不安なく今を迎えられたのは間違いなく申先生のおかげだと思います。 この度は、本当に大変お世話になりました。 こちらの事務所に相談に行き、申先生に出会えたことに本当に感謝しております。ありがとうございました!
You
You
2026-01-19
人身事故でお世話になりました。遠藤先生には色々と親身に相談に乗っていただき、精神的にかなり救われました。ありがとうございました。
まあ
まあ
2026-01-17
長文ですみません。弁護士の先生に相談したいけど、どこに相談して良いのかわからないという方は多いと思います。訪問する前に、LINEで大まかな相談ができるのも良いと思います。ここを利用させていただいたのは3年前になります。当時、高校生の娘がいじめ加害の疑いをかけられ、時田弁護士に相談したのがきっかけです。対応していただいたお陰で、加害事実は無かったとなり、普段の生活を取り戻す事ができました。弁護士の先生に入っていただけなかったら、疑惑をかけられたままだったと思います。それ以降、何かあったら、時田先生に相談させてもらおうと思っておりました。今回は、仕事上のトラブルについて、相談させてもらいました。法律の観点から、今後、何をすべきか教えていただけたので、不安を解消する事ができました。今回も相談して良かったです。
かずみ
かずみ
2026-01-16
2024年12月の交通事故で平栗先生にお世話になりました。 日常で弁護士の先生方と接する機会がないため緊張しましたが、初めてお会いした印象は気さくでとても話しやすい先生でした。 その後の連絡においてのやり取りもマメにして下さり、気軽に質問したりお願いすることが出来ました。 事故は相手方に過失のある状況で、私が思っていたこと、言いたかったことを先生は相手方に強く主張して下さいました。 おかげさまで無事に示談が成立し、慰謝料等にも大変満足できる内容で解決致しました。 今後何かありましたら、また平栗先生にお願いしたいと思います。先生、本当にありがとうございました。
teruyuki kojima
teruyuki kojima
2026-01-07
交通事故による示談交渉でお世話になりました。 ほぼ満額の示談金を受け取る事ができました。 申先生、迅速丁寧なご対応ありがとうございます。
こてまる
こてまる
2026-01-05
平栗先生にお世話になりました。 相談時にこちらの話を遮らず、冷静に整理してくださいました。 法的な説明も分かりやすく、感情的にならずに判断できたのがありがたかったです。 安心して相談できる先生だと思います。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

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労災事故に遭って、労災保険を使うと、「休業補償給付」の申請をすることができます。

いわゆる、休業損害です。

この記事では、休業補償給付の詳細や支給額、支給期間について解説します。

労災保険の休業補償給付とはなんですか?

労災保険の休業補償給付とは、労働災害に遭った従業員が、業務上の怪我や病気によって休業したときに、労災保険から支給される金銭です。

休業補償給付は、労災保険給付の請求を労働基準監督署長あてに行います。

ただし、休業4日未満の労働災害については、労災保険によってではなく、使用者(会社)が労働者に対し、休業補償を行わなければならないことになっていますので、労災保険から支給されるのは、4日以降ということになります。

休業補償給付の受給要件は、労働者災害補償保険法第14条1項に定められています。

以下の3つです。

  • 業務上の事由または通勤による病気や怪我で療養中であること
  • その療養のために労働することができない期間が4日以上であること
  • 労働できないために、事業主から賃金を受けていないこと

労災保険の休業補償給付の金額

給付基礎日額(個人の収入により異なります)の60%相当額の支給がされます。

また、それに加えて、特別支給金として給付基礎日額の20%の給付も受けることができます。

したがって、合計で給付基礎日額の80%が労災から支給されることになります。

「給付基礎日額」とは、労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。

平均賃金とは、業務上または通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日または医師の診断によって疾病の発生が確定した日の直前3か月間に被災労働者に対して支払われた賃金の総額(ボーナスや臨時に支払われる賃金を除く)を、その期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額です。

労災保険を請求するにはどうすればよいか

必要書類を、労働基準監督署に提出します。

一般的には、会社が書類を作成してくれます。

会社が作成して、「事業主証明」(印鑑)をして、管轄の労働基準監督署に提出するという流れです。

請求する書類

業務災害の場合:休業補償給付支給請求書(様式第8号)

通勤災害の場合:休業給付支給請求書(様式第16号6)

添付資料

賃金台帳、出勤簿の写し等

休業補償給付に時効はありますか?

休業補償給付は、療養のため労働することができないため賃金を受けない日ごとに請求権が発生します。

つまり、休んだ日ごとに時効が進行します。

その翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅しますのでご注意ください。

労災保険の休業補償給付を弁護士に依頼するメリットは何?

上で説明したように、休業補償給付は、給付基礎日額の80%しか支給されません。

単純に言うと、20%分は休業しても補償されないということです。

これを会社がきちんとだしてくれるのであれば文句はないでしょう。

ただ、多くの会社が、「労災で補償されているから会社から支払うものは何も無い」と考えているものと思います。

つまり、20%分は、会社に請求をしなければなりません。

休業期間の賃金の全額の補償を適切に受けるためには、使用者(会社)側に、損害賠償請求する必要があるのです。

そうなると、個人で対応出来る方もいますが、

「会社にどう言えばいいかわからない」
「会社のどの部署に請求すれば良いのか」

など、わからないことや困ったことがどんどんと出てきます。

そういうときに、弁護士に依頼をしていただくと、弁護士が会社と交渉をすることができます。

弁護士に依頼するのは休業補償給付だけではない

実際、休業補償給付や休業損害だけをお願いされることは、少ないです。

大体は、後遺障害の申請や損害賠償請求を一緒にご依頼いただいています。

後遺障害(後遺症)とは治療しても完治せず、「症状固定」(治療してもこれ以上は状態が変わらない段階)の段階で体に不具合が残ることをいいます。

後遺障害には1級から14級まで等級があり、この等級によって、労災で認められる補償額が大きく変わってきます。

1級が一番重く、14級が一番軽いということになっています。

後遺障害が認定されると、1級から7級までは年金として支給され、8級から14級は一時金が支給されます。

年金は原則として死亡するまで支給されますが、一時金の支給は一回だけです。

その他にも障害特別一時金等の支給があります。

どのような後遺障害が何級に該当するかということは症状ごとに詳しく法令で定められています。

休業が長引く方は、症状が重いということになるので、後遺症が残る可能性も大きいです。

最後に見ていただきたい労災サポートのこと

ぜひ、上で解説したような、労災申請で弁護士に依頼するメリットや要件を現在の自分と照らし合わせてみてください。

しかし、どれだけ調べてみても、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。

私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。

もし、今この記事を読んでいるあなたが少しでもの要件に該当すると思ったら、労災分野に特化した弁護士に相談してみてください。

当事務所では、電話相談10分、初回面談30分を無料で承っており、メールでの後遺症簡易診断もしています。

お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。 まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。

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